伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/12/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 最初にこの法律を制定した当時通報するということは当り前です。それは四月二十八日以前にこの法律はできておるのですから、当時においては、関係各国の了承、示唆というものがなければ、日本国家として何ともならない事情であつた、それは当然のことです。この法律を制定して以後、独立国家となつた今日においてもなお且つそうした責任があるのかどうかということを聞いておるのです。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 責任がなければ何のためにするのです。何の理由があつてするのですか。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 折衝が必要である、これはもう申すまでもないことです。一方的にはできないのですから……、我々は勧告以外には持つていないのですから……。それには実行を容易ならしあるために相手方の同意を要するのは、条約の明文上明らかであります。併し勧告をする動機、勧告をする遠因若しくは原因ですよ。これは日本国民の考うるところに従つてなし得るのではないかと、こう申上げるのです。それが相手方の同意を得られないような非常識な遠因、原因、理由というものに…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 通報するということは、独立国家となつても、なお且つ国内法を作る場合において一々通報しなければならんのですかと、こう聞いておるのです。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 そうすれば日本国民の考えておることを相手方に通知すれば足るのではないのですか。而もその内容を相手方の感情を害しない程度においてこちらが考慮勘案いたしまして決定したものをそれを通報すればいいんじやないですか。相手方の了承、同意を得てきめなければならんということではないじやないですか。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 どうも相手方の思惑だけを非常に考えられて、こちらの考え方、少くとも日本国民が期待しておるような国民感情というものを端的に相手方に表現して、これに同意を求めようという積極性に乏しいですね、日本の、あなたがたの考え方は……。却つてあの欧米人の態度のように思うことを率直に述べるほうが好感を持たれると私は感じておるのです。こうあろう、あああろうというような諛ねるような形というものは、今日の外交の上にはとるべきではないと思うのです。そ…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 これはあなたの御言葉の全体を総合いたしましても、この国内法の立場として私は納得できる程度のものであるならば、その条件を法律の上に明記しても私は差支えないと思うのです。これが国民の意思である。こういうふうだからどうか一つ考慮してもらいたいというように事後において御折衝願うということも一つのあり方じやないか。国民を背景にして外交交渉をなさるということも強い一つの効果的な行き方じやないかと思うのです。国民のほうの声を抑えて、あなた…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 どうもあなたたちのそういう内々に了承を受けるというような、そういう態度自体が今日の戦犯各位の不満を買つているゆえんじやないかと思います。又国民の期待に反するのじやないかと思います。私は曾つてこの法律を制定する場合に、一般的釈放の規定をなぜ明示しないかといつて強く政府に指摘したのです。その際この原案を改正するということは当時はGHQがおるためにできないというので、政令のほうにおいてそういうような趣旨をかなえた表現をしようという…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 審査会でこれを審査の対象とすることはもう法文上明らかなのです。ただその審査会が特別な事情というものに対する判断をなす基準というものは、審査会に全的に委任してしまうのか、あらかじめここに提案理由に掲げているような基準を取られるのか、どの範囲においてそれを定めようとするのか。上げてどんなことでも特別な事情だと言つてきめられるのか、審査会の御意向にすべて任かしてしまうというのか。その点を伺うのです。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 趣旨はよくわかりました。然らばその範囲はどの程度まで特別の事情にこれを応用するつもりか、それをお伺いします。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 小木君のお答えによりますと、二十四条の一号乃至三号に準ずるような事情のある場合にというふうに解釈せられるごとき御答弁ですが。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 これは私は何故お尋ねするかというとこれがこの法律の大きな生命になると思うんです。この提案理由には、「震災、風水害、火災等」とこう挙げておるでしよう。これはすでにこの三号において規定しておることです。提案理由において改めて特段に御説明になるまでもないことだ、だからお聞きしておるのです。これは特別の事情じやないのですから、特別の事情というものがどこまで考えられておるのかというのです。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 だから私は「他にも」ということを聞いておるのです。何を他にも予想しておるか。法律を作る場合においては少くとも予想して法律を作るべきであつて、何を予想して他にもと書いたのかと、それを聞いておるのです。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 そういたしますと、そこまで考えられると、農繁期、家事整理、これは特別の事情じやないですね。農民生活の当然の予想されるあり方なんです。そうすると、会社に勤めておる、今日は出勤しなくちやならん、家庭の中で年末でこれだけ品物を作らなくちや年越ができないとかあえて農繁期と区別できないでしよう。そうすると、すべてそれが入るというお考え方か、それも特別の事情として考えておるのか。そうすると、もうことごとくということになるのですね。私はど…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 目的はよくわかつているのですよ。あなたたちの気持はよくわかるのです。法律を作る以上は、聞かれた場合にどういう説明をせんければならんかということになるのです。いわんや、これを取扱う人はどこまで取扱つてよいかということを、少くとも国会において論議を戦わしておかないとよりどころがなくなるのです。だからあなたに立法者としての意見をお伺いしているのです。どこまで予想してこういう表現を用いたかということをお伺いしておるのです。趣旨はよく…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 今までの小木専門員の御説ではどうも「特別な事情」という法律用語をお使いになるだけの特別な事情はないのですね。それは普通の事情です。だから「特別な」という文字は要らんことになつてしまう。まあさように広く解釈されることは結構です。併し何かこれに対してはやはり基準というものがあるべき筋合のものではないか、かように考えます。あなたの言うような御説明にあるような事情がいわゆる「特別な事情」ということになりますれば、およそ法律の特別な事…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 この法文の解釈で再々延長できると解釈できますか。
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 勾留期間延長の場合において、「通じて」と書いてありますが、十日間を延長することができる、こう書いて、それが再々延長できるという解釈をとつたら大変なことになりますから、この法律だけで目的を達成するためにこの法律をなんでもいいから作つてしまうというお考え方だから、私はお聞きしている。こうした観念が次のほかの法律に影響して来る。あなたのような解釈がほかの法律を作るときにとられて、再々延長ができるからといつて勾留をどんどん再々延長さ…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 御苦心のほどはよくわかりますが、この法律を通じて考えるときにおいては先の「その他特別な事情があるとき。」ということと、今の十五日延長ということと、並びに第三点には、これを再延長できる、而もその解釈は再々延長、再四延長もできるという解釈をおとりになるということになると、この三つを総合いたしまして結局は一時出所の名の下に永久出所、仮釈放をするというお考え方に到達するのではないかと思いますが、果してそうしたことが法律技術だけで我々…
第15回 参議院 法務委員会 第9号
○伊藤修君 その点の心配がないということはおかしいのじやないですか。さつきあなたは通告をして同意を求めると言つておつたのじやないですか。これを又通告をしなければならん、向うでもばかじやないからこれを見ればこの意味が奈辺にあるかということはすぐわかる。してみますると、趣旨は非常に結構ですよ。相手方をだましたりと考えておつても相手はだまされない。日本人の考え方はこういうようにこすい考えを持つのだというふうに受取られやしないかということを心配…