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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
4,173 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1964/05/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 航空機輸入に関する調査特別委員会61 件・61%
  • 法務委員会39 件・39%

※ 全 4,173 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,173 件中 20 件を表示
法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) ただいま申し上げましたように、第一の修正点は、最高裁判所の規則に課するよりも、法律に課しておる点でございます。あとの点は、政府原案の考え方は、法務大臣で引き渡すことが本来できないものを無理に引き渡してしまうということをチエックするために裁判所が審査をするのだという考え方であったと思われますが、修正後の現行法も同じ考え方であることには変わりありませんが、裁判所の決定の権威をやや重からしめる。引き渡すことができるとい…

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) 現行法は、立法技術的に見ますと、締約国というものを前提にしまして規定されております。すなわち、日本との間に引渡条約のある国から請求があったことを前提に規定する形をとっておりますために、第一条の定義規定も、まず「締約国」を定義する。それから「引渡犯罪」あるいは「逃亡犯罪人」というものの定義を、引き渡しを請求することができる犯罪、あるいは引き渡しを請求することができる犯罪人というように、抽象的、一般的に規定しておった…

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) 現行法におきましては第二項で「引渡犯罪」の定義をしておりますが、これは抽象的、一般的な概念として定義しておるわけでございます。そこで、第三項で「引渡犯罪を犯し、」ということばを使うことによって具体化する必要があったわけでございますが、改正案におきましては、「引渡犯罪」というものがすでに第三項で「当該犯罪人が犯したとする犯罪」というふうに具体化されておりますから、第四項におきましてはただ単に引渡犯罪ということが具体…

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) そのとおりでございまして、第二条におきまして罰名列挙主義をとっております。

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) たとえば第二十三条をごらんいただきますと、第一項のカッコ内に若干の文言がございますが、そこにございますように、現行法で「引渡犯罪」といっております一般的、抽象的な概念のことを改正案においては表現を改めまして、「引渡条約において締約国が日本国に対し犯罪人の引渡しを請求することができるものとして掲げる犯罪、」こういう表現に言いかえておりますので、この二十三条のカッコ内にあります表現と第一条第三項で「引渡犯罪」といって…

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) ただいま御指摘の点は、日米犯罪人引渡条約第二条の解釈の問題であったわけでございますが、改正法案が成立いたしました場合には、一般的に申しますと、日米条約の第二条に列挙してあるものにつきましては、条約に基づく引き渡しとして、義務として行なう。それから列挙してありません犯罪につきましては、条約に基づかないものとして、前回お答え申し上げました国際礼譲に基づいて引き渡しを行なう、こういうことになるわけでございまして、日米条…

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) 例をあげて申しますと、日米条約の二条には麻薬犯罪というものが掲げてございません。で、かりにアメリカからわが国に対して麻薬犯罪について引き渡しを要求してまいります場合には、改正法案の成立後におきましては、条約に基づかない引き渡しということで相互主義の保証をして請求をしてくる、こういうことになるかと思います。

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) 法定刑が三年未満であるという場合は三号、四号でカバーされてしまいますので、ここに入ってまいりますのは、たとえば大赦がございまして公訴権が消滅しております場合、あるいは正当防衛等違法性阻却事由によって犯罪が成立しない場合、あるいは十六歳未満の少年の行為であるために刑罰を科することができない場合、あるいは公訴時効が完成した、あるいは刑の時効が完成したというような場合がこれに含まれるというふうに解せられるわけでございま…

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) 現行法の第二条第六号の趣旨は、ここにございますように、逃亡犯罪人が引渡犯罪以外の犯罪をたとえばわが国で犯しまして、これが裁判所に係属しております場合には、向こうの裁判権とこちらの裁判権と両方の裁判権の行使が競合する場合でございますので、さような場合には、まずわがほうの裁判権を行使すべきである、こういうふうにたてまえとしてはなっておるわけでございますが、日米の条約におきましては、さような場合でありましても、被請求国…

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) 事柄を抽象化して申しますと、第二条各号に列挙されております事柄は、おおむね国際慣行におきましてかような場合には引き渡す義務がない、むしろ断わるべきであるというふうになっておる事項でございます。ところが、今度は条約を相互に結びまして、そのような事項でございましても相互に引き渡すことを認めるということは考え得ることでございまして、たとえば、前回も御説明申し上げましたように、第三号、第四号の関係で、法定刑が若干低うござ…

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) まず、東京高等検察庁の検事長あるいは検察官にこの法律に基づく権限が付与されておる。具体的にはこの法律で付与されておりますが、そのもとをなすものは、検察庁法第四条の「他の法令がその権限に属させた事務」ということを踏んまえましてこの法律で属させているわけであります。検察庁法第十四条で法務大臣の指揮権を若干制限をいたしておりますが、その制限のしかたは、具体的な事件の取調及び処分に関しましては、検事総長だけしか指揮できな…

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) 「審査」と申しますのは、文字どおり審査でございまして、この法律に規定されておる手続は、いわゆる刑事手続ではございませんけれども、刑事手続に似たような性格を帯びておりますので、刑事手続の場合には裁判所の判断にかからしめる。判断にかからしめる場合に裁判所の行ないます判断事務、これをこの法律では「審査」というふうにいたしまして、「審判」とかいうのと区別してまいっておる、こういうふうに考えておるのでございます。

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) すべての法律にわたって承知いたしておるわけではございませんが、たとえば行政不服審査法の「審査」というように、最近本法現行法のできました後にいろいろできております法律では、行政上の不服に対する審査というような場合に多く用いられておるように承知しております。

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) 審査の結果東京高等裁判所の行ないます決定につきましては、裁判所が行ないます判断の意思表示でございますから、一応裁判ということになろうかと思います。最高裁判所の制定しましたこの法律の施行に関する規則におきまして、決定については裁判書をつくらなければならないというふうに書いておりますところからも、その点は一応裁判であるということになろうかと思います。

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) 御説明が不十分だったかもしれませんが、裁判をするための手続というふうなものになると思います。

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) 原則と例外、必ずしもはっきりいたしておりませんが、書面審査でももちろんできるわけでございます。

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) もちろん本人にも通知をいたします。これは第十条の第三項にございますように、東京高等裁判所が決定をいたしますと、すみやかに東京高等検察庁の検察官及び逃亡犯罪人に裁判書の謄本を送達するということになっております。

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) 十条第二項の関係におきましては、ただいまお尋ねのとおりでございまして、裁判書の謄本は、両当事者と申しますか、この場合は当事者双方じゃございませんから、そういう表現は的確じゃございませんが、検察官と逃亡犯罪人に送達されるわけでございますが、審査の結果決定がなされますときに、必ずしも逃亡犯罪人が拘束されておるとは限りません。したがいまして、決定の効力を生じさせませんと、引き渡しのための拘禁状の発付とか事後の措置ができ…

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) 若干違う面があるかと思います。

法務省刑事局参事官1964/05/21

第46回 参議院 法務委員会 第25号

○説明員(伊藤栄樹君) 若干と申しましたのは、これと同じような取り扱いになる場合も刑事手続であり得るということでございまして、たとえば被告人所在不明のための保釈取消決定の執行につきまして、たとえばその取消決定が逃亡しております被告人に送達がなければ効力が生じないということになりますと、保釈取消決定に基づく収監はきでないわけでございますが、そういうようなケースと対比いたしますと似てまいりますので、そういう意味において若干というふうにいま申…