P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
公明党・国民会議衆議院
総発言数
1,156
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1967/07/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会42 件・42%
  • 政治改革に関する特別委員会36 件・36%
  • 政治改革に関する調査特別委員会13 件・13%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会定数是正に関する小委員会8 件・8%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 1,156 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,156 20 を表示
公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 ただいまの御説明によりますと、過去の改正は、この政治資金規正法が公開の原則それのみを主張して、何ら規制されるべきものがなかったように思われます。今回の改正にあたっては、従来の公開原則、これのみにたよっている法律が全くざるであり、その法律的効力のなさ、そこからさまざまな不祥事件が起こったのではないかと思います。したがって、今回の法改正にあたりましては、従来の公開、その上にあくまでも質または量、この上での明確な規制をしていかなく…

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 いまの公開法で相当な効果もあがっているという大臣のお話でございます。私はその点でちょっと考えを異にしておるのです。この政治資金規正法で、従来その公開原則によって規制された、制限された、公開法なるがゆえに効果をあげたという点は、ほとんど皆無と言っても過言ではないと思います。従来国会と中央政界と財界とのトラブル、それによって起きた事件は、この法が制定されてから大体二十件以上にのぼっております。この問題はこの法律によって照らし出さ…

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 官房長官お忙しいようですから、途中ですが官房長官のほうへ一点だけお伺いしたいと思います。 それは過日の参議院の本会議におきまして、一昨日ですか、総理が、もう今国会も余すところ一週間近くという時点になっても、さらにこの法案は成立させたい、こういう御意思であったかのように承っておりますが、総理のこの法案に対する考えをお願いしたいと思います。

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 その格別の努力ですが、どのようにされるか、具体的にお願いしたいと思います。

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 私どもは、冒頭申し上げましたように一歩答申よりは後退である、しかし現行法よりは前進ではないか。したがって、法案をすみやかに成立させよう、こういうことを絶えず主張してまいりました。残念ながら与党のほうにその意見と逆な意見があるようでございますが、国会議員と申しましても、むしろ与党に対する——総理に聞けばいいのですが、総裁としての積極的な働きかけによってこの問題は解決される、私どもはこのように理解いたすのですが、与党に対する積極…

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 これ以上官房長官にお伺いしてもちょっと無理かもしれません。そこで、官房長官といたしましても、総理とよく連携をとって、そしてこのわずかな期間にこの法案の成立に対する積極的な努力をお願いしたいと思います。 先ほどの問題に続いてまいります。大臣から量、質の規制という問題が出てまいりました。そこで私は、質の点におきまして、当然この政治献金というものは個人に限るべきである、答申におきましてもやはりそれを精神として、現状やむなしという観…

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 個人に移行していくことは政党の努力ということですが、やはり大臣も個人にすることが望ましい、この考え方については、法人を規制するのは法律的に問題はあるとして、これは別問題といたしまして、あくまでも献金を個人にしていくことが望ましいという点においては同意できるのではないかと思うのです。そこで私がお伺いしたいのは、個人に限るべきであるという方向に向かって、私どもと大臣のお考えになっておる点と若干差があるのではないか。個人にしていく…

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 いま大臣の御答弁は、民主主義の大原則の上にのっとって真の民主政治確立という方向をつくるべきである、一部の企業によって政党の政治活動が行なわれることは望ましくない、こういう意味のように私は受け取るわけでございます。 そこでお伺いしたいことは、自民党の方々といえども、決して大企業のための政党という発言はなさらないと思う。あくまでも大衆政党ということであると思います。したがって、大衆個人の政治に対する平等の立場に立って、特定の企業…

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 私がお伺いしたのは、大臣も先ほど言われたように、将来は個人に限る方向がよろしい、それが民主政治の発達であり、政党の近代化になっていくという大原則に立って、そこへ政府も政党も一致して方向を向けていくべきだ。現状やむなしという立場において法人も認めておる。したがって、ここで免税の措置をとるということは、この最終的な目標に向かって後退をさせるものではないか。現状やむなしではなくして、大いに奨励をしているのではないか。まあ三年間の特…

