伏見康治
会議録に記録された「伏見康治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,288 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1985/06/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体17 件
- 宇宙6 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会58 件・58%
- 科学技術特別委員会25 件・25%
- 外務委員会17 件・17%
※ 全 1,288 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 そういう潜在的な、いわば紛争というものをよく把握していないと、例えば後で問題になる登録制度といったようなものを考えるときに、相手が少数であるか非常にたくさんのものを取り扱うかによって随分話が変わってくるはずだと思うんですが、それはそれとして、この紛争が起こったときの一番大きな問題点は結局二つのプログラムが提出されていて、片方が片方のコピーだと言われたときに、どこまで似ていれば同一のものと認めるかという、そういう判断が文芸作…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 後で言われたアクセスしたかどうかというのは、いわば状況証拠的な判断ですね、それがむしろないと本当に困るんじゃないかと私は実際上思うんですが、その専門家の鑑定をお願いするというのは、専門家の総合判断によるということなんでしょうが、そうなると、むしろ裁判官は要らなくなっちゃう。つまり普通の裁判の場合の専門家の鑑定というのは、その部分部分の客観性の、証拠なら証拠が客観性を持っているかどうかといったようなことの判定だと思うんですね…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 しかし、それにしても、僕は普通の問題を処置しておられる、殺人とか詐欺事件をしておられる裁判官にこのプログラムの道程のようなことまでお願いするのは何か非常に無理な負担をおかけしているような感じがするんですが、何か事前に、つまりいわば専門家だけで話が済んでしまうような審判機関、例えば海難に対して何か審判機関があります、それほど独立してなくてもいいんですが、何か専門の審判機関に相当するものをおつくりになって、現在の裁判が非常に過…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 先ほど言うべくして言い忘れたんですが、特許の方にも何か審判制度がございますね。いろんな意味で今度つくられるものは、プログラム権法というのは通産省との争いがあったことからもわかるように、工業所有権の方と非常に絡み合っているわけなんですが、工業所有権の方にある審判制度に似たものが行政上非常に無理だというふうには私には理解できないんですが。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 コンピューターが発達してどんどんいきますと、今考えているようなプログラムといったようなものの役割だけで話がいわば済まなくなって、例えばコンピューターの使い方の中に入ってまいりますが、例えばデータベースであるといったようなものを考え始めますと、そのデータベースをつくったそれの保護といったようなことが問題になったりいたしますね。つまりコンピューターをめぐるいろいろなプログラム以外の、しかしそれに非常に似たあるいは非常に絡み合い…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 その一こまかとも思うんですが、五月の末の新聞にはCATVの番組の著作権法のルールづくりという話がありましたが、これはどんな話なんですか。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 午前中に引き続いて、今度は法案の内容の中に少し入った御質問を申し上げたいと思います。 まず第二条、著作権の定義の中でプログラムという新しい項目を取り入れるためにプログラムの定義があるわけですが、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。」、随分苦心された表現だと思いますが、この中で「電子計算機」というのはどの程度の範囲のものを言うんでございましょうか…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 次に、第十条ではやっぱりプログラムに関しての特例が書いてあると思うのでございますが、その中に言語、規約及び解法等は著作権法で保護されないと書いてあるわけですが、こういうものだけをプログラムからいわば切り離したというその理由を伺いたいと思います。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 現時点で今おっしゃったようないろいろなこと、概念、そういうものを別扱いするということは考えられなくもないんですけれども、例えば解法といったようなことは、先ほど午前中の御質問の中に出てまいりましたモジュールといったようなことを考えますと、直接には私たち役に立つ結果には到達しないけれども、プログラムの中のある段階の部分だけを一つの能率よくまとめるといったようなことがどんどん考えられていくというわけだと思うのですが、それは今ここ…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 次に、数日前もこの方面の専門家である猪瀬博君と話をしていたんですが、専門家の立場になりますと、何か法律に保護されたいものはむしろ言語であるとか解法であるとかいったようなところに重心があるような感じがするんですね、専門家の立場からいいますと。