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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
4,173 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1964/04/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 航空機輸入に関する調査特別委員会61 件・61%
  • 法務委員会39 件・39%

※ 全 4,173 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,173 件中 20 件を表示
法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) そのように承知しておりますが、刑事の証人の日当につきましては、国会における附帯決議がございましたような事情もございまして、昭和三十七年に一挙に三倍以上に引き上げられた、こういう事情にございます。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) さようであります。第三十八国会で証人の日当に関する附帯決議がございまして、その御意思を尊重して一挙に引き上げたという事情になっております。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) お説のとおりでございます。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) ただいま正確には読み上げたいと存じますが、今後の経済情勢の変動に応じて次の引き上げを考慮すべきである、こういう御趣旨であったと思います。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) お手元へ参っているのではないかと思いますが、「刑事補償に関する各国立法例」という刷り物を差し上げてございますが、アメリカ、フランス、ドイツ、オーストリア、ハンガリアの典型的な五カ国につきまして一応調査をいたしてございますが、詳細は省略いたしますが、わが国におきます刑事補償は、その範囲におきましてこれらの諸国に比べますと最も広い部類に属するのではないかというふうに存じます。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) 無罪の言い渡しを受けました、あるいは確定いたしました人員の中には、訴訟手続中に身柄の拘束を受けていない者が相当あるわけでございます。それらの者につきましては請求がございません。また、中には、身柄の拘束を受けましてもわずかな期間であるとかというようなことであるために請求をしない方もあるのじゃないかと存ぜられます。

法務省刑事局参事官1964/04/02

第46回 参議院 法務委員会 第16号

○説明員(伊藤栄樹君) お答えを申し上げます。 憲法その他で「抑留又は拘禁」というふうに一連のことばとして使われておるわけでございますが、一応の考えとしては、「抑留」と申します場合には比較的短期の一時的な身柄の拘束状態をさす、それから「拘禁」のほうはやや継続的な拘束状態をさす、このように解されておるように存じます。

法務省刑事局参事官1964/04/02

第46回 参議院 法務委員会 第16号

○説明員(伊藤栄樹君) 一応、憲法を見ましても「抑留又は拘禁」と、一つの熟語的に使っておりまして、それを受けまして刑事補償法でも「抑留又は拘禁」と、こう書いてあるわけでございまして、特に「抑留」であるからどう、「拘禁」であるからどうという区別はつけがたいように思います。

法務省刑事局参事官1964/04/02

第46回 参議院 法務委員会 第16号

○説明員(伊藤栄樹君) 具体的に申しますと、刑事補償法、第一条第一項の……。

法務省刑事局参事官1964/04/02

第46回 参議院 法務委員会 第16号

○説明員(伊藤栄樹君) 憲法の第四十条の関係で申しますれば、いやしくも刑事手続によって身柄の拘束を受けた、そういう場合を総称するものと考えております。

法務省刑事局参事官1964/04/02

第46回 参議院 法務委員会 第16号

○説明員(伊藤栄樹君) 刑事手続に関する以上含まれると、こういうふうに考えます。

法務省刑事局参事官1964/04/02

第46回 参議院 法務委員会 第16号

○説明員(伊藤栄樹君) 一応すべて通算されるわけであります。

法務省刑事局参事官1964/04/02

第46回 参議院 法務委員会 第16号

○説明員(伊藤栄樹君) さようでござ います。被疑者につきましては、法務大臣訓令で、被疑者補償規程というのがございまして、これに基づいて補償をいたしております。

法務省刑事局参事官1964/04/02

第46回 参議院 法務委員会 第16号

○説明員(伊藤栄樹君) さようでございます。

法務省刑事局参事官1964/04/02

第46回 参議院 法務委員会 第16号

○説明員(伊藤栄樹君) 憲法の第四十条は、明文をもちまして「無罪の裁判を受けたときは、」と、こうございますので、被疑者でございましても、起訴に至りません場合には、一応憲法第四十条の補償の範囲外でございますので、訓令で定めておるわけでございます。

法務省刑事局参事官1964/04/02

第46回 参議院 法務委員会 第16号

○説明員(伊藤栄樹君) 一応被疑者補償規程の第二条には、「検察官は、被疑者として抑留又は拘禁を受けた者につき、公訴を提起しない処分があった場合において、その者が罪を犯さなかったと認めるに足りる十分な事由があるときは、抑留又は拘禁による補償をすることができる。」としてございます。したがいまして、この文面だけから申しましても補償しないこともできるという読みができるわけでございますが、実際の運用といたしましては、明らかに人違い逮捕であったとい…

法務省刑事局参事官1964/04/02

第46回 参議院 法務委員会 第16号

○説明員(伊藤栄樹君) 被疑者の関係の補償は、お手元に「参考資料」として縦長のものがお配りしてあると存じますが、それの十一ページにございますように、昭和三十二年にこの被疑者補償規程ができましてから昨年末までに合計十三件の補償をいたしております。

法務省刑事局参事官1964/04/02

第46回 参議院 法務委員会 第16号

○説明員(伊藤栄樹君) 別に勾留中に限ってはおらないのでございます。

法務省刑事局参事官1964/04/02

第46回 参議院 法務委員会 第16号

○説明員(伊藤栄樹君) 一応いやしくも未決の段階で身柄の拘束を受けました場合には、すべて「未決の抑留又は拘禁」ということで補償の対象になるわけでございます。

法務省刑事局参事官1964/04/02

第46回 参議院 法務委員会 第16号

○説明員(伊藤栄樹君) 刑事補償法によります補償の対象になりますものは、まず第一条の第一項にございます未決の抑留、拘禁でございまして、これをさらにこまかく申し上げますと、逮捕による拘束、勾引状、勾留状あるいは鑑定留置状によります拘束、それから少年法によります観護措置、あるいは同行状による抑留、それから、これはなくなっておりますが、経済調査官が従前行ないました違反嫌疑者の逮捕こういうものが入るわけでございます。それからさらに第一条第二項の…