伊達宗起
会議録に記録された「伊達宗起」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,238 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務大臣官房長
- 直近の発言日
- 1975/03/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会67 件・67%
- 内閣委員会25 件・25%
- 決算委員会7 件・7%
- 予算委員会第二分科会1 件・1%
※ 全 1,238 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第75回 衆議院 外務委員会 第8号
○伊達政府委員 時間的な順序といたしますれば、先生のおっしゃったとおりでございます。
第75回 衆議院 外務委員会 第8号
○伊達政府委員 昨年の七月一日以降、この一九七一年の小麦協定を延長させるということについては、日本国といたしても、その暫定的適用宣言において承認いたしているわけでございます。ただ、その際に、この暫定的適用宣言というものをいたしまして、正式の受諾とか批准とかいうことをいたしておりませんのは、その延長された一九七一年の小麦協定の義務というものは、その限りにおいて、暫定的適用宣言の限りにおいて日本は適用していきますよということを明示したに等し…
第75回 衆議院 外務委員会 第8号
○伊達政府委員 この協定にはどこにも明示されておりません。しかし、暫定的適用と申しますのは、先ほど申し上げましたように、この条約に限らず、他の商品協定あるいはその他の条約においても多く用いられているものでございまして、国際的には、ただいま私が申し上げましたような解釈が確立しているところでございます。
第75回 衆議院 外務委員会 第8号
○伊達政府委員 そういうものが具体的にあるかということでございますが、そういうものを国際間で、暫定適用とはこういう意味であるということを決めたものは残念ながらございません。しかし、一つの傍証として挙げられますのは、条約法に関するウィーン条約というのがございまして、先生も御承知だろうと思いますが、第二十五条に、暫定的適用という項目を設けまして、それについて規定してございます。その二項によりまして、暫定適用をした国であるからといって、暫定適…
第75回 衆議院 外務委員会 第8号
○伊達政府委員 先ほど申し上げましたように、この条約の締結について追認を求めているということではございませんので、暫定適用と申しますのはあくまでも暫定的な適用でございまして、日本はこの条約が一九七四年七月一日以降も有効に働いているということは認めているわけでございますが、その日本国に対する働き方というものは、日本国政府が現在の現行法令及び予算の範囲内において、執行し得る限りにおきましてその義務を負いますよといういわば条件つきでその延長を…
第75回 衆議院 外務委員会 第8号
○伊達政府委員 一口に申しまして、一九七四年七月一日以降も有効に働いている、つまり生きている条約である、したがいまして、それによりまして、ここに定めてございます小麦貿易理事会というようなものが存続して機能をしておるということは事実でございます。ただ、先ほど来申し上げておりますように、これにつきましての議定書というものから生ずる日本国が負います義務は、国会の御承認を経ることなしに日本国政府として果たし得る義務しか負っていないわけでございま…
第75回 衆議院 外務委員会 第8号
○伊達政府委員 これが事後の追認ではないかという最初の部分の御質問でございますが、私が先ほど来御説明申し上げているとおり、日本はこの条約をまだ締結していないわけでございます。憲法上では、日本国が締結した国際条約は遵守しなければならないと書いてあるわけでございますが、日本はこの延長議定書はいまだ締結いたしておりません。ただ単に、先ほど来申し上げました意味におきます暫定的適用という宣言をいたしておるだけでございます。 なお、この延長議定書が…
第75回 衆議院 外務委員会 第8号
○伊達政府委員 実際問題といたしまして、過去の小麦貿易理事会、特にこの協定におきます理事会と申しますのは、実体的な経済条項を含んでおらない理事会でございますから、ただ単に情報の交換でございますとか、それから市況の調査でございますとか、それから将来の経済条項を含んだ条約をつくり上げるための研究でございますとか、そういうことをしているわけでございまして、そのような作業というものに参加してきた事実、これは消しようがございません。しかし、それ以…
第75回 衆議院 外務委員会 第8号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 正式な手続を踏みまして国会の御承認を得て、この条約に正式に参加するということは、なるべく早い機会にやるべきであるという先生の御指摘は、まことにそのとおりでございまして、私どももそのように考えております。ただ、この議定書につきましては、この議定書ができましたのが昨年の二月でございまして、それから署名のために開放されました期間が四月二日から二十二日でございました。わが国は四月の十九日にこの議定書に一応の…
