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外務大臣官房長衆議院参議院
総発言数
1,238
直近の所属会派
直近の役職
外務大臣官房長
直近の発言日
1980/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会67 件・67%
  • 内閣委員会25 件・25%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 予算委員会第二分科会1 件・1%

※ 全 1,238 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,238 20 を表示
外務省条約局長1980/04/25

91衆議院 外務委員会 第18号

○伊達政府委員 純法的に申しまして、私の申し上げたことは、この場合、人質救出のための行動が領空侵犯だと言うのは正しいことではなくて、これは違法性は阻却される理由が十分あり得ることであろうということを申し上げたわけでございます。

外務省条約局長1980/04/18

91衆議院 外務委員会 第16号

○伊達政府委員 海上封鎖というようなことが言われておるわけでございますけれども、実際上、米国が具体的にどういう措置をとるかということはまだわかっておりませんし、この場合、それを仮定して国際法上コメントをすることは差し控えたいと思います。

外務省条約局長1980/04/18

91衆議院 外務委員会 第16号

○伊達政府委員 海上封鎖というのは実力の行使、武力の行使と考えられるわけでございます。したがって、国際法上武力を行使することが許される場合というのはいかなる場合であるかということになりますれば、それは国連憲章の四十一条、四十二条等に定めてございます安保理の決議による国連加盟国の義務としての平和維持のための武力の行使、それからもう一つは、自衛のための武力の行使という二つのことが考えられるわけでございます。

外務省条約局長1980/04/18

91衆議院 外務委員会 第16号

○伊達政府委員 むずかしい問題でございます。と申しますのは、戦前の、かっての国際法におきましては、戦争というものが国家間の紛争解決の合法的な一つの手段として認められていたわけでございまして、その限りにおきまして戦時封鎖というものもございましたし、もう一つは、戦争でない、宣戦布告に至らないような場合でも、平時という言葉を使いまして平時封鎖ということがあったわけでございます。ところが、現在の国際法におきましては、戦争というものが非合法化され…

外務省条約局長1980/04/18

91衆議院 外務委員会 第16号

○伊達政府委員 これは、自衛権に基づいて行う武力行使というものは現在の国際法、国連憲章下でも認めているわけでございまして、これはどういうことに基づいて自衛権を行使するかと申しますれば、それは自衛権の急迫不正な侵害に対してほかに手段がない場合に、その侵害を排除するに必要な最小限度の武力を行使するという根拠でございます。

外務省条約局長1980/04/18

91衆議院 外務委員会 第16号

○伊達政府委員 武力の行使はございません。

外務省条約局長1980/04/18

91衆議院 外務委員会 第16号

○伊達政府委員 自衛権の行使の要件を先ほど申し上げたのでございますが、私の言葉が少々足りなかったためにちょっとおわかりいただけなかったと思うので、補足させていただきますが……

外務省条約局長1980/04/18

91衆議院 外務委員会 第16号

○伊達政府委員 それに関連することでございます。 自国及び自国民に対する侵害ということでございまして、必ずしも自衛権の行使の根拠が相手の武力行使ということには限らないわけでございます。国際法の本などを読みましても、自国民に対する生命、身体、財産等に対する侵害、これが気迫不正なものであって、他の先ほど申し上げました自衛権の行使の条件というものに該当するものであれば、これは自衛権の行使として、それを排除する武力の行使が認められるということで…

外務省条約局長1980/04/18

91衆議院 外務委員会 第16号

○伊達政府委員 国際法上の法的根拠は、したがいまして、先ほど来も御説明申し上げておりますように、自衛権の行使として正当化される場合もあるであろうということでございます。

外務省条約局長1980/04/18

91衆議院 外務委員会 第16号

○伊達政府委員 お答え申し上げます。 先ほどもお答え申し上げたところでございますけれども、外国にある自国民の身体、生命等に対しまして重大な、そして急迫した侵害がありまして、ほかに救済する手段がないというような場合に、その自国民を保護、救出するために自衛権の行使として本国が必要最小限度の武力を行使するということは、国際法上認められているものでございまして、この自衛権の行使というものは、当然のことながらそれは厳密に解釈されるべきものであろう…

