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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
4,173 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1964/05/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 航空機輸入に関する調査特別委員会61 件・61%
  • 法務委員会39 件・39%

※ 全 4,173 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,173 件中 20 件を表示
法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) 大体いま問題になっておりますわが現行法と同じように、裁判所に審査をしてもらう、裁判所が職権で審査をするというていさいをとっているようでございます。

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) 修正はございません。

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) その書かれましたものがどういうものであるかよく存じませんが、その書かれましたものをあとで拝見いたしまして研究したいと思います。

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) 私ども今度の改正法案をつくります際に検討しました限りでは気づいておりませんので、なお確認してみます。かりに修正があったといたしましても、字句の修正であろうと思います。なお確認してみます。

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) 条約の存在しません場合に引渡要求に応ずるかどうかということは、現在まだ国際慣習法の段階にまでなっておらないように思われます。したがいまして、引き渡すかどうかは、請求を受けた国のもっぱら裁量に属することとされておると思います。

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) 九十八条第二項は、「確立された国際法規」ということばが使ってあるわけでございますが、現段階では、条約に基づかない引き渡しを行なうことが確立された国際法規であると断定するのは若干疑問があろうかと、かように考えております。

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) いま御指摘の辻辰三郎氏は、当時刑事局の総務課におりまして逃亡犯罪人引渡法の企画立案に一部関係されたように私どもも承知しております。当時の考え方として、条約の存在しない場合における世界的な引き渡しについての慣行についての調査の手段がある程度限られておりましたこと、それからこういった問題に関する諸外国の学説等の検討も倉皇の間で十分に尽くせなかった事情もあるのではないかと思いますが、そういったいきさつがあったか存じませ…

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) いまのお尋ねについて御説明申し上げます前に、先ほどの問題でございますが、問題のポイントは、国際礼譲というものをどう考えるかということだろうと存じます。私どもも、「警察研究」の何巻何号ということを御指摘いただきまして、そのものを読んだかと言われますと、そのものも読んだことはございますけれども、まだほかにも辻さんの考え方を書いたものがございますから、もちろんそういうものは検討しております。問題は、国際礼譲という概念の…

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) ただいま御指摘のように、三十三条以下の規定はもっぱら刑事手続についての規定というふうに理解されておりますので、それがそのまま逃亡犯罪人の引き渡し手続に適用があるというふうには解せられないわけでございますが、やはりわが国内で身柄の拘束をいたしましたりあるいは引き渡しという強制手段を講ずるわけでございますから、この精神にのっとって、準じて、令状主義をとるとか、そういった手続を裁判所の審査にかからしめるとか、そういう配…

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) 拘禁許可状あるいは仮拘禁許可状でございます。

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) 勾留状は、裁判官がみずからその者を、監獄に勾留する旨の裁判をするわけでございまして、逮捕状のほうは、逮捕することを許可する一種の許可状的なものでございますから、仮拘禁許可状あるいは拘禁許可状と逮捕状と性質においてはほとんど同じである、かように思います。

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) 刑事手続について身体の一時的の拘束のために出す令状を逮捕状というのであろうと思いますが、しかしながら、逮捕状というのを出すということが、すなわち逮捕状を出すから刑事手続になるという関係には必ずしもならないのじゃないかというふうに考えるわけでございます。

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) いま御指摘の問題については、考えられないというふうにお答えせざるを得ないと思います。と申しますのは、逮捕状は刑事手続においてしか発せられないものでございますから、逮捕状が発せられる場合というのはすべて刑事手続の場合である、こういうことになろうかと思います。

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) 外国人であるからとかいうことでは全くございませんで、刑事手続以外の手続であるから、この刑事手続における人権保障の各規定はそのまま適用にはならない、こういうことでございます。

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) 刑法で定めておりますように、外国人が犯した犯罪でも国外犯を処罰する規定があるものにつきましてはわが国で刑事手続を行なうことができますので、当然逮捕状が発付されるわけでありますが、そうでありません場合は、刑事手続に乗りませんので、逮捕状が発付できないということになると思います。

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) 外国人の国外犯を処罰いたします場合といたしましては、刑法の第二条にございますように、内乱、外患、通貨偽造、あるいは公正証書原本不実記載、公文書偽造、有価証券偽造、こういった犯罪につきましては刑法学上いわゆる世界主義というのをとっておりますので、外国人が外国でこれらの犯罪を犯して日本へ参りました場合には、日本で捜査官憲が請求いたしますれば裁判所は審査の上逮捕状を発付すると、かようなことになると思います。

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) この通貨偽造の通貨がどういうものであるかという点につきましては百四十八条の関係になりますので、百四十八条、百四十九条がございますこととの関連におきましてもっぱら国内の通貨というふうに解釈されるわけであります。

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) 御指摘のようなケースにつきましては、逃亡犯罪人引き渡しと関係がなくなるわけではございませんで、逃亡犯罪人の引き渡しの請求がありました場合には、まずわが国におきましてわが国の裁判権を行使してその者を日本国の法令で処罰するかどうかということをきめまして、その上で引き渡すかどうかを考えることになろうと存じます。そういった考えのあらわれは現行法の第二条の第五号にもあるわけでございまして、逃亡犯罪人が犯した引き渡し請求をし…

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) さようでございます。

法務省刑事局参事官1964/05/19

第46回 参議院 法務委員会 第24号

○説明員(伊藤栄樹君) 裁判所の審査は、引き渡す場合には必ず審査を経なければいけない。と申しますのは、不当にその者が引き渡しをされるのを防ぐと申しますか、そういった考慮が入っておるわけでございます。