伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/12/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 今の政務次官のお言葉は大臣のお言葉として伺つておきますから、さよう御承知願いたいと思います。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 只今の御説明によりますと、国際法上灘法でないならば、そういう慣行が行われているのだから、もう差支えないのだというような御趣旨の御答弁でありましたが、御説明でありましたが、私の申上げることは、今度の事態が韓国において従来とり行われているところの国際法上の慣行に従わずしてみだりに自国の国民の送還を拒否したということになると、これは我々としても誠に遺憾に堪えないところであつて、李承晩の頑冥さに驚かざるを得ないのであります。そういう…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 そうしたお考え方があるといたしますれば、当面の、今の問題といたしましてこれが折衝なさつて相当長年月かからなければ解決しないという見込みが立つた場合においては、何らか法的措置を講じないと、私はこのまま身柄を拘束しておくということはできないと思うのです。そういう点について何かお考えを持つていらつしやいますか。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 これはひとり私は国内だけの問題でなく、対外的におきましても、日本は何らの法的根拠を持たずして、みだりにいつまでも他国人を収容しているんだという、いわゆる日本国民は民主国家となつても未だ基本人権に対するところの観念が薄弱である。乏しいというような非難を受けるように至りますれば、これこそ又外交上由由しい問題だと思います。だからその点は余りに久しきに亘つて、これが対外的な問題にまで発展せんとも限りません。又そういうことを殊更利用し…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 只今委員長御指摘になりました各委員によりまして、長崎、大分、福岡の三県に亘りまして、我々三名において、各その地方におけるところの司法その他の関係者の御集合を願つて、刑事訴訟法の改正の要点について、つぶさに御意見を伺つて、改正に対するところの資料を得た次第であります。加えまして長崎、佐世保におけるところの売春事情についても、業者並びに従業員等から親しく実情を伺い、大分においても、又別府においてもそうした面の実情を調査いたしまし…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 先ず第一にお伺いいたしたいのは、この平和条約の第十一条の仮出所させる権限は「各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定」これは、ここまでは相手国のことですね、「及び日本国の勧告に基く場合の外、」とこうなつている。これは後段が日本国の権限になつていると思いますが、この後段の権限に基いて本法が制定せられておることは御承知の通りでありまするが、従つて勧告権というものはこの平和条約によつて我々に与えられ、獲得しておるものと考え…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 そういたしますれば、この改正案によつて改正しようという十六条ですかね、十六条に記載するところの第一及び第二は当然法律によつてこれを改正しても差支えないのじやないでしようか。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 然るに改正案によりますれば、何故にこれを政令事項に委ねたのですか、この点をお伺いしたい。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 あなたの苦心のほどは察せられるのです。併しあなたも弁護士であられ、法律生活を多年していらつしやいますから御承知のことだと存じます。又日本の国会のあり方においてもすでに十分御承知のことと存じます。少くとも今日の国会は立法事項に関する限りにおいては、国会みずからその責任の衝に当らざるを得ない、決してこれを行政官庁に委ねて我々はその責任を免かれるというあり方はなしてならんということは第一国会以来貫かれた精神だろうと思うのです。従つ…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 私の質問に対してはただ縷々と事情をお述べになつておられるわけである。立法論としてそういうことが正しいのかどうか、目的のためには手段を選ばないというお考え方ですか。それでは国会みずからが立法権を放棄していいというおえ方ですか、それをお伺いしたい。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 今の田嶋君の説はちよつと法律家としては私は納得できません。委ねることが立法であれば、技術の濫用である。政令によつて定めても差支えないという考え方だつたら、これは由々しい問題です。私たちの言う立法ということは、目的の内容を法律によつて規制することが立法であつて、それを抱括的に委任してしまつて、委任することが立法だから内容も立法だと、即ち法律だというお考え方は私は納得できないです。そんなことをしたら刑法において、すべて政令に委ね…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 それはいけません。それは政令に委ねて賄うということは便宜に違いないです。併し今日政令によつて委ねて任すということは、少くともルールに関するとか、手続に関する行政的な事務処理に関する事項については政令に任せ得るという観念が一貫して貫かれておるのです。少くとも人の基本人権を左右するような事項に対して政令に委ねるということは私は見ていないと思うのです。この際は便宜だから、こうしなければ相手国の思惑もあるという、目的のために手段を選…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 そうすると、今後においては、目的のためには、すべてそうした憲法において定められるところの基本人権に間する各事項を行政処置に委ねて差支えないと、政令に委ねて差支えないというお考えをおとりになるわけですか。この法律だけは特に止むを得ないというお考えですか、どちらですか。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 あなたの考え方は便宜の目的を主にしてお考えになつて、立法論を無視していらつしやるのです。私はそういうあり方はとるべきじやないと思うのです。飽くまで我々は立法技術的において先ず考えなくちやならんと思うのです。目的のためにはそうした基本観念を曲げても差支えないと、それが国民に利益になるのだからというお考え方は、それは私はとるべきじやないと思う。国民に利益、不利益になるかならんかは、その受けるものによつて定まることであつて、いやし…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 然らばその外交折衝の上においてそうすることが一番望ましいのだとおつしやつても、そういう御説明を仮に私が是認いたしましても、少くとも政令においてはその基準を定めなくちやならんでしよう。政令に定めずして、行政官の任意なる交渉の下に、これが十六条が変更できるというお考え方ですか。そうでないでしよう。少くとも政令によつてその条件ははつきり明記せられるべき筋合いのものだろうと思うのです。そういたしませんければ、大切な人身拘束に関すると…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 そういたしますと、一体この条約第十一条に対する勧告権に対しましては、のちのちまでも勧告に対する条件が、相手方の同意若しくは示唆、或いは了承というものを得なければならんという外交交渉においてそういう負担を負うておるのですか。政府のどなたか責任ある人の答弁を願いたい。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 政府の言うところの筋というものを伺うのです。そういう条件がついておるのかということを伺うのです。そうしなくてはならん、いわゆる相手方の御意見を伺わない以上は、その期間の明示ができないという日本の屈辱的なあり方、少くとも与えられた権利に対してそうした屈辱的なあり方をしなければならんという何らかの制約がついておるかということを聞いておる。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 円満に解決するという意見を述べるに当つては、述べるところの沿革があるはずです。根拠があるはずです。それを伺いたい。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 私はその点に対する政府の責任ある御答弁を伺いたい。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 今の説明では、私の質問にはお答えしていらつしやらないのですが、そういう責任があるのか。そういう慣例になつておるのですか。そういう約束があるわけですか。そうしなくてはならんというのですか、どういうのですか。