伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 それは高邁なる御意見を伺いまして、誠に敬服に価いしますが、併しそれは今世界連邦の理想を実現することは人類の上に仕合せかどうかということは、我々として今後大きく課せられた大問題であるのです。併し当面の問題として、移動の自由を認めるということが拒否されるかどうかということも、これは問題だと思うのです。もう一歩、今度は深く入つて、現に居留してその国の憲法の下に生活を営んでいる者、そういうことを期待して日本に上陸して現にそこに生活を…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 勿論憲法の精神、殊に基本人権の保障に関する限りにおいては、世留人類に対して等しくこれは取扱を異にすべきものじやない。いわゆる憲法の精神をそのままいずれの国の人に対しても、基本人権に関する限りにおいては、これは平等に適用すべきが今日の法律体制である、新らしい考え方である、民主主義国家としてのあり方であると思う。それからこの條項によりますれば、場所を提供したる者は勿論でありまするが、斡旋勧誘まで入つておるのです。勧誘などというの…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 よくないことの段階がある。科罰行為のよくないことと、道徳のよくないことと、住居の範囲内においてよくないこととある。ここにおいては別に科罰的な行為として日本の立法において定めていないのですから、道徳の範疇若しくは宗教の範疇に属することなんです。ですからそのことまでも、道徳規定の違反までもここで法律で糺明しなければならん、退去という処決をしなければならんのかと、こういうお尋ねをしておるのです。そこまで含む趣旨で立法されておるのか…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 私は余り幅が広過ぎる、こう思うのです。勿論勅令九号に定めている範囲においてこれを処置することにおいては異存はありませんけれども、勅令九号においてもまだ賄つていない、いわゆる客引程度までも退去事由とすることは、ちよつと行き過ぎではないかと思います。今長官のおつしやることも、わからんことはありませんが、その点は私は強く指摘しておきたいと思います。次に刑事判決その他少年法或いは麻薬取締法、こういうような違反行為に対しまして、判決が…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 そうすると六十三條の場合は、現にそういう審理中のものを他の理由によつてこの手続を履むことができる、こういう意味ですか。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 これは私の調べが足らんのかどうかわかりませんが、二十六年十月三十日の官報によりますと、施行規則の二十一條に、十八條第二項が引用してあるのです。この施行規則によりますと、二十一條で三條の三項が引用してあるのですが、この関係は一体どうなつているのですか。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 それはわかりますが……。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 そうすると官報による十八條第二項のという、この表示は違つているわけですね。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 佐藤長官にお伺いしたいのですが、ワの規定ですね、二十四條のワの規定は国内法のどういう法律の根拠からですか。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 殊にワの中の三号に「又は妨げるような争議行為を勧奨する政党」というのですが、「争議行為を勧奨する」、こういう用語の使い方ですね、いわゆる争議すべきものであると言うことも勧奨でしよう、これに対していわゆる條件が備えられていないのですね。そうすると、勧奨という文字だけで以て私は一切の争議行為は全部……およそ争議をやれということを意思表示しますれば、いずれも勧奨の中に含まれると思いますが、そうすると、事実上そういうものはすべてこれ…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 これは全体にかかるのですか、「安全保持の施設の正常な維持」、ここにかかつて来るのですか。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 そういうふうに読めるか。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 そうすると、労調法の規定より幅が広いわけですね。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 妨げるというところは……。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 勧奨というとどういうことです。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 助長する行為ということは、具体的に言えば、演説した場合においてはどうですか。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 そういう場合において、例えば、朝鮮のかたとか、中国の人が入つてやられると、それはいずれも退去の事由になる、こういうのですね。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 この前に資料を要求しておいたのですが、未だに頂けないのですが、これはどうなつているのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第27号
○伊藤修君 先ずこの再審の民、刑二本についてお尋ねいたします。この法案におけるところの再審の意義ですね、これをお伺いいたしたい。
第13回 参議院 法務委員会 第27号
○伊藤修君 そうするといわゆる刑訴、民訴で言う再審と同様の意味であるという御答弁であるようにお伺いしますが、そうすると、例えば刑事の場合において軍法会議や何かはこの場合に入るのですか。