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法務省刑事局長衆議院参議院
総発言数
4,173 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省刑事局長
直近の発言日
1978/04/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 航空機輸入に関する調査特別委員会61 件・61%
  • 法務委員会39 件・39%

※ 全 4,173 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,173 件中 20 件を表示
法務省刑事局長1978/04/19

第84回 衆議院 法務委員会 第18号

○伊藤(榮)政府委員 ただいま御指摘の殺人だけが起こり得るというわけのものでもございません。現に改正刑法草案におきましては、二十種類前後の罪につきまして外国人の外国における日本国民に対する犯罪、これを処罰の対象とすることにしておるわけでございまして、それらのものをよく彼此考覈いたしまして、かつ御指摘の緊急性というような問題をも勘案いたしまして、鋭意検討していきたいと思います。

法務省刑事局長1978/04/19

第84回 衆議院 法務委員会 第18号

○伊藤(榮)政府委員 御指摘の事件はグアム島で日本人の女性が殺されたケースを御指摘だと思いますが、国際的な裁判権の行使の一応の原則といたしまして、当該犯罪が起きた主権国がまずもって裁判管轄権を行使するというたてまえがございます。 一方、先ほど御説明申し上げましたように、もしグアム島の事件の犯人が日本人以外の者であるといたしますと、日本の刑法の適用がないことになるわけでございます。したがいまして、わが国としてなし得ることであり、かつなすべ…

法務省刑事局長1978/04/19

第84回 衆議院 法務委員会 第18号

○伊藤(榮)政府委員 国と国との関係において、民事上あるいは刑事上ということではなく、外交上の問題として善処を求める、こういうことであろうと思います。

法務省刑事局長1978/04/19

第84回 衆議院 法務委員会 第18号

○伊藤(榮)政府委員 先ほどお答えしましたように、改正刑法草案の中に取り入れておるところをごらんいただきましても、その必要性は認めておるわけでございます。したがいまして、緊急性その他を勘案いたしまして検討いたしたいと思います。大臣も同じお考えであろうと思っております。

法務省刑事局長1978/04/19

第84回 衆議院 法務委員会 第18号

○伊藤(榮)政府委員 もともと不動産侵奪罪を設けましたのが、たとえば大阪の梅田の周辺の諸問題その他当面解決を要する実情というものに対応するためにつくられたわけでございまして、その際の立法事情としては、窃盗に対置されますところの不動産侵奪、これを設ければ一応の効果が上げ得るということでつくられたわけでございます。現在この不動産侵奪罪を犯します場合に、暴行脅迫等被害者の抵抗を抑圧するような手段を加えた場合どうなるかという問題につきましては、…

法務省刑事局長1978/04/19

第84回 衆議院 法務委員会 第18号

○伊藤(榮)政府委員 先般の成田空港管制塔襲撃事件におきましては、不動産侵奪罪の成立に必要な不法領得の意思を持って排他的占有を取得するという要件が事実関係として満たされていないと思いますので、もともと不動産侵奪罪にも当たらなければ、その暴行脅迫による加重類型である強盗罪の適用もない事案であった、このように考えております。

法務省刑事局長1978/04/19

第84回 衆議院 法務委員会 第18号

○伊藤(榮)政府委員 不動産の一部である管制塔に侵入をして、無人であるのに乗じて、これを数時間事実支配をしたということは認められるわけでございますが、現在、判例などで確立されておると思いますが、やはり不動産の侵奪につきましては、不法領得の意思があるということ、それから不動産に対する他人の意思に反して事実上の占有を排除する、そしてその上で自分の事実上の支配を設定する、こういう三つの要件が要るのであろうと思うわけでございまして、そういう点か…

法務省刑事局長1978/04/19

第84回 衆議院 法務委員会 第18号

○伊藤(榮)政府委員 ただいまのお尋ねのケースは、よく試験問題に出るケースでございまして、使用窃盗か窃盗かというボーダーラインのケースでございまして、事実関係のいかんによって、窃盗罪になり、あるいは使用窃盗ということで窃盗罪から外れる、こういうことであろうと思います。

法務省刑事局長1978/04/19

第84回 衆議院 法務委員会 第18号

○伊藤(榮)政府委員 管制塔占拠というのが強盗罪というのはおかしいという点については認識を一にいたしております。私どもとしては、不動産侵奪という形はああいう管制塔を一時占拠するという形にはもともと適用がないものである、他人の土地に勝手にくいを打って自分のものとして耕作を始めるとか、あるいは他人の敷地に家を建ててしまうとか、そういうような行為が不動産侵奪である、こういうふうに考えておるわけでございまして、そういう意味からいいますと、先般の…

