伊藤榮樹
会議録に記録された「伊藤榮樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,173 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1978/03/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 航空機輸入に関する調査特別委員会61 件・61%
- 法務委員会39 件・39%
※ 全 4,173 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 全く形式論から申しますと、憲法では、法律の定めるところにより刑事補償を行うべきこととされておりますから、刑事補償の制度の基本について法律が定められ、細部についてはさらに政令に委任されるということも可能であるかもしれません。しかしながら、事柄は憲法上権利として認められたものでございまして、実質的内容をなします補償の金額につきましては、やはり刑事補償の相当大きな部分を占める問題でございますので、その都度国会における慎重…
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 確かに、下限だけ決めておいて上の方は政令に任せるというのも一つの考え方であろうと思います。ただ、私どもとしては、下限を法律で書くくらいなら上限も法律で書いた方が一般国民もわかりやすうございますし、また上限についても御審議をいただくということが望ましいのじゃないか、かように考えております。
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 イギリスは今日でも、国は不法を犯さずという考え方が支配しておりますので、刑事補償はないように記憶しております。
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 アメリカの立法者に聞いてみたわけではありませんが、御指摘のようにアメリカは英法を母法として法律的に発展してまいりましたので、長い間、国は不法をなさずという考え方があったのではないかと思います。御指摘のように、現在連邦法において適用されておりますのは一九四八年六月の改正の部分でございまして、有罪宣告を受けて自由刑に処せられた者が後に無実であったということで破棄されたような場合に補償するということが主な内容のようでござ…
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 ただいま御指摘の数字がちょっと違っておりますが、五千ドルで頭打ちということになっておるようでございます。
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 わが国の場合には大きく分けて二つの要素があると思いますが、一つは拘束を受けたことによる経済的損失、もう一つは精神的な損害、この両方をひっくるめて定型的なものとして補償金額を決定しておる、こういうふうになっております。
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 ただいま御指摘の一九七一年三月八日の刑事訴追上の処分に対する補償に関する法律という西ドイツの法律でございますが、これでは、御指摘のように未決勾留のほかに、その他の刑事訴追上の処分による損害についても無罪の言い渡しを受けたりいたしますと補償するということになっておるわけでございます。 その他の刑事訴追上の処分と申しますのは、この法律の第二条第二項によりますと五つ規定してございます。第一は、刑事訴訟法及び少年裁判所法の…
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 ただいま御指摘の西ドイツの差し押さえ、捜索という点につきましては、損害をこうむったその者が無罪になった場合に、自分の所有物を差し押さえを受けるるいは捜索を受けたということに関してやるのだろうと思うのですが、私どもの刑事補償法でこれらの点を補償の対象としておりませんのは、やはり刑事手続における身柄の拘束と、その余の諸般の手続上の事柄とは質的にきわめて異なるものであって、人権が侵されることが最も大きい身柄の拘束について…
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 マルクを円に直すと大体百十倍ぐらいになるのではないかと思います。その日その日で違うでしょうけれども、百十四、五円のところではないかと思います。
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 わが国の場合は、もとが憲法上保障された権利でございますので、全く裁判所に任せてしまうというわけにもまいらぬと思いますが、御指摘のように、下限だけを決めて上限は政令に譲るというようなことは理論上は可能であろうと思います。
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 過去三年間に刑事補償が行われたのは、昭和五十年、五十一年は御指摘のとおりそれぞれ七十五件と四十五件でございます。昭和五十二年は、十二末日までの数字を拾ってみますと、八十三件でございます。三年間合計二百三件ということになります。 ところで、無罪になった者のどれくらいの者が補償請求をしておるかということでございますが、実は遺憾ながら無罪になった人の中で身柄拘束を受けた者がどの程度の割合を占めるかというデータがないのでご…
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 典型的な事例として、まず第一審無罪の場合を申し上げますが、第一審で無罪の裁判がございますと、大きい検察庁では公判部、それ以外のところでは検察官会議というようなものにこれを披露いたしまして、なぜ無罪になったか、捜査に欠陥はなかったか、法律解釈に問題はなかったかというような諸般の法律面、それから事実認定面、あるいは捜査技術面の検討を詳細尽くしまして、もちろんその間に検事正、次席検事の判断も得るわけでございますが、その結…
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 分類と申しましても、そういう意味の分類をして、類型化して反省材料にするということではないわけでありまして、たとえば自白偏重という項目をつくってみましても、自白を偏重する背景には、あるいは自白偏重の結果として、客観証拠の評価違いということが当然ついてくるわけでございますし、また逆も言えるわけでありますし、主として大ざっぱに分ければ、検察官の事実誤認という裁判を受けた場合、それから検察官の法律判断が間違っておるというふ…
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 何分合計二百三件の事件でございまして、検察当局としては、刑事補償が行われたということで反省しておるわけではなくて、無罪になったということで反省しておるわけでありますから、無罪になったものの中から刑事補償が行われたものを裁判所に拾い出していただきまして、それからその記録の所在を八方手を尽くして調べまして、そうしてそれに見合う無罪審査の結果を引っ張り出すということになりますと相当な大作業になりますので、できましたら、一…
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 一番顕著でございますのが凶器準備集合と凶器準備結集なのですが、これは労働運動というものではなくて、過激派の内ゲバその他の過激な事件あるいは集団暴行事件、こういうものが主になっておるのだと思います。 〔羽田野委員長代理退席、委員長着席〕
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 第一審の無罪の総数は、大局的に観察いたしますと無罪率は逐次減少の傾向にあります。昭和五十年におきます第一審無罪人員が二百二十一人で、無罪率にしまして〇・四%、それから五十一年が無罪が百八十三人で無罪率〇・三%ということで下がっておるわけです。 御指摘の各種罪名のうち、たとえば暴力行為処罰法違反をとってみますと、昭和五十年の無罪率が〇・五%、五十一年の無罪率が〇・三%ということでありまして、総体の無罪率と余り開いてお…
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 わが国におきます無罪率は、道路交通法違反事件などを入れますと、ほとんどゼロに近づいてしまいますので、通常、第一審事件に限って見てみますと、先ほどもちょっと申し上げましたように、裁判総人員に対して〇・三%から〇・四%のあたりを上下いたしております。これに対して、先ほど五十一年の凶器準備集合が無罪率七・八%と申し上げましたが、数にしますと無罪が十三人というわけでして、全部で百六十六人に対して裁判が言い渡されたわけでござ…
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 たとえば三カ月間勾留されておりまして、裁判の結果懲役二月になるという場合がございますと思いますが、その場合、俗な言い方ですが一カ月のおつりが出るわけでございますが、それについて補償するというたてまえはとっておりません。
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 結局いまの例で申し上げますと、三カ月の未決勾留というものは裁判を行うのに必要な期間でございましたわけでありまして、それが裁判の結果有罪とされた。したがって、その未決期間については補償する必要がない、こういう考え方でございまして、未決勾留日数というものを裁判の有罪、無罪、あるいは刑期の中へ算入するとかしないとかいうことを結びつけて考えるのは必ずしも適当でない場合があるのじゃないか、いまちょっと適切な事例を思い起こしま…
第84回 衆議院 法務委員会 第11号
○伊藤(榮)政府委員 刑事補償を受けたもので国家賠償を請求するというのが何件あるか、適切な統計はないと思いますけれども、一件一件拾えば、数も少ないことでありまして、大体年間に一件か二件であろうと思います。特に再審で無罪になったような場合には、おおむね刑事補償を受けた後に国家賠償を請求しておられる、こういう例がちらほら見えるように思います。