伊達宗起
会議録に記録された「伊達宗起」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,238 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務大臣官房長
- 直近の発言日
- 1979/03/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会67 件・67%
- 内閣委員会25 件・25%
- 決算委員会7 件・7%
- 予算委員会第二分科会1 件・1%
※ 全 1,238 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第87回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(伊達宗起君) 放棄いたしました千島列島はいまや日本のものでなくなっているという状態にあるわけでございまして、その帰属がどこであるかは連合国側においても何もまだ決まっていないというのが現状でございます。永久にと申されるわけでございますが、あるいはどこか何かの話によりまして、幸いにこれは日本国に、もとへ戻すというような話に将来なるといたしますれば、日本に戻ってきても、これはサンフランシスコ条約の違反ではないというように考えるわけ…
第87回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(伊達宗起君) この一八五五年と七五年の条約以外に、私の承知しております限りは、千島を対象とした条約はないというように考えます。
第87回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(伊達宗起君) 千島列島という言葉が出てくる条約はないとまで私は断言できないわけでございます。ちょっと記憶にはございませんが、あるいは千島列島という言葉を使った条約があるかもしれません。その点は私も調べてみないとわかりません。
第87回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(伊達宗起君) どういう条約に千島列島という言葉が使われている例を先生がお持ちであるかわかりませんけれども、仮に何かありましたとしまして、その条約の解釈によって、これは仮の話でございますが、千島列島という範囲が明確な規定がありとすれば、それは一つの考慮の対象になるものであろうと考えます。
第87回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(伊達宗起君) 択捉、国後の問題の関連でございますが、千島列島がどこまでの範囲であるかということが問題となっているわけでございまして、その場合に千島列島の範囲を明瞭に定める――定めるといいますか、明瞭な解釈として千島列島の範囲が出てくるようなものがありとすれば、それは先ほど来先生が問題にしております千島列島の範囲を論議する際の一つの考慮の要素になるであろうということを申し上げているわけでございます。
第87回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(伊達宗起君) この地図の性質をもう一度、申しわけございませんがこの地図の性質をちょっともう一度先生の御説明を承りたいのでございますが。
第87回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(伊達宗起君) この赤で囲ってあるのが……。
第87回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(伊達宗起君) お答えいたします。 まあ条約というものはそれぞれいろいろな目的を持ってつくられるものでございまして、一八五五年の条約ないしは一八七五年の条約というのは領土の帰属ということを目的に明瞭に決められた条約でございます。ところが、この軍備の縮小ということにつきましては、別に領土がどこにあるかということを決めているわけではございませんで、軍備を制限する地域を定めたものであって、したがって、この地図も領土の帰属を明瞭に示し…
第87回 参議院 予算委員会 第3号
○政府委員(伊達宗起君) お答えいたします。 ただいま上田先生より示されました地図はこの場において私も初めて見た図面でございますので、なおよくその図面につきまして調べさせていただきまして、考えた上で御答弁申し上げたいと思いますので、お時間をいただきたいと思う次第でございます。
第87回 衆議院 決算委員会 第3号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 先生が国連憲章を引いておられるのは具体的には第二条の四項でございまして、すべての国連の加盟国は、その国際関係におきまして、武力による威嚇または武力の行使を、いかなる国の領土保全または政治的独立に対するものも、慎まなければならない、ということを言っていることを指摘しておられるのだと思いますが、ただいま先生がお引きになりました韓国の国防相の発言そのものが、これは特に日本に対して向けられたものでもございま…
第87回 衆議院 決算委員会 第3号
○伊達政府委員 韓国の国防相の発言は私はよく承知しておらないものでございますから、どこの国に向けられたのか、日本という明示があるわけでございましょうか。
第87回 衆議院 決算委員会 第3号
○伊達政府委員 竹島というのは日本の領土であるということは確かにそのとおりでございますが、現状におきましては先生も御承知のようにわが国が施政を実行し得ない地域でございまして、韓国がそこに施政を実施しておる、占領しておる、わが方から言えば不法の占拠でございますが、実力をもってそこに施政をしておるということでございまして、それについて韓国が守るということを言っているだけでございますので、日本に対する武力による威嚇であるということにはならない…
第87回 衆議院 決算委員会 第3号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 日ソ共同宣言と申しますのは、御承知のように両国の首脳も署名いたしましたりっぱな正式の国際文書でございまして、国際文書を一方的に廃棄ないし破棄するというようなことは国際法上認められることではございません。
第87回 衆議院 決算委員会 第3号
○伊達政府委員 ソ連が事情変更の原則を援用いたしておるのかどうかもよくわからないわけでございますけれども、先生もおっしゃいましたように事情変更の原則というのは国際条約の安定性を害するものでございまして、極力狭く解釈するのが国際間の通説でございます。特に日ソ共同宣言に関しましては、日ソ共同宣言が調印されました際にすでに日本は日米安全保障条約というのがございまして、アメリカの軍隊が駐留しておった。それを承知の上で日ソ共同宣言を結んだわけでご…
第87回 衆議院 外務委員会 第3号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 まず第一に、国連の場におきまして一九七四年に採択されました侵略の定義について先生はお話しになっておられるのだろうと思うのでございますけれども、(井上(一)委員「それはよろしい、時間がないから」と呼ぶ)先ほど大臣からガイドラインと申されましたし、もとより、先生もおっしゃいましたように、国連の各国はこのガイドラインに沿って行動するということでございますけれども、本来この前文に言っておりますガイドラインと…
第87回 衆議院 外務委員会 第3号
○伊達政府委員 侵略の場合と自衛の問題でございますけれども、国連憲章第三十九条に「安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、」ということになっておりまして、侵略行為があるかないかという問題につきましてはこの三十九条の関連で論じられるわけでございます。なお、自衛権といいますのは個別的及び集団的自衛権ということにつきましては、同じ章で第七章ではございますが、第五十一条で「武力攻撃が発生した場合」ということにつ…
第87回 衆議院 外務委員会 第3号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 中国ももとより国連の加盟国でございまして、国連憲章のもとにおきましては、ただいま先生がおっしゃいましたようなことは国連憲章の違反であるということが言えると思います。
第87回 衆議院 外務委員会 第3号
○伊達政府委員 先ほどの私の御答弁、ちょっと舌足らずでございましたので追加させていただきますと、国連の加盟国が、何事によらず、一般論といたしまして武力を行使することは国連憲章では許されていない、国連憲章に定めます安全保障理事会の決定に従って武力を行使するというようなことはございますけれども、そういうことではなくて、そのような正規の手続を経ることなく武力の行使に至ることは違法であるということを一般論として申し上げたわけでございます。
第87回 衆議院 外務委員会 第3号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 国連憲章では五十一条というのがございまして、これは国連加盟国に対して武力攻撃が発生した場合に、個別的、集団的自衛の権利を行使してよろしいという意味のことが書いてございます。これ以外に武力の行使をするというようなことは許されていないということが言えるのだと思いますが、自衛権の行使ということでございますれば、国連憲章上は、またほかにも手続がございますけれども、五十一条で認められているということでございま…
第87回 衆議院 外務委員会 第3号
○伊達政府委員 ただいま申し上げましたように、自衛権の問題と観念される場合には許されるということでございますが、しかし、御質問にございましたように現実の事態に当てはめてみますれば、現実の事態は非常にわかりにくい。実際の実情というものはわかっていない。したがって、その面では私としては判断を差し控えさしていただきたいと思います。