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外務大臣官房長衆議院参議院
総発言数
1,238
直近の所属会派
直近の役職
外務大臣官房長
直近の発言日
1979/02/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会67 件・67%
  • 内閣委員会25 件・25%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 予算委員会第二分科会1 件・1%

※ 全 1,238 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,238 20 を表示
外務省条約局長1979/02/27

87衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○伊達説明員 ほぼ三年前に私が御答弁申し上げたものを御引用なさったわけでございますが、その当時の私の答弁は、御承知のように、日韓大陸棚の分割に関します協定を審議いたしていたわけでございまして、その枠内におきまして私が申し上げたところでございます。したがいまして、言っておりますところは、竹島の周辺というのは非常に急傾斜をなして海中に没入しておって、その周りに日韓大陸棚の対象となっているような大陸棚とおぼしきものは見当たらないということで、…

外務省条約局長1979/02/27

87衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○伊達説明員 この国連で採択されました侵略の定義に関してでございますが、これはもうたびたびこの国会の席上において明らかに政府側より御説明申し上げておるところでございますけれども、この定義と申しますのはガイドラインとして考えられているものでございまして、この定義に該当するものが直ちに侵略行為になるのではなく、第二条に書いてございますと思いますけれども、一応の一つの証拠として第三条に該当するような行為は侵略行為かもしれない、しかしながら、そ…

外務省条約局長1979/02/27

87衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○伊達政府委員 第二点、覇権の認定をするのはどういう基準でだれがやるのかというお尋ねでございますが、これは、日中平和友好条約を結びました際の政府の説明をたびたび申し上げているわけでありまして、覇権に反対すると具体的に表現を使ってあるわけでございますが、あくまで日本も中国もそれぞれの立場におきまして覇権というものを考え、そしてその覇権というものがあった場合には反対するということを言っているわけでございます。したがって、日中間に覇権というこ…

外務省条約局長1979/02/27

87衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

○伊達政府委員 日本の国におきまして覇権というものを最終的に決めるのはどこかというお尋ねでございますれば、特に明瞭に決まった合意と申しますか、決めるのだという機関も設定されておりませんし、政府の内部であるわけではございませんけれども、当然のことながら日本国憲法において内閣が政府の方針を決める最終的な機関でございますので、内閣において最終的には決定されるものであろうということになると思います。

外務大臣官房審議官1978/12/20

86衆議院 外務委員会 第2号

○伊達説明員 お答え申し上げます。 大使館がどのように対処しているかということでございますが、この事件が発生いたしましたのは現地時間で十二月の七日でございましたが、大臣の訓令に基づいて林駐エルサルバドル大使は、直ちに先方政府に対しまして鈴木氏の早期安全なる救出と在留邦人の保護に遺漏なきを期してほしいということを申し入れました。 それから、さらに引き続きまして、八日には大平総理のロメロ大統領あてのメッセージ、それから十日には再び園田外務大…

外務省条約局外務参事官1976/05/21

77参議院 外務委員会 第8号

○政府委員(伊達宗起君) お答え申し上げます。 この条約に関しましては、核兵器の定義もこの条文中にございませんし、それから核爆発装置に関しての定義もないわけでございます。したがいまして、何が核兵器であり、それを含めました核爆発装置であるかという明瞭な定義というものはございません。しかしながら、わが国は、先ほど先生も申されましたように、鶴岡大使の発言でもはっきりといたしておりますし、それに対する各国の反論もございませんでした。したがって、…

外務省条約局外務参事官1976/05/20

77参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(伊達宗起君) 最初に、国際通貨基金協定の第二次改正についてでございますが、この第二次改正の中で特に重要な意味を持っておりますものは、為替相場制度及び金の役割りの縮小に関する改正でございます。 為替相場制度に関する新たな規定によりますと、各加盟国は、為替の安定のために実体経済の安定を図るとともに今度の改正の発効後三十日以内に自国の選択する為替取り決めをIMFに通告することが要請されております。この場合、IMFは、加盟国の為替相…