つまり例えば新しい言語体系をつくり出して、それが今までの言語よりもはるかに合理的であり、はるかに使いやすくてだれでもアプローチできるといったようなものが発明されたとすると、それは大いに保…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 うっかり例えば言語なら言語を何かいわゆるお上がオーソライズいたしますとほかの言語が使えなくなるといったようなおそれも出てくるので、そういうものを保護するということについてはいろいろな問題点があるということは私もよく重々承知しているわけなんですが、しかし、もともと特許といったような思想が芽生えてきたのは、その特許の成果を大いに利用させよう利用させながらしかもその特許のアイデアを抱いた人の利益は守ってあげようという二つの目的を…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 具体的な事件が新潟鉄工に関連して何かあったようでございますが、裁判所は、その開発したプログラム資料などは本来公表しないものであるが、仮に公表するなら法人名で公表するものだと判断して結局つくった人の権利を認めなかった。法人にその権利が帰属するものと裁判官がみなしたようでございまして、それが今の第十五条のその条件緩和というものと軌が合っているわけですが、その新潟鉄工の事件についてもうちょっと説明していただけますでしょうか。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 新潟鉄工の事件はそういう意味ではむしろ文書の方が盗まれたという点にあって内容の問題では余りないというお話なんですが、物事が本当の内容、抽象的な内容である場合にどうかなという感じを私は受けるんです。 例え話で申しわけありませんが、ルビーレーザーという赤い光を出す装置がございますが、このレーザーを発明されたメーマンという方はベルテレホンの研究所で長らく五年間ぐらいそれを発明するためにじっと考えていた。その研究所のファシリティー…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 その辺やや微妙なところがあると思うんです。つまり、頭の中の段階で会社をやめて外へ出てしまって何か現実に役に立つプログラムをおつくりになるという場合には権利があって、会社の組織の中にそれを入れてしまうというと全然権利がなくなるというのは何か飛躍があるような感じがいたしますが、どうでしょうか。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 今の御説明では私のような学者商売をやってきた観点から申しますと承知しがたいところが残るわけです。大学の教授の場合にはしばしばいろんなパテントをお取りになりますけれども、大体個人でお取りになる方が圧倒的に多いわけでして、国立大学の場合であっても必ずしも大学を経ないでいろいろな権利を持っておいでになる先生方が私は相当あると思うんですが、そういう常識から考えますと、もう少し個人の知的労作といったようなものに対する権利を高く評価す…
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 第四十七条の二関係で自己が使う場合に限り複製、翻案ができるとしているんですが、実情としては常に複製、翻案され利用されることを考えますと、翻案などの範囲で明確にしておく必要があると思いますがどうでしょうか。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 プログラムの著作物あるいは複製物の所有者だけが複製とか翻案をしてもよろしいという項目があったと思うんですが、そのプログラムをつまり借りてくるといったようなことで使用するという人たちはどういうふうに考えられるんでしょうか。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 実は私の割り当ての時間が過ぎたと思いますが、次の高木先生が少し時間をお譲りくださるそうなので、大目に見ていただきたいと思います。 次に登録制度についていろいろ伺いたいと思います。 現行法による著作物の登録制度にはどのようなものがあるのでしょうか。その点をまず伺います。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 それで今までの普通の著作権の場合の登録に関する制度のお話を承ったわけですが、今度の新しく入ってきたプログラムの登録制度というものをお考えになっているわけですが、それはどういうふうに違うのか、同じなのかという点をどうぞ。
第102回 参議院 文教委員会 第11号
○伏見康治君 創作というのは内容的には大変いいお話だと思うんですが、それの証拠みたいなものは、客観的証拠みたいなものは当人しか知らないといったような感じがする項目であって、特許権のような場合には登録した時点といったようなものがいつも問題になっていて、本当に発明したというのはアメリカでは問題になっているけれども、日本では問題にしておりませんね。その辺の思想の違いはどういうところにあるんでしょうか。