伊藤榮樹
会議録に記録された「伊藤榮樹」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,173 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省刑事局長
- 直近の発言日
- 1978/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 航空機輸入に関する調査特別委員会61 件・61%
- 法務委員会39 件・39%
※ 全 4,173 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第84回 衆議院 法務委員会 第17号
○伊藤(榮)政府委員 内閣法制局の考え方といたしまして、法律の題名は中身を正確にあらわすものでなければならない、しかしながら章名、節名についてはある程度の許容度があるというような考え方で法案の審査に当たっておるということでございますが、特にこれを内部通達でございますとか、そういう書いたもので明らかにしているという事実はないようでございます。
第84回 衆議院 法務委員会 第17号
○伊藤(榮)政府委員 私も章名、節名に「等」のついているものはないとお答えしたつもりはないのでございまして、法律の題名と章名、節名とにおいては、法制局においてその厳密さの許容度が章名、節名においてはある程度緩やかに扱うこととされておる、したがって「等」をどうしても入れなければならぬ場合かどうか厳密に考えて、なくても大体わかる場合には章名、節名には「等」はつけておらない、これが慣例であるというふうに申し上げておるわけでございます。
第84回 衆議院 法務委員会 第17号
○伊藤(榮)政府委員 提案理由はまさにこの法案の内容の必要性を簡明にあらわしておるわけでございまして、改める必要はないと思います。
第84回 衆議院 法務委員会 第17号
○伊藤(榮)政府委員 もう少し先をお読みいただきますと「この種の強要行為に対する処罰を強化する等の措置を講ずる必要がある。」となっておるわけでございます。
第84回 衆議院 法務委員会 第17号
○伊藤(榮)政府委員 私が申し上げておりますのは「この種の強要行為に対する処罰を強化する」ということでございまして、処罰を強化するためにそういう強要行為を犯した者が人質にされている者を殺した場合には特に重い刑を盛る、こういう措置をも含めて処罰を強化しておるわけでございます。
第84回 衆議院 法務委員会 第17号
○伊藤(榮)政府委員 「理由」にございますように「最近における人質による強要行為の実情にかんがみ、この種の強要行為に対する処罰を強化する」というのでございまして、最近における強要行為の実情はどうかと見ますと、第一条に書いてあるような強要行為、第二条に書いてあるような強要行為、あるいはその強要行為に関連して第三条のような殺害行為、こういうものの発生が危惧されるわけでございまして、これらのものに対する処罰を強化するということがこの法律のまず…
第84回 衆議院 法務委員会 第17号
○伊藤(榮)政府委員 題名の方で使っております「等」につきましては、それぞれの罰則そのものをあらわすために「等」を使っておるわけです。ところが理由の方は、最近の現象、それからそれに対する対応の必要性、こういうことを述べておるわけでございまして、おのずから観点が異なる。だから、強要行為の罰則の法定刑を強化する必要がある、あるいは強要行為に係る者が人を殺害した場合の法定刑の強化を図るというふうな厳密な構成要件に即して理由を書くといたしますと…
第84回 衆議院 法務委員会 第17号
○伊藤(榮)政府委員 「理由」において私どもがかんがみておりますのは「人質による強要行為の実情」にかんがみておるわけでございます。したがって、その種の強要行為に対する処罰を強化するわけでございまして、論理は一貫しておるのではないかと思っております。
第84回 衆議院 法務委員会 第17号
○伊藤(榮)政府委員 第三条の規定も、最近の実情にかんがみて強要行為の処罰を強化する一つの手段でございます。
第84回 衆議院 法務委員会 第17号
○伊藤(榮)政府委員 私どもの理由を書きました趣旨は、先ほど来種々申し上げておるとおりでございますが、いろいろ御指摘を受けてみますと、もう少し今後は配慮すべきであろうと思いますので、十分承っておきます。
第84回 衆議院 法務委員会 第17号
