伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/04/23
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○伊藤修君 今の羽仁さんの御意見は御尤もなんです。ただ意見長官をいじめても始まらんから、これは法務総裁若しくはそれを代理するところの政務次官の出席を午後劈頭に求めて頂きましてこれに対する御説明をお願いするということにしたら如何でしよう。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○伊藤修君 本法の第一條によりまして損害が職務を行うことによつて発生したとか否とかの争いは日米両国間では合同委員会で最終的に決定することになつているようですが、その決定と判決とが異る場合にはどういうことになるのですか、先ずこの点について……。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○伊藤修君 そうしますと、第一條及び第三條ですね、何々の場合の例により、国がその損害を賠償する責に任ずるという書き方ですが、そうすると要するに国家賠償法を準用するという意味になるのですか。国家賠償法のどの程度の例によるということになるのか。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○伊藤修君 そうすると国家賠償法の第四條乃至第六條も準用するという意味になるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○伊藤修君 さつき左藤さんからお尋ねがありましたが、さつきのお答えでは簡単にお答えになつておりますが、違法という概念ですね、ちよつとわかりにくいのは、なぜ国家賠償法に故意又は過失という言葉を入れているのに、ここでは抜いたのか。例によるというのでわかるという考え方で抜いたのか、ちよつとその私がわかりにくいのですがね。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○伊藤修君 そうすると、ここに言う違法ということは不法にというような意味になるのですか、どうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○伊藤修君 そうすると、軽過失の場合はどうなるのですか、含むのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○伊藤修君 そうすると、故意若しくは過失があつても違法性がなければ責任を負わない、こう両面に解してよろしいのですね。要件としては、いわゆる故意若しくは過失と違法性、この二つの要件を備えてなければ賠償の請求はできない、こういう解釈になるのですね。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○伊藤修君 そうすると故意又は過失があつても違法性のない場合というのは、どういう場合を想像するのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○伊藤修君 そうしますと、アメリカ軍の軍規に基いてなされた行為というふうなものに対してはどうですか。それによつて生じたところの損害について日本国民が請求できるかどうか。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○伊藤修君 いや故意、過失がなければ問題ないのですが、故意過失はあるのです。アメリカ軍規に基けばそれが許された行為だという意味においていわゆるそれが責任を負わんでもいいのか、いわゆるここの違法という概念の中には、日本の法律で言うところの違法性とアメリカ軍の言うところの違法性とがあると思うのですが、その場合においてアメリカ軍の場合の違法性については要件になるのかならぬのか。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○伊藤修君 そうすると、日本国内法に基いての違法性であつても、それがたまたまアメリカの法律若しくはアメリカの軍規によつては違法性にならぬ、適法行為だという場合も請求できるという仰せですね。そうなると、その場合におけるところの賠償請求があれば、国家はそれに責任を負わなければならぬ。そうすると、求償権の場合において日本国だけ責任を負うという場合には、アメリカだけが無責任になるということになりはしないか。そういう点はどうも不合理じやないですか…
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○伊藤修君 そういたしますと、この場合において職務を行うというような場合において、立証問題についてアメリカ軍としては、それは職務行為じやない、こちらでは職務行為だという認定ができるのですか、そういう場合にはどうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○伊藤修君 そうすると、その場合においてはアメリカ軍が職務行為でないというような判定をしても、それに拘束されないということははつきり言えるのですね。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○伊藤修君 あとの御質問もあるでしようからもう一点だけ伺つておきますが、先ほどちよつと左藤さんからお尋ねになつたお答えの中で、飛行機が墜落した場合において、第一條によるのですか、第二條によるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○伊藤修君 その前段の場合はよろしいでしよう。後段の場合に、どういうところでそれは適用できるのですか、飛行機そのものの瑕疵に基くというような場合において第二條で賄えるという根拠ですね。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○伊藤修君 この書き方ですね。「この土地の工作物その他の物件」その他の物件の中にこれは入るでしようか、それはそう解釈できるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第28号
○伊藤修君 国家賠償法は審議の際にも非常に問題になつたのですが、その場合と又これは違つて、この場合においては広い言葉になつて来る。殊に前に受ける言葉との関係上そういうものが皆入るということには解釈しにくいようですが、佐藤さんどうですか。
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 法務総裁に対する質問は保留いたしまして、意見長官お見えでございますから伺いたいと思います。ここにヌの規定に「売いん又はそのあつ旋、勧誘、その場所の提供その他売いんに直接に関係がある業務に従事する者」と、こうあるのですが、これは現在の勅令九号に根拠は置いていないと思うのです。勅令九号より幅が広いのです。いわゆる勅令九号においては場所を提供したるものまでも罰してはいないのですが、いわゆる違法行為でないものまでここに置いて、行政的…
第13回 参議院 外務・法務連合委員会 第4号
○伊藤修君 只今引例されました癩の場合におきましては、癩予防取締法という法律手当がされておりまして、これによつてそれぞれ手当が十分国内法的には賄われておると思う。それからおよそ国内法において、それが適法行為として認められた場合において、それが国際人間においては不適法行為として認めるというあり方はどうかと思うのですが、いわゆる平等の原則に反するのではないか、日本国人においても認められておる、将来においてはこれは科罰したいという考え方は我々…