外務省条約局長1980/04/18

91衆議院 外務委員会 第16号

○伊達政府委員 自衛権行使の条件と申しますのは、必要最小限度、侵害を排除するために必要な最小限度ということでございまして、これは規模が小さければいいとか規模が大きければだめだということでなく、やはりその目的、侵害の大きさ、それを排除する必要最小限度という相対的な観念でございますので、これはやはり現実の事態に即して判断をしていく以外にはないであろうと考えるわけでございます。

外務省条約局長1980/04/15

91衆議院 決算委員会 第14号

○伊達政府委員 お答え申し上げます。 ただいま先生が御質問になりましたような事態と申しますと、在日米軍がイランの紛争に参加するというか、投入されると申しますか、ということでございますが、私どもは沖縄におります海兵隊が、中東方面への緊急投入部隊として、沖縄から退いて中東方面に向かうということ自体は、これまでもたびたび国会の御論議で御説明いたしておりますように、移動であって、何ら安保条約上も問題がないし、日本を離れてしまった以上は安保条約の…

外務省条約局長1980/04/15

91衆議院 決算委員会 第14号

○伊達政府委員 お答え申し上げます。 ベトナムの場合とイランと——イランと申しますか中東方面、現実の場合、いま当面問題になっておりますのはイランでございますけれども、イランの場合と異なるものがあるとすれば、当時のベトナムという地域は、いわゆる安保条約の、何と申しますか、一つの枠組みの中におきまして、これもかねがね国会で御議論のあります極東の周辺の地域であるという認識があったわけでございまして、イランの場合にはどうもその極東の周辺というよ…

外務省条約局長1980/04/15

91衆議院 決算委員会 第14号

○伊達政府委員 お答え申し上げます。 極東の周辺という概念は、これまでもたびたび御議論になったところでございまして、楢崎委員もよく御承知のところでございます。これは、極東というものに対して脅威が加わってきたというときにとる米軍の行動範囲は極東に限られるものではなく、極東の周辺に及ぶことがあるということでございまして、これが具体的にどのような脅威がどこから及んでくるかということについては、これはすべて脅威の性質及び内容いかんによることでご…

外務省条約局長1980/04/15

91衆議院 決算委員会 第14号

○伊達政府委員 答弁といたしましては、極東に及ぼす脅威の性質いかんにかかわることでございますので、地域的に限定することはできないということでございます。

外務省条約局長1980/04/15

91衆議院 決算委員会 第14号

○伊達政府委員 お答え申し上げます。 憲法上は、先生も御承知のとおり集団的自衛権というものはわが国は行使し得ないということになっておりますので、その意味におきます海上において、ただいま例に挙げられました豪州、ニュージーランドとの協力というようなこともできないということでございます。

外務省条約局長1980/04/15

91衆議院 決算委員会 第14号

○伊達政府委員 憲法上、集団的自衛権というものはわが国は制約をされているわけでございますから、したがいましてそのようなものを内容とするようなJANZUSという構想と申しますか同盟と申しますか、そういうものはわが国としてできないということでございます。

外務省条約局長1980/04/15

91衆議院 決算委員会 第14号

○伊達政府委員 これも御答弁申し上げるとすれば同じようなお答えになると思うのでございますけれども、日米共同の空母部隊でございますか機動部隊でございますか、そのようなものが、現在の日米安全保障条約の枠外でありますもの、すなわち日本国への攻撃のみならずアメリカに対する攻撃に対しても日本が一緒になって日米共同の空母機動部隊で対抗するというようなことは現在の安保条約で考えられていることではございませんので、それはできないことであるということでご…

外務省条約局長1980/04/15

91衆議院 決算委員会 第14号

○伊達政府委員 それもわが国の自衛艦がシーレーンを防衛する範囲として、また一応の目標として構想を持っておるというように聞いておりまして、その間に日米共同して編成をした部隊が存在するというところまでは考えていないものだと思います。

外務省条約局長1980/04/15

91衆議院 決算委員会 第14号

○伊達政府委員 問題が大変抽象的になってきているのでございますが、これが日本が攻撃を受けたというような場合にアメリカ側の援軍を求めるという形において日米が共同して守るということであれば、それも可能でございましょう。ただし、先生の御質問の趣旨は、日本の攻撃を受けたということばかりに限らず、その他の場合においてもそういうことができるのではないかということでございますれば、それはできないことであるというふうに考えます。