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外務大臣官房長衆議院参議院
総発言数
1,238
直近の所属会派
直近の役職
外務大臣官房長
直近の発言日
1974/05/15

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会67 件・67%
  • 内閣委員会25 件・25%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 予算委員会第二分科会1 件・1%

※ 全 1,238 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,238 20 を表示
外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 先ほど先生が御指摘になりました国際連合の特権免除条約、その他国際機関と結んでおります例といたしましては、OECDの特権免除、アジア生産性機構に関する特権免除等々多々ございます。

外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 たとえばOECDとの特権免除協定におきましては、ウィーン条約を援用することではなく、御指摘のように個々の特権及び免除を条約内で列記してございます。これはウィーン条約の定めます特権免除よりも若干狭い範囲の特権免除をOECDに与えているということから、列挙主義をとっておるということでございます。

外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 EC、つまり欧州共同体と申しますのは、私どもの考えによりますと、単なる国際間の協議機関という意味での国際機関ではなく、一つの政治統合をも指向する、経済統合はもとより政治統合をも指向する一つの国家連合ないしは一つの統合体を構成するものであり、先ほども経済局長から御説明しましたように、全部ではございませんが、国家主権の行使と考えられる部分につきまして、その一部分を経済共同体ないしは原子力共同体ないしは石炭鉄鋼共同体というもの…

外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 政治統合に関しましては、私のいま申し上げましたことばづかいが足りなかったかもしれませんが、指向するということばを使ったつもりでございまして、現在欧州共同体というものが政治統合体であると申し上げたわけではございません。 その次に、国家に準ずるというふうに申し上げたのでございますが、これはあるいは国家に相当すると申し上げてもよろしいかと思いますが、EC共同体といたしまして、国際間ではっきりいたしますのは、国家というものがどの…

外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 APO、アジア生産性機構との特権免除協定には御指摘のような協定がございますが、他の特権免除協定には、はっきりしたことは申し上げられませんが、おそらくこの規定は欠いておると思います。したがいまして通常、訴訟、裁判権、管轄権は免除されておるというふうに了解しております。

外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 そのとおりでございまして、アジア生産性機構の御指摘のこの第四条三項の規定はございません。

外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 お答えいたします。 人身事故では、重傷、軽傷を含めまして、昨年は二十四件ございます。一昨年は三十件、さらに昭和四十六年には三十五件、そのようなことになっております。

外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 この間の事情はつまびらかにしておりませんが、裁判管轄権を免除されている関係もあり、外交官の起こしたこのような事故に対しましては、訴訟の手続はとり得ない。したがいまして、示談ということで多くの場合解決されているというふうに承知しております。

外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 被害者と加害者、両当事者間であると思います。

外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 特権免除と申しますのは、裁判管轄権から免除される。したがって、民事訴訟にしろ刑事訴訟にしろ、その訴訟手続の対象にならないということでございまして、すなわち民事の場合には、民事責任をその国の法律によって手続上問われないということでございまして、やはり人間として、自動車事故の過失によって人に損害を与えたという事実は存在するわけでございますので、その意味におきまして、示談ということで解決するのは普通のことであると思います。

外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 別口であるかという御質問でございますが、つまり訴訟手続によらないで話し合 いで解決をするという意味で、私は示談と申し上げたわけでございます。

外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 申しわけございませんが、私のところではその件数、具体的な事例について詳細を承知しておりません。

外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 示談というのは、確かに民事訴訟手続上もございますが、先ほど申し上げましたように、私のことばづかいが悪かったのでございまして、私が示談と申し上げたものは、訴訟手続に乗らない当事者間の話し合いという意味で申し上げたまででございます。 なお、具体的な事例を把握しておるかというのは、私のところ、条約局では当然のことながら把握をしてございませんが、外務省といたしましては儀典官において詳細な事例を全部掌握しているとただいま聞きました…

外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 内容は、簡単に読み上げてみますが、ウィーン会議におきましてウィーン条約が採択されたのでございますが、それの中で外交使節団の構成員という者に対して裁判管轄権からの免除を定めている点につきまして、この免除がこの構成員個人に利益を与えのではなく、外交使節団の任務の遂行を確保することからこの免除が牛じているものである。したがって、外交特権に基づく免除の主張は、ある場合においては接受国にある者が法律によって受けることができる救済を…

外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 御指摘のように、ECの場合にはEC旗とかあるいはECの標識というものを国際連合のように所有しておりませんので、そういうものを掲げることはないと思います。自動車の場合には、御承知のように外交団に対しては青色のプレートでマル外と表示し、かつある種の代表部に対しましてはマル代という青色のナンバープレートをつけております。このEC代表部につきましては、まだその点、自動車のプレートについてどうするかは詳細担当当局と詰めてはおりませ…

外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 当然のことながら、わが国の国民の利益を守るという意味におきまして、従来ともそのような場合には外務省に関係外交官ないしはそのような特権を持った者を招致いたしまして、いろいろと被害者の立場も考慮して正当なる解決をはかるように説得をするということもいたしておりますし、かつてはまた、今度は一般国際法上の問題となりますけれども、そのような場合、どうしても解決がつかない場合には国際法上にいうペルソナ・ノン・グラータとして国外退去をし…

外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 先ほども御説明申し上げましたように、「相当する」というのは、外交使節団長というものがウィーン条約に規定されておりますが、その使節団長に対するウィーン条約に規定されている待遇が、代表部の長に与えられるという、つまり代表部の長が使節団長に相当するという意味で「相当する」ということばを使ったのでございまして、内容そのものは、相当する限りにおきまして同一のものが与えられるというふうに私どもは考えております。

外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 問題は、「相当する」ということばの適、不適があるかと思いますが、ただいまの御質問に対しましては、ECというもの、EC代表部というものが、外交使節団にイコールなものであるという考えに立ちまして、すなわちECの代表部の長その他の者に対して与えられる特権は外交特権であるということを決心いたしまして、この条約を結んだわけでございます。したがいまして、そのような場合には、やはりウィーン条約があるわけでございますので、一々ウィーン条…

外務省条約局外務参事官1974/05/15

72衆議院 外務委員会 第25号

○伊達政府委員 恣意的判断が加わり得るような条文を規定するということはたいへん好ましくないことであることは、私どもも同感でございます。

外務省条約局外務参事官1974/05/09

72参議院 外務委員会 第10号

○政府委員(伊達宗起君) 簡単に補足説明さしていただきます。 協定の内容につきましては、ただいま大臣より説明がありましたとおりでございますが、路線につきましてさらに申し上げれば、この協定の附属書によって、わがほうは、わが国内の地点から出発して、上海及び(または)北京に至り、さらにインドまたはパキスタン、中近東及びヨーロッパの諸地点に至る以遠路線を得ております。他方、中国に対しましては、中国内の地点から出発して、大阪及び(または)東京に至…