伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/12/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 そうしてみますと、一応軍艦の概念ははつきりしたと思うのです。そういたしますと、現在問題となつておるあのフリゲート艦が、千四百三十トンですか、小さいほうが二百五十トンですか、これらの船にはそれぞれの大砲、爆雷、いわゆる戦闘に供し得るところの武器というものが備え付けられておる。而もそれには一定の人員が乗せられておる。その人員はあえて海軍であると否とを問わない。およそ軍艦に乗るところの吏員というものは教師であろうが、僧侶であろうが…
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 そういたしますと、従来の学説によるところの軍艦の定義からもう一つ佐藤定義というものが現われて、目的を加えることによつて初めて軍艦なりや否やということが区別できると、こういう結論になるのですか。目的によつて軍艦か否かの区別をつけようという御見解ですか。
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 そうならざるを得ないということは便宜論です。便宜論は便宜論で政治論としてこれは又後に考えるベきことである。少くとも我々は立法府のあり方としては、そのものが果して軍艦なりや否やという法律的な見解を定めて来るのでありますから、而うして後においてそれがそうならざる場合においてそういう便宜論を考えて頂きたい。今のようなお説であるといたしますれば、憲法第九条のいわゆる第二項の「その他の戦力」ということに対してそれがどういう御見解であり…
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 それは戦力というものを装備、編成というふうに拡大してお考えになることも、それもよろしいでしよう。仮にあなたのお説を肯定いたしましても、今の大砲を持ちその他の装備を持つたところの一定の形を持つた船舶が多数これを用意されますれば、それ即ち戦力の雄たるものです。ただそれがいわゆる国内治安の維持の目的の限界点を超えているか、超えてないか、その標準は近代戦争に役立ち得るものという新発明の定義を木村さんはしておりますが、私はこの木村さん…
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 これは政府の今日の考え方としては極力憲法違反にならざるように強弁しておられるのですから、これ以上おし進むことは役に立たんと思いますけれども、私は良心あるところの、尊敬してやまない佐藤さんまでがこの政府の間違つたあれをこじつけて法律的に説明しようとは考えなかつたのです。私は何も政府の政策を云々というのじやなくして、少くとも我々としては国民に対しまして、立法府の責任ある地位として、これが戦力であるか否かということを法的に説明する…
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 そうしますと、例えばこのフリゲート艦において保安庁の説明を私が伝聞することによりますれば、海賊等が来た場合にこれを撃退する、警備するというためにもしなくちやならん。相手方がたまたま海賊であればよろしいし、而も韓国の軍艦が、李ライン若しくはマッカーサーライン等の沿岸線において争いが起つて、たまたま発砲して参つた場合において、発砲されればこちらが自衛権の範囲内において行動するという訓令が出ておるらしい。こちらからは打たない、向う…
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 でありますから平時或いは戦時いずれの場合を適用するかは別問題といたしまして、国内的にこれをどういうような法的見解を以て処理されるかと聞いております。勿論今は自衛権の場合において、急迫不正の侵害に対してこれを阻止するために、みずから本来持つておるところの自衛権を行使するための消極的自衛権である。その範囲内においてこそ初めて我が国の憲法は認めておると、かように私は前提をおいておる。その場合においてどう処理なさるか、こういうことを…
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 いや私の憂えるのは、若しその場合においてこちらが不幸にして敗けたといつちや言葉の語弊がございますが、敗けてだ捕されてしまつたという場合においては、それは平時国際法によるところの船舶のだ捕として取扱われるのか、或いは公船に関する規定が適用されてどうするか、捕虜ということになるのか、恐らく後者ではあり得ないと思います。前者の措置を受けると思うのでございますが、前者の措置を受ける場合において、それが国の主権に基くところの船舶であり…
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 少くともそういう場合において向うが日本の軍艦でもない、日本の民間船舶でもない、こういつた主体の作用に基くところの船舶かそうした装備を持ち、そうした一定の人員を持つて行動されておるものが敵対行為をした場合において、通常船舶のだ捕としてそういうものを海賊とみなしてやるか、これはその場合々々によつて違いましようが、そういう取扱を受けるのでしようか。そういうことを一体御想像になつてお作りになつておるのですかどうでしようか。あらゆる場…
