伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/12/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 それはあなたはここで思いつきの答弁だ。この法律がそもそもできたときの相手国の考え方というものは二十四条の後段の但書にはつきり出ておるのですが、同一事項について殆んど一時出所は許さないという強い意思が指示されていた。それを今度は削つてそうしてここに十五日という幅を持たせる、これは結構ですが、それを再延長される、これも結構でしよう。それをなお拡大解釈して再三延長、再四延長というところまで持つて行くということは果して納得されるかど…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 趣旨はよくわかるのです。又但書の削除も結構です。併し少くとも四号に規定するような表現によつて再三、再四というふうな解釈をとるということは、ちよつと誤りじやないかと思うのですね。で、それを省令によつて賄うというに至つては、私は立法者として如何ですかね、法律のほうで賄えないものを省令のほうで賄うというのは、省令のほうでそれを明記するというなら、こちらでもつてはつきり明記すべきです。だからそういう解釈では相手方には却つてよくないの…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 その基本たるところの特別の事情というものが、すでに御説明の全趣旨を総合いたしましても、広くあらゆる場合をとり入れようというので、こういう表現を用いたのだとおつしやつているのだから、してみますと、それと兼ね合せましてこの解釈が無期限に論理的になる以上は、結局永久に釈放すると同様の結果を招来するのじやないか。それが相手方に納得できるかどうかということを聞いているのです。先ほどの御趣旨によりますと、相手方の態度解釈というものに対し…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 そうすると、この四号に規定するところの特別の事情を証明するというのは証明の程度でいいというわけですか。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 だから私のお尋ねするのは、ここに特別な事情を証する書類と、こうあるからその証することは証明の程度で足るのかと、こう聞いているのです。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 訴訟法と違うことはわかつているのですよ。それの性質を聞いているのです。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 程度という言葉を使つているのですが、それじやこの際参議院の法制局長の奥野氏の一つ御説明をお伺いいたしたい。この十六条の「第一項の期間は、政令の定めるところにより」という表現について、第十六条はあたかも刑法の二十八条に相応するものである、こうした人身を拘束するものについての期間を定めるに当つては法律によらなくてはならんと考える。それを政令にゆだねても差支ないかどうか。又差支ないとすれば、およそ基本人権に対する事項について政令に…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 それでは内閣の法制局の人が出ていらつしやるようです、林君の一つ御意見を伺いたいと思います。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 じや林君にお伺いしますが、この法律は政府のほうで起案されたのですか。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 だから形式は衆議院の法務委員会が御起案になつたことになつておりまするが、実質は政府において或る程度の原案の原案をお作りになつて、そうして議員の名を借りて御提出になつているのでございますか。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 だから一応はあなたのほうで目をお通しになつた事実は今のお言葉によつても推察できるのですが、その隙において今御説明になつたように一応法律で以て政令にゆだねることができる、何となればそれは相手方と交渉して交渉の結果を政令で現わすのだから、たまたま国会が開かれていないような場合においてはこれは遅れるから云々というような御説明も付加えておるわけです。そういたしますれば結局政令を作るにいたしましたところが、相手方の意思がはつきりするま…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 だからあなたの御説明を通じて了承し得ることは、結局はこの法律を作りましても、今直ぐにそれを勧告することができないのじやないですかと聞いているのです。政令ができない限りは勧告はできないのじやないかと聞いているのです。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 内閣法制局のほうでは、奥野氏のおつしやつたような表現ではなく、個々の実情を勘案して、そうして勧告ができるというような表現にこの法律を書き改めたほうが却つて実用的じやないのですか。又効果的でもあるし直ぐそれが役に立つのじやないですか。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 私は何もこの法文の上に相手方の同意を得たというような卑屈な言葉で表現するということを申上げるのではないのです。そうではなく、勧告権はこちらにあるのだから勧告権が容易に発動し得るような、而も相手方の干渉を受けないように個別的なそうした勧告ができるというような表現を用いて、直ちにこの法律がこのまま動き得るような構成に表現を変えたらどうか。先ほど奥野氏が指摘されたような表現にしてはどうか。そういうことを考えないかどうかということを…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 もう一点、あまり長くなりますから。一体内閣の法制局は、この法律は渉外関係を持つておりますから相手方の御気嫌をうかがうということもあり得るかも知れませんが、その他の一体現在日本にある国内法で、相手方の御意思を伺わなければ改廃できない法律があるのですか。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 休憩前において各改正点について質疑を行いました結果、提案者の御意思のほどはよく付度できるのでありますが、一方技術上において我我としては納得しがたい点が多々あるのであります。且つこの改正案を制定した結果これが対外的に及ぼす影響等、そういう点を考うるときにおいては、にわかにこれに対して全面的に同意しがたい点が出て来るのであつて、参議院に席を有する我々としまして、又私といたしましても立法技術的に見ますれば、これがどうしても修正をな…
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 私はこの際お伺いしておきたいのは、現在船舶に関する条約の承認を外務委員会において審議しておられるに際しまして、法務委員会といたしましてもこれに対して関心を持たなくちやならないと思う一点は、問題の船舶が果して軍艦なりやという点であるのでありますが、一体法務大臣といたされては、国際法上の軍艦と国内法上の軍艦と、且つ国内法上においての軍艦については実質上の軍艦と法律上の軍艦、この点について先ず定義をお伺いしたいと思います。
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 国際法上の定義は大体従来の通説をお述べになつたに過ぎない。国内法上の問題については余り漠として把握しがたい。もう少し明確にお答え願いたいと思います。而も軍艦に対してはいわゆる法律上の軍艦というものと、実質上の軍艦というものと二つあるということでありますが、それを承わりたいと思います。
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 どうも明快な頭を持たれる佐藤君のお答えとは思えない。ことさらに何らか含んでそれを避けてお答えしているように拝聴するのです。およそ軍艦の定義は私が申すまでもなく、国内法上においては或る一定の船体と一定の吏員とそうしてそれが主権によつて作用されておる機関であれば、それを軍艦ということは異論のない今日までの通説だと思つております。それをことさら今のお答えによつては軍艦旗を掲げることによつて軍艦である、軍用に供することによつて軍艦で…
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 目的が軍用に供せられればすべて軍艦であるのだということは言えるのですか。そういうことは言えないのでしよう。それが常に主権の下に服していない以上は軍艦じやあり得ない。主権の下に服していない船体が交戦の目的に供せられましても、それは必ずしも軍艦とは言い切れない。だから民間人が船を操作して中共と戦うというような場合にそれは軍艦と言えますか。そういうようなことは言えないでしよう。目的のみによつて軍艦の定義をするということは不可能です…