第75回 衆議院 外務委員会 第7号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 日韓関係正常化の際に、ただいまお話しになりました法的地位協定というものを結んだわけでございますが、日中正常化に伴いまして、日本政府の認識しております中国の正統政府というのは中華人民共和国政府であると認めた関係もございまして、台湾の当局との間にこのような国際協定を結ぶという立場にいま現在日本政府はないわけでございます。
第75回 衆議院 外務委員会 第7号
○伊達政府委員 大変むずかしい問題でございますが、しかし、日本国といたしましては、共同声明におきまして中国側の立場を理解し尊重するということを認めたわけでございますが、日本国政府といたしましてはポツダム宣言の立場を堅持するということでございまして、その意味するところは、台湾の地域というものが中国政府に帰属するものであるということを当然に認めたものではなく、日本政府といたしましてはそれに関しては何ら物を申すべき立場にない、日本は、あくまで…
第75回 衆議院 外務委員会 第7号
○伊達政府委員 検討いたしたいと思っております。
第75回 衆議院 外務委員会 第5号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 日本国旗を法律上定義づけた国内法があるかという御質問でございますが、現在におきまして、日本の国旗を中国のように定めた法律はございません。かつて明治三年でございますか、太政官布告第五十七号というのがございまして、それで日の丸を日本船舶に掲げる国旗の様式として指定した経緯がございますが、この太政官布告が現在有効であるかどうかははなはだ疑問でございますし、したがって、新憲法下におきまして現在は日本の国旗を…
第75回 衆議院 外務委員会 第5号
○伊達政府委員 海運協定等に船舶の関係の規定を置きます場合に、締約国の国旗を掲げる船舶で、当該一方の締約国の当局が発給した船籍証明書等は相互に認める、この「国旗を掲げる船舶で、」というのは、慣用句と申しますか、必ずどこの国との間でも定められているものでございまして、この国旗が日本の法令によって定められていないということで問題になったということは、交渉経緯においては全くございません。
第75回 衆議院 外務委員会 第5号
○伊達政府委員 この文言につきましての御質問でございますが、わが国から見ました場合、わが国は海運自由の原則というものを忠実に遵守いたしておりまして、わが国に関する限り、いずれの国の海運企業であろうと、それがいずれかの国の船籍の船を用船してまいった場合に異議を申し立てるということは従来ともいたしておりませんし、今後ともいたさないつもりでございます。中国の場合も、わが国の海運企業が用船することについて、特に異議を申し立てることはないというよ…
第75回 衆議院 外務委員会 第5号
○伊達政府委員 ただいまの先生の御了解で正確であると思います。
第75回 衆議院 外務委員会 第5号
○伊達政府委員 用船の場合に、特に入港の前に通告するというような手続は決めてございません。
第75回 衆議院 外務委員会 第5号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 日本の開港の数は百九でございます。なお、中国船が入港いたしました数につきましては、私、実は資料を持っておりませんので……。(正森委員「百三十四隻」と呼ぶ)百三十四隻でございますか、それがどの港に一番多く入ったか、数の順から十港ぐらいという御質問でございますが、私も資料を持っておりませんので……。 それでは運輸省のほうで御答弁できるそうでございますから。
第75回 衆議院 外務委員会 第5号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 制約とおっしゃいましたが、私どもはそのように読んでおりません。これは、ただ単に上陸手続を踏むことは当然のことでございますので、その意味におきまして当然のことを念のために規定したものであって、領事官ないしは外交官に面接するためには、上陸手続を踏まなくてもよいというような趣旨ではないという意味で決めた、書き込んだものでございます。
第75回 衆議院 外務委員会 第5号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 この手続を完了した後にというものは、船長またはその指定する代理人である乗組員が外交官、領事官に面接をします場合に、上陸手続と異なった手続を踏むものであるという趣旨でもって書き込んだものでないことは、はっきり申し上げられるものでございます。 なお、この第一項におきましては最恵国待遇でございまして、第三国の船舶の乗組員と同等の取り扱いを受ければよろしいということでございまして、その限りにおきまして非常に…