伊達宗起
会議録に記録された「伊達宗起」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,238 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務大臣官房長
- 直近の発言日
- 1980/01/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会67 件・67%
- 内閣委員会25 件・25%
- 決算委員会7 件・7%
- 予算委員会第二分科会1 件・1%
※ 全 1,238 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第91回 衆議院 予算委員会 第2号
○伊達政府委員 条約の解釈の問題でございますので、私からお答え申し上げます。 ただいま多賀谷先生は、出動というお言葉をお使いになったわけでございますが、私どもは、そのような形というものは現実にはあり得ないことではないかと思うのでございます。つまり、仮に、多賀谷先生がいま例に挙げられましたように、日本における海兵隊なら海兵隊というものがその他の方面に移動させられるということであるならば、それは安保条約におきまして何ら禁じられているところで…
第91回 衆議院 予算委員会 第2号
○伊達政府委員 先生も御承知のように、第六条の実施に関する交換公文というのがございまして、そのときに、日本国の基地を戦闘作戦行動の基地として使用する場合には、事前協議の対象になるということになっているわけでございます。したがいまして、この安保条約におきましては、事前協議の対象となる場合は、戦闘作戦行動を日本国の基地から直接行う場合、発進するというような場合には、これは事前協議の対象となり、安保条約の規定の範囲内に入るわけでございます。
第91回 衆議院 予算委員会 第2号
○伊達政府委員 まず、私からお答え申し上げます。 先ほど、ペルシャ湾は極東の範囲ではないではないかということで、極東の範囲ではないということを大臣から明瞭にお答えいただいたわけでございますが、それは確かにそのとおりでございます。ただ、私が先ほど多賀谷先生にもお話しいたしましたとおり、米軍の施設、区域の使用目的は、極東との関連において決められているわけでございますが、その極東における安全が脅かされたというような場合にとる米軍の行動というも…
第91回 衆議院 予算委員会 第2号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 先ほどもお答え申し上げたところと関連があるわけでございますが、極東の安全、平和が脅かされるというときには、米軍の行動というものはその極東の範囲に限定されるものではないということでございまして、論理的な帰結といたしましては、これは論理的な帰結でございます。極東の周辺というものからの脅威というのが行われた場合、その周辺がどこまでであるかということは、これはどこであろうと、いずれにいたしましても、極東の平…
第91回 衆議院 予算委員会 第2号
○伊達政府委員 お答えいたします。 極東の周辺という言葉は条約にはいささかも使われてないことでございまして、極東と申しますのは、安保条約に定められておりますとおり、第六条との関係におきまして日米両国が共通の関心を持ち、極東の平和及び安全に寄与するために米軍に施設及び区域を提供する、その極東とは何であるかと申しますと、これは地理的にはっきりと限定するわけではないけれども、大体におきましてフィリピン以北及び日本を含む日本の周辺である、そこに…
第91回 衆議院 予算委員会 第2号
○伊達政府委員 ただいま多賀谷先生がおっしゃいましたとおりでございまして、私のいまの御答弁の中で、極東及び極東の周辺が脅かされた場合というようなことは使ったつもりはないのでございますが、もし使っていたといたしましたならば、それは間違いでございます。私が申しましたのは、極東の平和及び安全ということを申し上げたつもりでございます。
第91回 衆議院 予算委員会 第2号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。極東の周辺と申しますのは、常に極東の平和及び安全を脅かすということが判断の基準でございまして、極東の周辺そのものの安全及び平和が乱されるというようなことは、安全保障条約の関知するところではないわけでございます。
第91回 衆議院 予算委員会 第2号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、あの三海峡はただいまのところ国際海峡となるであろうということで、と申しますのは、実は海洋法会議でまだ国際海峡という制度が確立しておりませんので、ただいま直ちに国際海峡であると断定するわけにはいかないわけでございますけれども、しかし、恐らく国際海峡になるであろうというところで、諸外国の船に航行を領海通航よりもより自由ならしめる必要が当然考えられるわけでございまして、そのことを見越し…
第91回 衆議院 外務委員会 第1号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘のように、過般来の海洋法会議におきまして、経済水域ということが議論されておりまして、経済水域についての条文の実際につきましても大方のコンセンサスが得られているという状況でございます。その経済水域と申しますのは、日本ないしはソビエト連邦がしいておりますような漁業水域とは異なるものでございまして、先生もおっしゃいましたように地下資源にも及ぶということになっているわけでございます。 ただ…
