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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
4,173 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1964/05/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 航空機輸入に関する調査特別委員会61 件・61%
  • 法務委員会39 件・39%

※ 全 4,173 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,173 件中 20 件を表示
法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) さようでございます。十四項目でございまして、それから追加条約で若干補正されております。

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) 現在、日米犯罪人引渡条約に列挙されております犯罪で、わが国の法令によって長期三年未満の刑にしか当たらないものはございません。米国におきましても同様でございます。

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) その心配はないわけでございまして、二条のいわゆる柱のほうに、第三号、第四号等につきましては、引渡条約に異なる定めがあればそちらが優先するということをうたってございますので、たとえば日米引渡条約に非常に軽い法定刑の上限が二年というようなものがかりに入りますと、自動的にその部分は広がっていくということになるわけでございます。

検事(刑事局総務課長事務取扱)1964/05/15

第46回 衆議院 運輸委員会 第34号

○伊藤説明員 ただいまお尋ねの関係でございますが、考えてみますと罰則というものの一般予防的効果はどうかということに帰するのじゃないかと存じます。もちろん一定の政策あるいは施策を実行いたします場合に、これに対して妨げとなる行為について罰則を設ける、ただ設けただけではその施策の円滑を期し得ないことはもちろんでございますが、ただいま御審議いただいております新幹線の法案を例にとって申し上げますと、国鉄御当局としましてもいろいろ列車運行の安全のた…

検事(刑事局総務課長事務取扱)1964/05/15

第46回 衆議院 運輸委員会 第34号

○伊藤説明員 私の御説明が舌足らずであったかもしれませんが、一般に刑罰を定めるということは、すなわち一般的なそのような行為の発生を予防する、そういう一般的な予防的効果があるということを申し上げたわけでございまして、これはすべての刑罰規定に共通する問題であろう、かように考えます。

検事(刑事局総務課長事務取扱)1964/05/15

第46回 衆議院 運輸委員会 第34号

○伊藤説明員 刑罰規定があるからさような悪い行為をしない、刑罰規定がなければそういうことをするという人間がたくさんいるかどうか、この点はまことにむずかしい問題で、私どもも確たる資料をもってお答えするわけにはまいりませんのでございますが、たとえばわが国に刑法なら刑法というものがございません場合に、あるいは軽犯罪法なら軽犯罪法というものがございません場合に、はたしてすべての国民が現在の刑法で禁ぜられておる行為あるいは軽犯罪法で禁ぜられておる…

検事(刑事局総務課長事務取扱)1964/05/15

第46回 衆議院 運輸委員会 第34号

○伊藤説明員 刑罰に一般予防的効果があるからどんどん刑罰をつくらなければならぬということにはならないと存ずるわけでございまして、他に適切な方法があります場合には、もちろんそれによることは当然でございますし、さらに、そういう違法行為、あるいは言い方を変えますと、よくない行為が侵しますところの保護法益と申しますか、それによって犯される利益の大いさに応じて刑罰というものは定まってくるべきであろうと存ずるわけでございます。悪い行為と申しましても…

検事(刑事局総務課長事務取扱)1964/05/15

第46回 衆議院 運輸委員会 第34号

○伊藤説明員 ただいまのお尋ねは、私の先ほど申し上げました設例が至らなかったための御疑問かと思いますが、一般に刑法に規定してありますような罰則は、国民の道義観念というものからおのずから出てまいりますような悪い行為、これをとって罰則にかけておるわけでございますので、国民の道義観念というものが存在します限りは、やはり罰則がはずれましても、そうむやみと殺人が起こるということではなかろうと存じます。

検事(刑事局総務課長事務取扱)1964/05/15

第46回 衆議院 運輸委員会 第34号

○伊藤説明員 御趣旨を必ずしも正確に把握しておらないかもしれませんが、何と申しますか、新幹線の法案に盛られました罰則と申しますのは、行政上の目的から罰則を設ける色彩が相当強くなっております。これに反しまして、刑法の殺人罪は、もっぱら国民の道義的な感情あるいは観念というものに基礎を置きましてできた規定でございますので、若干のニュアンスの違いはもちろんあると思います。

検事(刑事局総務課長事務取扱)1964/05/15

第46回 衆議院 運輸委員会 第34号

○伊藤説明員 鉄道営業法の罰則に比しまして、今回の法案の罰則がいわゆる高くなっておりますゆえんは、その違反行為によって惹起されますところの結果、言いかえますと、その罰則によって担保されます違法行為、これの大きさが格段に違うという点から、特に鉄道営業法に比して重くしておるわけでございます。