外務省条約局外務参事官1976/05/20

77参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(伊達宗起君) 昨年の四月二十五日の定例の閣議で、国会にこの条約の御承認のために提出するということが決まったわけで、閣議決定の日は、定例の閣議において決定されたということでございます。持ち回りということではございません。

外務省条約局外務参事官1976/05/20

77参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(伊達宗起君) 実は、先ほどその点の御質問が先生から出るのではないかという話を漏れ承りましたので、内閣に問い合わせたところ、持ち回りではなかった、定例の閣議でこれが決定されたということでございます。私も持ち回りをやったという記憶がございませんでしたのでちょっと確かめてもらったわけでございますが、そういうことでございました。

外務省条約局外務参事官1976/05/20

77参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(伊達宗起君) 第七十三条三号に申します「条約を締結すること。」、先生もおっしゃいましたように、ただし書きに基づきまして「事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」ということでございまして、この場合には、わが国はまだ締結前でございまして、その前に国会の御承認を得ようということでございますので、このただし書きの中の事前に国会の承認を経るということで御提出申し上げているわけでございます。

外務省条約局外務参事官1976/05/20

77参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(伊達宗起君) 署名したものでございます。

外務省条約局外務参事官1976/05/20

77参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(伊達宗起君) 署名された条約と申しますのは、お手元に差し上げてございます、これは五カ国語でできておりまして、日本語は正文ではございません。この五カ国語及びそれを正確に訳しました日本語に盛られている内容のものでございます。

外務省条約局外務参事官1976/05/20

77参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(伊達宗起君) 日本語といたしまして、これは正文ではないという意味では、解釈等におきましては国際的に基準にはならないものではあるかもしれませんが、しかし、日本におきましては公布をされるということがございまして、公布されますと法律と同じ効果を持つものでございますので、この訳文につきましては、非常に巌密な検討を加えたものでございます。これは外務省ばかりではなく、御承知のように、内閣法制局におきまして専門的な見地から法的に詰めた上で…

外務省条約局外務参事官1976/05/20

77参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(伊達宗起君) 国際的な正文はこの五カ国語でございまして、日本語は含まれておりません。

外務省条約局外務参事官1976/05/20

77参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(伊達宗起君) 署名欄におきましては、五カ国語が一緒になっている欄が日本のために設けられておりまして、それに日本代表が署名をしたということでございます。

外務省条約局外務参事官1976/05/20

77参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(伊達宗起君) そのように解せられます。

外務省条約局外務参事官1976/05/20

77参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(伊達宗起君) 御提出申し上げました条約の十一条でございますが、「この条約は、英語、ロシア語、フランス語、スペイン語及び中国語をひとしく正文とし、」と書いてございます。

外務省条約局外務参事官1976/05/20

77参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(伊達宗起君) 正文でございます五ヵ国語は、国会の御承認を得るべきものとして御提出申し上げてあるはずでございますが、先生のお手元に。

外務省条約局外務参事官1976/05/20

77参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(伊達宗起君) 外国語でできました文章を日本語にどのように訳すかということにつきまして、特に文芸作品と異なりまして、条約文というのは正確に訳さなければいけないことは、私どもも十分承知しているわけでございまして、そのためにこそ、かなりの時間をかけて用語の選択等につきましても検討いたしますし、内閣法制局等においても審議をする、法律用語として適当であるかどうかということも兼ねまして審議をするという過程を経ましてつくられたものでござい…

外務省条約局外務参事官1976/05/20

77参議院 外務委員会 第7号

○政府委員(伊達宗起君) ただいま先生が第一条の解釈といたしまして三つほど例を挙げてお話しになったわけでございますが、それ自体は第一条の解釈として私は正しいものと思います。ただ、最後の第三番目の例といたしまして、アメリカが日本へ持ってきてもいいのだということでございますが、結論はよろしいわけでございますが、持ってくるというのが一体どのような形で持ってくるかという点はやはり若干問題でございまして、管理権といいますか、そういうものをアメリカ…