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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
4,173 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1968/04/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 航空機輸入に関する調査特別委員会61 件・61%
  • 法務委員会39 件・39%

※ 全 4,173 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,173 件中 20 件を表示
法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 私どもといたしましては、一応先ほど来御説明しましたようなことを勘案いたしまして、現行法で百万円となっておりますものをこの際三百万円に改める。現時点としてはこの程度の金額が相当であると考えておるわけでございまして、将来また事情が変わってまいりますれば、再検討の必要が生ずるかということも考えておるわけでございます。

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 お説のとおり、将来は改められる必要が生ずるものと考えます。

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 いわゆる青梅事件の被告であった方々、無罪が確定したわけでございますが、それらの方々から刑事補償の請求が裁判所に出ますれば、裁判所において法律に照らして相当な補償をされることになるだろうと思っております。

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 具体的に申しますと、青梅事件につきましては、ただいま御審議いただいております法案が御承知のようにまだ成立しておらないわけでございますので、裁判のありました時点の法律で補償することになっておりますから、現行法の範囲内で裁判所が決定されると思うわけであります。

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 それらの方々の無罪に至るまでの御苦労というものについては十分了解できるわけでございますが、先生御指摘のような刑事補償法以外の分野におきます何らかの補償というものは、残念ながら現在のところ考えられておらないのでございます。

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 御指摘の事項は、最高裁判所でつくっておられます司法統計年表によって把握するより方法はないわけでございますが、たいへん残念でございますが、四十一年、四十二年につきましては裁判所の司法統計がまだできておりませんので、もし調査いたしますと、何か全国的な特別調査でもしないと出てまいらないわけでございます。たいへん申しわけないことでございますが、そういう状況でございます。

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 御指摘のように、裁判まで至りませんで、捜査の段階で不起訴になりました者の中で、明らかに証拠がない、あるいは犯罪を犯していないという人につきまして行なっております補償につきましては、現在法務大臣訓令でやっております。しかしながら、これの補償の原資となります金額につきましては、予算案の中で国会で御審議をいただいて御決定願っておりますので、これに基づいて支出をいたしておるわけでございます。 さて、この被疑者補償規程に基づきます補…

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 必ずしも法律がなければ金が出せないというわけのものではないと考えております。と申しますのは、予算案の中に明示されまして御審議をいただいておりますので、予算の執行としていたしておる、こういうことでございます。

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 御指摘の数字には間違いございません。なお、一年付加いたしますと、昭和四十二年度におきましては、補償いたしました人員は四名でございます。額におきまして一万五千円でございます。これらのものにつきましては、およそ被疑者補償規程の補償の要件に当てはまりますものが発生いたしますと、検察官は常にそれらの人に対して補償を求めるかどうかということを尋ねております。ただいま申しますように、四十年の補償人員一人、それから四十一年補償人員二人、…

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 この規程の要件に当てはまるものにつきましては、すべて検察官において被疑者補償事件というものを職権あるいは申し立てによって立件いたしまして、検討いたしております。検討の結果補償をしようと考えましても、御本人において辞退される場合もございましたりいたしますので、ただいま御指摘のように、条件に当てはまるものはすべて補償を受け取っておるかとおっしゃいますと、必ずしもそうでない場合があろうかと思いますが、御本人が希望される限りにおい…

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 私どもといたしましては、必要性の有無という観点もさることながら、現在の刑事手続の中ではたいへん実現が困難だと思っております。と申しますのは、無実の被疑者に被疑者補償の請求権を認めるということにいたしますと、たとえば検察官はおよそ捜査の途中で、かりにこれがほんとうの犯人であったとしても、起訴価値がないと認めますと、とことんまで捜査をしないで打ち切ってしまいます。そこで、まずもって権利を認めるということになりますと、検事は白黒…

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 御本人に請求権がないということを恩恵的と考えれば、それもそうでございますけれども、やはり被疑者補償規程は、法務大臣が訓令いたしまして、そういう要件に合う方が生じた場合には必ず補償をして差し上げろということをいっておりまして、検察官はそれによって義務づけられておるわけでございます。そういう面に着眼しますと、これは必ずしもやってもいいしやらなくてもいいというような恩恵的なものではないという見方もできるのじゃないかと考えておりま…

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 御指摘の事件の中で、青梅事件はまだだと思いますが、ほかの事件につきましては、請求がありましたものはすべて決定済みだと存じます。

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 ただいま御審議いただいております改正法案によって改正されました後の刑事補償法の適用はございません。

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 この事件につきましては、現在事件が確定したばかりでございまして、当然記録も裁判所でお持ちでございますので、勾留日数の計算を一々いたしておりませんのではっきりしたことが申し上げられなくて申しわけございませんが、(林委員「大体でいいです」と呼ぶ)要するに、単価において最高額が千円と千三百円との違いが出るはずでございます。最高額を千円としております現行法で補償を差し上げるということになると思います。

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 御指摘の考え方も一つのお考えだと思いますが、この御審議いただいております法律案の附則の第二項をごらんいただきますと、「この法律の施行前に無罪の裁判又は免訴若しくは公訴棄却の裁判を受けた者に係る補償については、なお従前の例による。」という規定を置いておるわけでございます。と申しますのは、およそ刑事補償の請求権は無罪の裁判等が確定したその時点において生ずるというふうに考えられますので、その請求権発生の時点において施行されていた…

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 刑事補償がたとえば恩恵的なものであるというようなことでございますると、御指摘のように、後にもっと有利な法律改正が行なわれたという場合には、その有利なほうで見てあげるということもあろうかと思いますが、やはり請求権というふうに権利として確定いたしました以上は、たとえば相続問題とかいろんな問題がそれに伴って生じてまいる場合もございますし、そういった点を考えますと、やはり請求権が発生した時点はいつかということを見まして、はっきりそ…

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 的確なお答えができませんけれども、最高額をかりにとってまいりますと、八人で延べ四百何十日かのようでございますので、約四百万円ということになるのじゃないかと思います。

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 そのとおりでございます。

法務省刑事局総務課長1968/04/25

第58回 衆議院 法務委員会 第25号

○伊藤説明員 日々に裁判が行なわれておりますので、その間には無罪になる事案もあると思いますが、極端なことを申し上げれば、きょうにもそういう裁判があるかもしれませんし、きょうこの法律案が法律として成立すれば、きょう行なわれたものに適用されるかどうか、そういう問題が起きてまいります。具体的にどの事件がたとえば無罪になりそうだとかというようなことは、私どもとしては把握をいたしておりませんので、御了承願います。