第91回 衆議院 外務委員会 第1号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 日ソ暫定協定の第一条におきまして、ソビエト連邦最高会議幹部会令第六条及びその後に行われました連邦政府の決定というものに従いまして線引きがなされているわけでございます。第一条におきましてはそのことが書いてあるわけでございますが、これは現在実効的に北方領土についてソ連が施政を行っているという現実を踏まえまして、その間に日本の漁業を可能ならしめるという方法を探っている過程におきまして、この第一条に基づきま…
第91回 衆議院 外務委員会 第1号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたように、現在北方四島におきまして現実の施政を行っているのはソ連でございますので、非常に遺憾なことではありますが、ソ連による二百海里の線引きというものを認めざるを得ない。そうでなければわが国の漁船による漁猟ができなくなるということを踏まえました上で、第八条の留保を行ってこの協定を締結したわけでございます。したがいまして、ソ連の二百海里の線を認めたのかということになりますれば、これは…
第91回 衆議院 外務委員会 第1号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 北方四島と北海道との間にソ連が引きました二百海里の線と申しますのは中間線でございます。したがって、それを認めたということになるわけであります。
第91回 衆議院 外務委員会 第1号
○伊達政府委員 日ソ暫定協定の延長議定書に関します付属といたしまして当局間の書簡というものがあるわけでありますが、ソ連側の書簡の付属といたしまして、附属書の中のIIとIIIに御指摘のような表現があることは事実でございます。ただ、日ソ漁業暫定協定と申しますのは、漁業の規制に関しましてはこういうソ連のいわゆる線引きを前提としてできたものでございます。これは先ほども御説明申し上げたとおりでございます。したがいまして、このIIとIIIの「千島」…
第91回 衆議院 外務委員会 第1号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 貝殻島周辺のコンブ漁の問題についてでございますが、これは単に二百海里の漁業専管水域の問題にとどまりませんで、領海という問題がそこに入ってくるわけでございます。領海と申しますのは国際法上も必ず領土に付属するものでございまして、直ちに領土問題に直接的に密接に結びついておるというところから、向こうの許可、その領海内における先方の規制を受けるということにつきましては、わが国の領土の主張に多大の影響がある。そ…
第91回 衆議院 外務委員会 第1号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 貝殻島の場合には領海の問題が入ってくるものでございますから、先ほども申し上げましたように、どうしてもそこに領土主権という問題が生じてくるわけでございます。したがって、先方の、ソ連側の言い分を認めるということになりますれば、これはわが国の領海でございますから、わが国の領海に対する先方の規制、権限というものを認めてしまうという結果になりまして、そこに矛盾が起きますし、しかもソ連に対して北方四島に対する主…
第91回 衆議院 外務委員会 第1号
○伊達政府委員 お答え申し上げます。 先ほども御説明申し上げましたように、国際法上、領海というものと二百海里の漁業水域というものとは異なるものでございまして、二百海里の漁業水域につきまして、この場合の例で申し上げますと、ソ連の二百海里の線引きを認めたからといって直ちに主権の問題に及ぶものではない。したがって、第八条の留保によって先方に北方四島占拠の法的根拠を与えるものにはならない。わが国の領土主権というものは依然として主張し得るものであ…
第90回 衆議院 外務委員会 第3号
○伊達説明員 お答え申し上げます。 集団的自衛権と申しますのは、御承知のように国際連合ができましたときに、その国際連合憲章の五十一条におきまして初めて条約的な表現を与えられたものでございます。ここで述べておりますところは、国際の平和及び安全の維持に必要な措置を安全保障理事会がとるまでの間は、国際連合の加盟国に対しまして武力攻撃が発生したような場合、その攻撃された国際連合の加盟国は「個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」…
第90回 衆議院 外務委員会 第3号
○伊達説明員 これもかねがねいろいろと問題になった点でございますけれども、わが国は憲法第九条の制約によりまして、国際紛争を解決する手段として武力の行使は行わないということを決めているわけでございます。そこから出てきます結論といたしまして、わが国は武力行使を国際紛争の解決の手段として用いない、しかし最小限の自衛権はあるということになっているわけでございまして、その最小限の自衛権とは何かということでございますれば、わが国が攻撃を受けた場合に…
第90回 衆議院 外務委員会 第3号
○伊達説明員 国連憲章に定めます集団的自衛の権利というものは、先ほども申しましたように、わが国は持っていない。ただし、わが国が攻撃を受けた場合にその他の国が集団的自衛の権利を行使いたしましてわが国の応援に駆けつける。もちろんこの場合に、わが国がそれを受けるか否かの判断の問題はございます。これはわが国独自において判断をする。しかし、危急存亡のときにわが国がそれを受け入れるということはあり得ることであるということでございます。
第90回 衆議院 外務委員会 第3号
○伊達説明員 一般国際法上から申しますれば、また国連憲章という協定上から申しますれば、わが国も国連加盟国として理論上は持ち得るものであろうと思います。しかし、わが国は、先ほども申し上げましたように憲法というものがございます。したがって、憲法のもとにおいては、国際法上も存在するべきであるかもしれぬ集団的自衛権というのはわが国はないということでございます。