法務省刑事局長1978/04/19

第84回 衆議院 法務委員会 第18号

○伊藤(榮)政府委員 ただいまの御質問は、すぐれて事実関係による問題でございます。現状は、私も現地を見ておりますけれども、空港の主要部分はさく等を立てめぐらしまして境界がはっきりされておりますが、飛び地のようなところではそういうものがないところがございます。全く何の表示もしていないし、また中には、空港公団の用地であるのか、あるいはそれ以外の民間の人の用地であるのか、その境目もはっきりしないというようなところもあるわけでございますが、それ…

法務省刑事局長1978/04/19

第84回 衆議院 法務委員会 第18号

○伊藤(榮)政府委員 先ほどから御説明いたしておりますように、不動産侵奪を暴行、脅迫を手段としてやったものは二百三十六条第二項の強盗罪に当たるものとして処断ができると考えておるわけでございますが、ただいま仰せになりました新東京国際空港用地に建物を建てたり耕作をしたりするという関係でございますが、もしそのような行為で強盗罪に当たるものがあるとすれば、空港公団総裁等をおどしまして、おれはいまから空港の敷地内に建物を建てるぞ、あるいはそこで耕…

法務省刑事局長1978/04/19

第84回 衆議院 法務委員会 第18号

○伊藤(榮)政府委員 そういうことは断じて起こしてはならないと思っております。しかし、もう絶対に起こり得べからざることかというふうなお尋ねになれば、起こることも観念的には考えられないことではない、かように思います。

法務省刑事局長1978/04/19

第84回 衆議院 法務委員会 第18号

○伊藤(榮)政府委員 大臣にお答えいただきます前に一言申し上げますが、管制塔を占拠して管制用の機器を破壊するなどという行為に対しましては、航空危険処罰法の第一条というそのものずばりの法律がございますし、その他の区域に入る場合には、たとえば建造物侵入罪とか、そのものずばりを処罰する一応の法律的な手当てがそろっておるわけでございまして、それらの活用によって間に合うのではないか、かように考えております。

法務省刑事局長1978/04/19

第84回 衆議院 法務委員会 第18号

○伊藤(榮)政府委員 たとえば、強盗が民家に押し入りまして家じゅうの人を縛り上げる、それで低しばらくそこに滞留をしておるという状態を見ますと、まさにその家の支配権を一時的に奪ったような様相を呈するわけでございますが、さりとてこれにその民家そのものを奪い取ったという評価をするということは現実的ではないのではないか。その点は改めて評価するまでもなく、その民家に居住する人に対する強盗罪として評価をすればよろしいのではないか。強盗の目的でなく、…

法務省刑事局長1978/04/19

第84回 衆議院 法務委員会 第18号

○伊藤(榮)政府委員 さような場合には建造物侵入罪に当たると思います。

法務省刑事局長1978/04/19

第84回 衆議院 法務委員会 第18号

○伊藤(榮)政府委員 三年以下の懲役でございます。

法務省刑事局長1978/04/19

第84回 衆議院 法務委員会 第18号

○伊藤(榮)政府委員 十年以下の懲役でございます。 なお、先ほど言い落としましたが、建造物侵入には罰金刑もございます。

法務省刑事局長1978/04/19

第84回 衆議院 法務委員会 第18号

○伊藤(榮)政府委員 何の理由もなく忽然と建物を占拠するということはまずないわけでありまして、何らかの目的を達成するための手段として占拠するのだろうと思います。たとえば、暴力団が人の家を占拠するという場合には、その中に住む人をおどし上げるとかあるいは中をめちゃめちゃに壊すとか、何らかの目的があってやるわけでございまして、さような場合には建造物侵入と恐喝あるいは強盗、あるいは建造物侵入と建造物損壊、こういうような犯罪として現行法ではとらえ…

法務省刑事局長1978/04/18

第84回 衆議院 法務委員会 第17号

○伊藤(榮)政府委員 見ております。

法務省刑事局長1978/04/18

第84回 衆議院 法務委員会 第17号

○伊藤(榮)政府委員 先般お尋ねでございましたので、私も一応のお答えをいたしましたが、その後よく御引用の条文等を丹念に検討いたしてみたわけでございます。そういたしますと、逮捕監禁致死傷と申しますのは、人を逮捕監禁し、「因テ人ヲ死傷ニ致シタル者」ということでありまして、明らかに結果的加重犯である。西宮委員のお言葉をかりますと、まさに延長線上の行為である。ところが、ただいま御提案しております法律の第三条は、第一条あるいは第二条の罪を犯し、よ…