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 答申にもございましたように、この法人、団体の寄付は五年を目途として、というようにあるわけでありますが、それがここに盛り込まれなかった理由ですが、法的に五年を入れることがむずかしいのか、それとも諸般の事情によって、それ以外の理由でできないのか。法律的に、法制の技術上五年ということを入れるのはむずかしいのかどうか、なぜ入れなかったか、お伺いしておきたいと思います。

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 法で規制すべきでないという御答弁でございますが、いまここで法で規制しなければ、再びこういう機会はこなくなるのではないか。ということは、三十七年ですか、第一次の答申が出ましたね。たしか個人に限れという答申が出ておるはずでございます。あのときに、かりに五年を目途として五年という規制があれば、政党は今日その目標の上に立って努力して、当然今日の時点ではでき上がっているのではないかと思うのです。それをいまここで入れなければ、将来五年後…

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 それでは、大臣が参議院のほうへ行かれるそうですから、ここで質問を中断させていただきまして、午後からまた引き続き発言させていただきたいと思います。

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 午前中に引き続いて質問をさせていただきます。 午前中、五年をめどとするという問題で、今日の経済の発展、また将来に向かって今後さらに発展する経済の中にあって、いまここで個人に限ることをはっきりと目標を打ち出していかないと、さらに経済の発展した段階においては、個人に限ることが困難になっていくのではないかという点についてお伺いをしたわけでございますが、今後こういう経済下にあって、政党の努力のみに託しておりますので、このままでいって…

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 この問題はそれくらいにしまして、従来の規正法が公開を原則にしておったのに対しまして、今回は法人で二千万、個人で一千万、こういうワクが初めてできたわけです。この問題に対しまして、与党の方々からは、政治活動の自由を阻害するのではないかという御意見があるようでございます。しかし、今日の政治ほど公共性を有したものはない、私はこのように考えるわけですが、その政治活動が、たまたま寄付金の問題におきましてトラブルが起き、不正事件が相次いで…

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 時間がないので、少し質問をはしょってまいります。 今回の改正が現行法よりは一歩前進ということで、私どももこの法案を成立させたい、こう考えているわけでありますが、この法案について一番残念に思うことは施行日の問題です。これはさきの自治省の案によりましても、また答申によりましても、緊急すみやかにということから、自治省案においては一月一日ということを原案に入れてあったようであります。また大臣の答弁からも、六カ月、多くとも九カ月あれば…

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 そこまではっきり六カ月ないし九カ月ということならば、他の法案のごとく、九カ月以内に政令で定めるとか、あるいは六カ月以内に政令で定めるとかいうように、歯どめはできるのではないかと思うのです。その歯どめまでも抜いてしまう、そこに何らかこの法案についての意図があるのではないか、私たちはこのように疑わざるを得ないのです。なぜ通過してから九カ月あれば間違いなくできる作業を完全に政令にゆだねてしまったか、なぜ歯どめまでもはずしてしまうの…

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 普通の法案であれば歯どめがあるわけです。大体何カ月以内にとあるのです。この法案に限ってどうしてそれもつけなかったか。自治省とすれば九カ月あれば十分できるというのであれば、最大限九カ月以内に政令で定めるというふうにうたうことはできたのではないか。その歯どめまでも抜いてしまったということが理解できないわけです。なぜこの法案に限って歯どめを抜いてしまったかという点なんです。

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 私どもは何か意図があるのではないか、こうとらざるを得ない答弁でございますが、これはこのくらいにします。 次に、先ほど公選法の改正の問題で、大臣の答弁に、たしか第二次の答申においては選挙区内の寄付もある程度認めておるというような御答弁があったかに思います。民社党さんの質問のおりですが、その点もう一ぺん確認したいと思います。

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 いや、そうじゃなくて、後援会等に対する出資を、第二次の答申では認めておった、それを用いて今回改正した。今回の第五次の答申にはなかったけれども、第二次の答申にはそういった内容があったので、それを今回用いた……。

公明党1967/07/12

55衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

○伏木委員 私の勘違いであったようでございますが、いずれにしろ第二次の答申にそういうことがあった。その第二次を引用されたのですが、そうなると、またさっきの個人の問題をむし返さなければならぬ。第二次では、明らかに個人に限ることを主張しておる。第五次においては、現行に合わせて五年間法人、団体の寄付を認めていこうというのが答申であったと思うのです。その第二次と第五次を何か混同して、あっせんの問題にしましても、第二次にあったから今回の答申になく…