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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
4,173 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1978/03/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 航空機輸入に関する調査特別委員会61 件・61%
  • 法務委員会39 件・39%

※ 全 4,173 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,173 件中 20 件を表示
法務省刑事局長1978/03/31

第84回 衆議院 法務委員会 第12号

○伊藤(榮)政府委員 捜査は裁判と違いまして、必ずしもとことんまでシロ・クロ決着をつけるというものでございません。したがいまして、嫌疑が晴れたわけではないのだけれどもさらに捜査を尽くすまでもなく起訴価値がないという場合には、嫌疑不十分ということで処理をいたします。したがいまして、その中身は必ずしも無実の人とは限らないという意味におきまして、嫌疑不十分まで補償の対象とするということは適当でないと思っております。逆に「嫌疑なし」という裁定主…

法務省刑事局長1978/03/31

第84回 衆議院 法務委員会 第12号

○伊藤(榮)政府委員 被疑者補償のその辺の仕組みをちょっと御説明しますと、個々の検事が事件を処理します。御承知のように検察官は自分の責任において事件を処理いたしますから、個々の検察官が不起訴裁定をいたします。それを決裁官が見ます。地方の検察庁ですと検事正、次席検事、これが見まして、内容が、嫌疑なし、あるいは、罪とならず、であるべきものが、嫌疑不十分、というようなことになっておりますと、指揮をいたしまして、あるべき裁定主文に書き直させます…

法務省刑事局長1978/03/31

第84回 衆議院 法務委員会 第12号

○伊藤(榮)政府委員 昭和五十一年に新たに被疑者補償規程によりまして補償事件として立件した数が四十八、これに対しまして補償をいたしましたのが九、金額が十三万八百円。それから五十二年が、立件しましたのが四十五、補償しましたのが七、金額が十六万七千三百円。五十三年が、立件が十、補償することにいたしておりますのが十三、これは前年からの繰り越しが入りますから必ずしも数字が合いません。まだ支払っておらない分を含めて六十一万八千円。こういう状況でご…

法務省刑事局長1978/03/31

第84回 衆議院 法務委員会 第12号

○伊藤(榮)政府委員 細かい数字を申し上げてもよろしいわけですが、ざっと申し上げますと、たとえば五十一年度で見てみますと、一番多い数字、補償しない理由として出てきますのは、心神喪失による罪とならず、それから、もともと本人が虚偽の自白をしたため、たとえば身がわりで出てきたようなために嫌疑なしになった、それからその事件は逮捕状に書いてある事件以外の事件で起訴されておるというもの、この三つが大部分でございまして、中には、こちらから補償を差し上…

法務省刑事局長1978/03/31

第84回 衆議院 法務委員会 第12号

○伊藤(榮)政府委員 とにかく、罪とならず、嫌疑なしなら全部立件しろ、こう言っておりますから、当該被疑者が他人の犯罪をしょって身がわりで出てきたようなものでも一応立件する、こういうことになっております。

法務省刑事局長1978/03/31

第84回 衆議院 法務委員会 第12号

○伊藤(榮)政府委員 補償金のことを考えながら事件を処理する検事というのはまずまず——まずというか、全然ないと思います。また、立件しますのは次席検事でございますので、担当検事は、全く馬車馬みたいですけれども、事件だけにらんで処理をしておるはずです。

法務省刑事局長1978/03/31

第84回 衆議院 法務委員会 第12号

○伊藤(榮)政府委員 被疑者であった人、あるいはその弁護人であった人が代理人となって申し出がある場合もございます。いま私どもがとっております方針は、申し出の有無にかかわらず、とにかく立件しろ。今度は、申し出てこられる方の中には、起訴猶予になったような人も申し出てこられます。そういう事件を含めて判断しておるわけでございます。この現地における判断に対しては、一般の不服申し立ての方法によりまして、上級検察庁あるいは法務大臣に不服の申し立てをし…

法務省刑事局長1978/03/30

第84回 参議院 内閣委員会 第5号

○政府委員(伊藤榮樹君) 客観的なデータに基づいて分析をいたしてみたいと思うのでございます。 昭和四十七年から昭和五十一年までの五年間に、再審の結果無罪になったりあるいは控訴棄却の裁判になったりした数が全部で百五十一ございます。この百五十一のうち、検察官が再審請求したのが百四十三、それから被告人であった人が申請したのが八件でございますが、これらを通じましてその原因を見てみますと、一番多いのが、身がわり犯人が出てきたために裁判が誤ったとい…

法務省刑事局長1978/03/30

第84回 参議院 内閣委員会 第5号

○政府委員(伊藤榮樹君) 再審という問題を考えますのに、いろんな考え方があると存じます。一たん裁判が確定いたしましても、そこの中に人間のやることでありますから無実の人がいわゆる紛れ込んでおるという可能性を特に強調いたしますと、再審の窓口をなるべく広くすべきである、こういうことになると思います。また、一審から最高裁の第三審に至るまでの、事件の新しいうちでの徹底した証拠調べ、公正な裁判、これをかっちりやって、なるべくそこではっきりした結論を…