○伊藤(榮)政府委員 確信犯という言葉は、わが国の刑法その他の法律において用いられておるものではありませんから、学説によりまして必ずしもその意味内容が明確でないと思うのでございます。世界的に見ますと、確信犯という言葉が使われましたのは、この前稲葉委員からもちょっと御指摘があったような気がいたしますが、一九二二年のドイツのラートブルッフによる刑法改正草案においてでございまして、それによりますと、同草案の七十一条におきまして「行為者の決定的…
第84回 衆議院 法務委員会 第17号
○伊藤(榮)政府委員 学説上は確信犯というものの存在を前提とした理論の展開が一部見られるわけでございますが、わが国の刑法等の適用の関係では、確信犯という概念を利用して裁判所が裁判をしたという例は余りございませんで、むしろ政治的な色彩の犯罪であるかどうかということが問題になりまして、そういうものについてはいわゆる禁錮、懲役でなくて禁錮をもって臨むべきではないかというような議論で、大体それが中心となっておるのではないかと思います。
第84回 衆議院 法務委員会 第17号
○伊藤(榮)政府委員 別に法務省としては確信犯の存在を否定するという態度をとっているわけでもございませんし、いろいろ学説上確信犯というものについての説がなされ、たとえば確信犯については違法性の認識があるのかないのか、そういうものが期待できるのかどうか、あるいはこういうものに対して刑罰の改善効果があるのかないのかとか、そういう具体的な刑事政策の運用面で議論になる問題でございまして、確信犯というものは存在しないとか、何かそういうふうに決めつ…
第84回 衆議院 法務委員会 第17号
○伊藤(榮)政府委員 牧野先生の流れをくまれる木村先生としては、結局刑罰の本質を、どちらかといいますと犯人の更生改善という主観的な側面からとらえられる方だと思うのでございます。そういたしますと、木村先生の御認識になっておる確信犯というものは違法性の認識を欠くものである、したがって、もともと違法なことをしたと思っていない、そういうものであるから、これに対して、君は違法な行為をしたのであって、したがって社会順応性を身につけるようにならなけれ…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 刑法全面改正に関しましては、御指摘のように改正刑法草案を発表しておるわけでありますが、この改正刑法草案は一応の考え方といたしまして、各種刑罰法令のうち刑法に規定するのがいいのではないかと思われるものを全部改正刑法の中に取り込むというような形で一応の規定がなされておるわけでございますが、このままの形で刑法全面改正に踏み切るかどうか、いま慎重に検討しておるところでありまして、たとえば刑法典に盛り込むということになります…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 最近の事態にかんがみて急ぎ立法をお願いしたい、こういうことでございますが、事柄の性質上、臨時的な立法というわけではございませんで、今後この種の事犯がございます限りにおいては活用される法律でございます。ただ、すでに申し上げておりますように今回の法案はこの当面の事態に最小限対処するために、構成要件をしぼって、特別な形だけの犯罪類型をとらえることにしております。 一方、改正刑法草案には人質強要罪に関する一般的な規定を一応…
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 「強取」という言葉は明治以来裁判例等ではしばしば用いられた言葉でございますが、法文で使い出しましたのはあるいは戦後のことではないかと思っております。
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 あいまいな記憶でお答えして間違っておるといけませんから、暫時他の御質問中に検討して正確なところをお答えいたします。
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 大変失礼を申し上げました。刑事局長ともあろうものが刑法典をうっかりしておりまして大変失礼いたしましたが、刑法二百三十六条の「強盗」の罪のところに「暴行又ハ脅迫ヲ以テ他人ノ財物ヲ強取シタル者ハ強盗ノ罪ト為シ」こうございます。恐らく旧刑法も同じような文字を使っておったのじゃないかと思いますが、現行刑法は明治四十一年でございますから、それ以来法文上強盗罪の構成要件をあらわすのに使われておる、こういうことでございます。
第84回 衆議院 法務委員会 第16号
○伊藤(榮)政府委員 改正刑法草案でも他に適当な用語がないという意味で強取を使っております。