検事(刑事局総務課長事務取扱)1964/05/15

第46回 衆議院 運輸委員会 第34号

○伊藤説明員 ただいまのお尋ねは、新幹線法案の第二条のほうに、すなわち「新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の運輸省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能をそこなう行為」、これと刑法の百二十五条にございますいわゆる往来危険、すなわち「鉄道又ハ其標識ヲ損壊シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ汽車又ハ電車ノ往来ノ危険ヲ生セシメタル者」、この構成要件との関係をまずお尋ねになっておると存じま…

検事(刑事局総務課長事務取扱)1964/05/15

第46回 衆議院 運輸委員会 第34号

○伊藤説明員 「損壊」と申しますのは、有形的な作用によりまして、そのものの効用を失わせる行為でございます。それから「設備の機能をそこなう行為」と申しますのは、有形的な行為によらないでその効用を害する行為というふうに解するわけでございます。これは従来刑法の器物損壊罪等におきます損壊の概念につきまして確立してきておりまする判例の立場からかように解釈するわけであります。

検事(刑事局総務課長事務取扱)1964/05/15

第46回 衆議院 運輸委員会 第34号

○伊藤説明員 ただいまのお尋ねは必ずしも私どもの考え方と一致しておるとは申せないと思います。「損壊」と申しますのは、先ほど申しましたように、そのものの本来の効用を失わせる行為でございまして、「損壊」の程度に至らないものを「損傷」と申しております。したがいまして、ただいまお尋ねのようなものの効用を失わしめない程度の傷つけ、これは後に第三項で出てまいります「損傷」ということに相なるわけであります。

検事(刑事局総務課長事務取扱)1964/05/15

第46回 衆議院 運輸委員会 第34号

○伊藤説明員 裁判になりますれば、究極的には裁判所が判断するわけでございますが、「損壊」あるいは「損傷」ということばの概念といたしましては、法律関係者の間では、先ほど来御説明いたしておりますように、確定的に理解されておると存じます。

検事(刑事局総務課長事務取扱)1964/05/15

第46回 衆議院 運輸委員会 第34号

○伊藤説明員 すべての場合にボーダーライン・ケースというものが観念的に考えられるわけでございまして、さようなケースが生じてまいりますれば、認定に若干の検討を要する場合もあろうかと思いますが、一般的にはしかく困難ではないんじゃないか。平たく申しますと、そのものが動かなくなるかどうかということが一応判断の基準になる。たとえば先ほど例示として仰せられましたグラスならグラスというものが、水を入れられなくなったのかどうかということが問題になるわけ…

検事(刑事局総務課長事務取扱)1964/05/15

第46回 衆議院 運輸委員会 第34号

○伊藤説明員 ただいまの点でございますが、かりに現在この二条なら二条を規定します場合に、従来刑罰法規で全く用いられておりませんでしたような概念を持ってまいりましてそれで規定をするということになりますと、その解釈をめぐっていろいろ問題が起きようかと存じますが、損壊なら損壊という概念につきましては、すでに旧刑法あるいは刑法制定以来その概念が逐次大審院あるいは最高裁の判例によって固まってきておる、いわゆる刑罰法規の上で固定してきておる概念でご…

検事(刑事局総務課長事務取扱)1964/05/15

第46回 衆議院 運輸委員会 第34号

○伊藤説明員 これは「設備の機能をそこなう行為」というのは、広く申しますと損壊をむ含む概念になってまいります。損壊と申しますと効用を失わせる行為でありますから、その意味で、損壊と機能をそこなう行為とは全く並列的なものではないわけであります。すなわち、言いかえますと、またはでつなぐ性質のものではない。したがいまして、損壊しその他ということで、損壊というのは機能をそこなう行為の一部でありますので、それを取り出してきまして例示的にここにあげて…

検事(刑事局総務課長事務取扱)1964/05/15

第46回 衆議院 運輸委員会 第34号

○伊藤説明員 たいへん簡単に抽象的に申し上げますと、有形的な物の変更に当たらない場合を「その他」ということを言っておるわけでございますが、かりに例をあげますと、先ほど運輸省のほうから御説明のありました地上子と言われますものをブリキその他金属板でおおってしまうという行為は、その地上子自体には有形的な行為をいたしませんで、物理的には地上子と若干離れた個所に鉄板等をおおい載せる行為でございます。したがいまして、これは損壊という行為に入りません…

検事(刑事局総務課長事務取扱)1964/05/15

第46回 衆議院 運輸委員会 第34号

○伊藤説明員 みだりと申しますのは、言いかえますと、適法、正当な理由がなくしてという意味でございまして、場合を分けると二つになるかと思います。一つは、こういった設備を操作する資格のない者が操作しましたような場合がその一つであろうかと存じます。もう一つは、資格あるいは権限のある方でありましても、使用目的に従わない方法で操作するというような場合が二番目の場合かと存じます。この両方の場合を含めている趣旨というふうに解釈いたしております。

検事(刑事局総務課長事務取扱)1964/05/15

第46回 衆議院 運輸委員会 第34号

○伊藤説明員 そのとおりでございます。