法務省刑事局長1978/03/30

第84回 参議院 内閣委員会 第5号

○政府委員(伊藤榮樹君) 確かに昭和四十年代までの解釈は狭過ぎた面があると、こう思います。それで、白鳥判決で示されますような常識的な再審に関する規定の解釈、これはこういう方向に将来いくのではなかろうかと、そういう意味でほどよいところで裁判実務上再審の戸口が決定されていくことになるんじゃないかと思っております。

法務省刑事局長1978/03/28

第84回 衆議院 法務委員会 第11号

○伊藤(榮)政府委員 なかった理由は必ずしも定かではございませんが、刑事手続に関する人権の保障に関する細かい規定、これは当時の憲法には一般的に規定がなかったわけでございまして、そういう観点から規定が置かれなかったものであろうと思います。

法務省刑事局長1978/03/28

第84回 衆議院 法務委員会 第11号

○伊藤(榮)政府委員 申し上げるまでもないことだと思いますけれども、戦前におきましては、おおむね世界各国を通じまして、国は不法をなさず、さらに古く言えば、国王は不法をなさずという法諺、法のことわざに象徴されますように、国というものは、たまたま結果において不法行為と見られるようなことがあっても賠償の責めには任じないものだという思想が一般的であったと思うのでございます。そういう一般的な思想を背景にして、ただいま御指摘のような答弁が出ておるわ…

法務省刑事局長1978/03/28

第84回 衆議院 法務委員会 第11号

○伊藤(榮)政府委員 立法当時の考え方は必ずしも的確に再現することはできないわけでありますけれども、客観的に犯罪行為を犯したと認められる場合において、責任能力に欠けるというだけのために無罪になる者がおるわけでございますが、さような者に対して補償するということは、いかにも正義の観念と申しますか社会通念と申しますか、そういうものに反するというような考え方から、御指摘のように除かれたのではなかろうかと思っております。

法務省刑事局長1978/03/28

第84回 衆議院 法務委員会 第11号

○伊藤(榮)政府委員 廃止、制定という全面改正の形をとっております。

法務省刑事局長1978/03/28

第84回 衆議院 法務委員会 第11号

○伊藤(榮)政府委員 いま御指摘のように、旧刑事補償法では責任無能力者の場合には補償しないことになっておったわけですけれども、新憲法第四十条で「無罪の判決を受けたときは、」という一般的な書き方がなされたわけでございます。 ところで、犯罪成立の一般的要件といたしましては、申し上げるまでもなく三つの要素が必要とされております。構成要件該当性、それから違法性、有責性、この三つの要素がそれぞれ同等の地位を占めておるわけでありまして、このうちの一…

法務省刑事局長1978/03/28

第84回 衆議院 法務委員会 第11号

○伊藤(榮)政府委員 政府の当時の考え方は必ずしもはっきりいたしませんけれども、要するに、憲法四十条の精神を満たすに必要かつ十分な法律案を作成して御提出申し上げたということであろうと思います。ところが参議院におきまして、いわゆる門前払いの判決、被告人死亡の場合の免訴でありますとか、その他控訴棄却というような場合には、実体的に取り調べをすれば無罪である事件も含まれておるはずである、さようなものが、門前払いの判決決定のゆえをもって補償を受け…

法務省刑事局長1978/03/28

第84回 衆議院 法務委員会 第11号

○伊藤(榮)政府委員 いま、その附帯決議そのものを持ち合わせませんが、恐らくそうであったと思います。

法務省刑事局長1978/03/28

第84回 衆議院 法務委員会 第11号

○伊藤(榮)政府委員 前回、よんどころないことで私がお答えできませんで総務課長に答えてもらったわけですが、そのとき飯田先生の非常に精緻な御理論をいただいたようでございます。事は憲法解釈の問題でございますから軽々に言うべきことではないと思いますが、なお検討して、よく研究してみるというような趣旨でお答えしたようでございますが、憲法四十条に「悪罪の裁判を受けたときは」とあります以上は、多少常識的にしっくりしないところがあると申しましても、憲法…

法務省刑事局長1978/03/28

第84回 衆議院 法務委員会 第11号

○伊藤(榮)政府委員 刑事補償の請求権は憲法上の権利として認められる、その他の給付は憲法上の権利として認められておらない、このことから必然的に給付の内容に格差がなければならぬという議論にはならないと思うのでございまして、刑事補償は刑事補償で、国の故意、過失を論じない定型的な損害賠償としてどの程度の内容が相当かということを考えていくべきものだろう、こういうふうに思っております。

法務省刑事局長1978/03/28

第84回 衆議院 法務委員会 第11号

○伊藤(榮)政府委員 大変比べにくいお尋ねでございまして、証人被害給付の場合は、証人等に出られましたために身体的危害を受けられた方に対する補償でありますから、補償の内容も療養補償であるとか多岐にわたっております。一方、刑事補償の方は、身柄の拘束を受けておったことに対する補償でありますので、かれとこれを比べることはちょっと困難かと思います。