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外務大臣官房長衆議院参議院
総発言数
1,238
直近の所属会派
直近の役職
外務大臣官房長
直近の発言日
1975/03/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会67 件・67%
  • 内閣委員会25 件・25%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 予算委員会第二分科会1 件・1%

※ 全 1,238 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,238 20 を表示
外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 お答え申し上げます。 今国会に上程いたしており、あるいはこれからも上程いたすように準備いたしておるものがあるのは、先生お持ちのリストの終わりの方に入っておるものがございますが、それ以外のものにつきまして現在どういうふうに処理する方針であるかということにつきましては、改めて御説明申し上げたいと思います。

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 委員会から御要求がありますようでありますので、委員会資料として御提出申し上げます。

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 お答え申し上げます。 締約国とみなされるという明文の規定はございません。したがって、日本はもちろん締約国でもございませんし、条約と申しますかこの議定書の規定上、締約国とみなされるということでもないわけでございます。

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 この議定書の採択及び発効に至るまでの時間的な経過でございますか。ちょっと御質問の意味がはっきりととれませんでしたので、恐れ入りますが……。それでよろしゅうございますか。——これは、昨年四月十九日に日本といたしましてはこの延長議定書に署名をいたしまして、同年の六月十八日に暫定的な適用の宣言を寄託したものでございます。

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 暫定的適用の宣言は、この議定書の第八条によりまして、暫定的適用を各国がやってよろしいということが認められているわけでございまして、したがいまして、わが国は、これを国会の御承認を求める時間がないままに、しかもこの議定書の発効というものを有効ならしめるために暫定的適用宣言を六月十八日にいたしたというものでございます。

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 先ほどの御答弁間違えました。失礼いたしました。この議定書によりますと、第八条によりまして「暫定的にこの議定書の締約国政府とみなされる。」ということになっております。失礼いたしました。

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 訂正させていただきます。

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 お答え申し上げます。 この説明書に書いております「延長議定書の締約国は、」というのにつきましては、これは明瞭にそれぞれの国内法上の手続を経まして、真の締約国となったもののみを掲げているわけでございまして、私どもといたしましては、日本はいまだ締約国ではない、つまり議定書の発効上締約国とみなされている国であるというふうに考えているわけでございます。

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 わが国といたしましては、締結行為というものを行った上で初めて締約国となるというふうに考えているわけでございまして、私どもといたしましては、先週も御説明申し上げましたように、この暫定的適用というのは、それぞれの国の行政権の範囲内においてこの条約が適用になることを宣言する意味しか持たないものであって、したがって、これは締結の行為は一切含んでいないというふうに考えているわけでございます。 他方、この第八条におきまして締約国とみ…

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 暫定的適用の性格の問題になってしまうのでございますが、この第九条に、御指摘のように、正式に批准書、受諾書、承認書、締結書等を寄託したものと、それから暫定的適用宣言を行ったものとを同等に取り扱いまして、効力発生にかかわらしめていることは事実でございますが、その内容そのものはこの条文からは出てまいりませんけれども、暫定的適用宣言というのは、本来的な意味における締約国ではない。そうしませんと、先週申し上げた暫定適用の解釈との矛…

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 明文の根拠というものはこの条約には書いてございません。しかし、これも先週御説明申し上げたところでございますが、暫定適用というのは、そもそもそのような制度といいますか、そういうものが考え出されてきた経緯からいたしましても、これは先ほども御説明申し上げた内容を持つ暫定適用でございまして、あくまで締約国として完全な義務を受諾するものではないというふうに私どもは理解しておりますし、かつまた、それが国際的な解釈というもので確立いた…

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 お答え申し上げます。 御指摘のように、ウィーンの条約法条約というのはわが国もまだ加入、批准いたしておりませんし、それからまだ未発効のものでございます。ただこの条約は、御承知のように国際法委員会というものがございまして、各国の国際法の学者及び学識経験者が集まりまして起草した条約でございまして、その限りにおいて国際法の主たる考え方、条約についての考え方というものを集大成し、具現しているものというものでございます。私も先週、な…

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 基づくという言葉でございますが、この条約において認められている暫定的適用宣言をしてもいい、することができるという限りにおきまして、この第八条に基づいて行った宣言でございます。

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 行政府限りで行える内容のものでございますので、そのような適用宣言を寄託いたしたわけでございまして、先生の御理解のとおりでございます。

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 先生大変むずかしい点を御指摘になったのでございますが、条約というのはいろいろと、何と申しますか……。

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 その意味においては、その限りにおいて動いていると言えます。

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 そういうふうに見ることもできると思います。

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 第八条が動いているか動いていないかという御質問になりましたときに、私がいささか限定つきのお答えをしたわけでございますが、つまり、第八条に基づいておるか基づかないかという点でございましたが、私が頭の中にございましたのは、もう一つはこういうことでございます。つまり、条約上第八条というもので暫定適用宣言というのは認められている、しかし、日本が暫定適用をするのは、これは先週来申し上げておりますように、政府の行政権の範囲内において…

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 事後承認であるか事前承認であるかという点につきましては、私どもは事前承認であるというふうに先週お答え申したわけでございますが、それについては考えは変わっておりません。

外務省条約局外務参事官1975/03/14

75衆議院 外務委員会 第9号

○伊達政府委員 これも前回御説明申し上げたところではございますが、日本は暫定適用というものは行政権の範囲内においてできるものである、すなわち、行政権に与えられた権限を逸脱するような義務を受諾することは一切含んでいないで暫定適用を行うものであるというふうに解釈をし、かつまた、これが国際的な解釈として確立しているものでございます。したがいまして、日本が昨年の六月十九日に暫定適用の宣言をいたしました、これは事実でございますが、そこで何を暫定適…