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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
4,173 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1964/04/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 航空機輸入に関する調査特別委員会61 件・61%
  • 法務委員会39 件・39%

※ 全 4,173 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,173 件中 20 件を表示
法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) さようでございます。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) あとから挿入されました条は、二十五条の関係が一部挿入されているわけでございます。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) さようではございません。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) 公訴の取り消しは対象になっておりません。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) 御質問の趣旨を正確に理解しなかったかもしれませんが、公訴棄却になりました場合には第二十五条の適用がございますので、その者も、もし最後まで審判を受けたとするならば無罪となったと認められる場合においては、補償の対象となるわけでございます。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) 第二十五条というのは、第六回国会におきます審議の過程で参議院で挿入されたわけであります。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) 衆議院で修正されました点も若干ございます。たとえば典型的なのは、——数点でございますが、典型的な点を申し上げますと、第四条の死刑の執行に対する補償の場合につきまして、現行法の第四条第三項のただし書きでございますが、現行法は「本人の死亡によって生じた財産上の損失」となっておりますが、原案は「現に生じた」云々となっておった、その「現に」が削られましたというような修正が若干ございます。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) 最近、検察庁におきます不起訴裁定の主文の区分が若干変わっておりますが、お尋ねの嫌疑なしあるいは罪とならずというものを大体昨年以前のことだと理解いたしまして申し上げますが、御承知のように、嫌疑なしということで不起訴にいたしますものは、嫌疑が不十分であるのと、全く嫌疑がないものと、言いかえますと、ことばが悪うございますが、灰色のものと白いものということが言えると思いますが、全く嫌疑のないもの、これに対しましては、被疑…

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) 従前の不起訴区分を先ほど御説明申し上げましたが、その嫌疑なしを二つに分けまして、嫌疑不十分というのと嫌疑なしというのに分けております。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) 相当たくさんございまして、私も全部を覚えておりませんが、代表的なものを申し上げますと、起訴猶予、嫌疑不十分、嫌疑なし、罪とならず、裁判権なし、親告罪の告訴欠缺、告発欠缺、刑事未成年等々でございます。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) 現在、嫌疑なしという裁定をいたしますものの多くは、もし身柄の拘束が前提となっておれば補償の対象となろうと思いますが、これだけには限りませんで、たとえば罪とならずというのもございます。それからその他刑事未成年の場合でございますとか、裁判権なしという場合でございますとか、その中にも全く明白に無実であるという場合もあり得ることでございますから、主文によって機械的に補償の対象を定めるということは困難かと思います。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) おおむねそのようなことになろうかと存じます。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) たとえば、例をあげますと、非常に被害金額の小さい財産犯でございまして、告訴にかかるような事件で、告訴の取り下げがあったような場合に、最後まで調べないで処分してしまう場合も運用上はございますわけで、その嫌疑不十分と一応裁定したものにつきましてあとで請求が出てまいりまして調べた結果、これはとことんまで調べれば嫌疑なしあるいは罪とならずであったと思われる場合が考えられるわけでございますが、さような場合には補償の対象にな…

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) 被疑者補償規程の第五条にございますが、「公訴を提起したい処分をした検察官の所属する検察庁の検察官が行う。」ということで、事実上は検事正のもとで行なっております。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) 金額は、現在は「一日四百円以下」となっておりますが、刑事補償法のほうが御審議の結果千円以下ということになりますと、それに歩調を合わせて改正をいたしたいというふうに考えております。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) 下限はございませんが、その運用にあたりましては、刑事補償法の定めております二百円以上四百円以下、このワク内でつとめてやるようにということで運用いたしておりまして、現実の事例といたしましては、大体上限あるいはこれに近いところで補償いたしております。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) 仰せのように、まさにこれが基準になったというきめ手とでも言うような明快な基準は必ずしもなかったようにうかがえるのでございますが、一応の考え方としては、昭和二十五年当時の考え方といたしましては、まず従前の旧刑事補償法、憲法四十条の規定のない時代の刑事補償法の金額の一日五円以内ということをまず基礎に置きまして、その上に立ちまして、現行法制定当時の賃金あるいは物価、さらには刑事訴訟手続における証人日当、これらのことを勘…

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) ただいま御指摘のような資料というものを私ども実はよく承知しておらないわけでございますが、昭和六年当時のたとえば証人日当を見てみますと、二円以内という時代、それからその後しばらくしまして五円以内ということになっております。そういった証人とかあるいは鑑定人、翻訳人、通訳人、こういったものをずっと大観してみました上で、それにさらに賃金、物価というようなものの昭和二十五年当時のものを一応考慮いたしまして、そうして常識的に…

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) お手元にすでに差し上げてございます縦長の「参考資料」という印刷物がございますが、それの第7表というところに一応私どもの関知しております分だけをあげてございます。詳細はそれをごらんいただきたいと存じますが、大正十年証人日当二円以内から始まりまして、現在昭和三十七年の法改正によります千円以内というところまで表にしてお出ししてあるわけでございます。

法務省刑事局参事官1964/04/09

第46回 参議院 法務委員会 第18号

○説明員(伊藤栄樹君) この金額の点につきましてはいろいろ考え方もあろうかと存じますが、一応昭和二十五年当時から現在までの物価あるいは賃金の上昇状況その他の経済状況等も今度考慮に入れておるわけでございますが、それでまいりますと四百円以上八百円以下というような数字が出るわけでございますが、御指摘のように証人日当が千円ということになっておりますことも考慮いたしまして、御審議願っております法律案におきましては上限を千円というふうにしてあるわけ…