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 私は一番恐れるのはそこです。最後の問題です。その場合においてあなたは自分が外務大臣でないから今そういうことをおつしやつていらつしやるが、一国の立場に立つて考えれば、そうした問題が起つた場合に、日本の国内においてこれを憲法がまさに指摘しておりまする戦力を持たないと言つておるにもかかわらず、お前のところはその憲法の第二章にいうところの戦力に相応するところのものを以て我々を攻撃して来たじやないか。まさにそれは戦争状態で、捕虜の取扱…
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 まあくどくなりますけれども、いわゆる巡査が拳銃を持つておる、みだりに打つべからずということになつておりますが、併し打たない拳銃なら持つ必要はない。軍艦といえども船舶といえども使わない砲なら何も載せておく必要はない。こけおどしじやないのですから相手方が打つて参りますれば、こつちは沈められるまで砲門を開かずしてただ逃げ廻る軍備であれば初めから砲など持つ必要はない。或る場合においては、その急迫不正の侵害に対してこれを駆逐する、拒否…
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 それでは問題を進めまして、これらの船が外国沿岸を航行する場合におきまして、普通船舶の場合は沿岸航行ができるわけでありますが、軍艦の場合においては黙認はされて、おりますけれども、沿岸航路を航海するという権利は持つていないわけですが、国際法上はこれは一体可能かどうか。
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 だからこの船の使用目的が国内の沿岸に限られておるということは申すまでもない。たまたまこれを公海に持出した場合において、その沿岸を航海するに当つては公船としての取扱を受けることは必然だと思います。その公船の場合においてこれを軍艦とみなして取扱うのか、普通船舶として取扱うのか、普通船舶ならば無害通行は国際法上認められておる、公船の場合におきましては認められない。黙許はされることがあるでしよう。そうした場合に、これは今出ておるわけ…
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 ながながと御説明を頂きましたが、私の聞こうとするのは、航海において公船として認められるか軍艦として認められるかということをお尋ねするのですが、今の御答弁によりますと、結局公船である、従つてそうした取扱を受けるものだ、軍艦でないのだとおつしやつたけれども、あなたの軍艦の定義には服しかねる。それは形式論です。然らばその公船の場合におきまして、いわゆる不可侵権、治外法権というものはどうなるか。公海において、若しくは外国の沿岸におい…
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 そうすると結局軍艦に準じた取扱を受けるという意味か、船舶としての取扱を受けるという意味か、どつちですか。
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 そうすると通行、衛生、検疫、碇泊の所定、関税、そういうものはどうなるのですか。
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 いや私のお伺いしておるのは、フリゲート艦が若し公海において、外国の沿岸に出た場合においてどういう取扱を受けるかということを聞いております。碇泊の所定の場合においても軍艦として碇泊所定を受けるのか、検疫を受けるのか、船舶として受けるのか、公船として受けるのか、それを伺つているのです。
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 するとあなたが自分で作つた船が何に待遇されるか、未知数のまま公海に放り出されるわけですが、結局信念がないわけですか。
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 私のお伺いしておるのは、日本国を代表いたしましてあなたが外務省の一員として、この船をこの種の公船だといつて相手国に同意を求めるのか、あなたたちの思召のままに取扱つて下さいというのか、軍艦としてこれを待遇しろと、いわゆる不可侵権があるのだ、治外法権があるのだということを相手国に主張し得るのか、その点を伺つております。
第15回 参議院 法務委員会 第8号
○伊藤修君 それは相手方が船舶と認めた場合と公船と認めた場合において、今御承知のような待遇を受けるということになりますと、日本の屈辱ではないか。せつかくそうしたものをお作りになつて税金をとられる、港湾におけるところの碇泊所定権もない、検疫の所定権もないということになつて参る、又治外法権もない、不可侵権もないということになればみだりに向うの官憲が入つて来て、艦内を捜査して、いろんなことがされることになつてしまつて、あなたたちの考えと現在の…