伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/04/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 極く近いというのはどのくらいを指すのですか、例えば朝鮮は近いといううちに入るのか、沖繩は近いといううちに入るのか、奄美大島は近いといううちに入るのか、そういうことをはつきりしておかなければ、それによつて処罰されるのですから、あなたの言うのではどのくらいを近いと指すのかわからないのです。
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 そうすると、この附近ということは全く意味をなさんことになるわけですね。
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 ところが、安保条約は憲法じやないのですから、安保条約にこだわる必要はないと思いますが、これは国内法であつて、国民のこういう行為、不行為を規律するものですから、よつて批判される対象というものがはつきりしないと、国民は迷惑なんですよ。だから陸軍で以てこれを予想いたしますれば、附近というものは殆んどあり得ないのです。あなたの今の御説明によつても、沖繩も入らなければ恐らく硫黄島も入らんということになる、朝鮮は入らんのはその通り。一体…
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 その点を聞くと、ますます日本国民は危険極まるのですよ。法律というものは国民の行為、不行為の規範であるのです。その規範自体が日本国家の法律を維持して行く政府関係者において判断ができずに、アメリカさんの判断によつて御意見通りというふうでおつて、日本国民が覊束されたら、国民は迷惑至極くの話ですよ。我々は一言半句も喋れない。少くともかような範疇に属する限りは箝口令を布かれたということになるのですよ。自主的に日本の裁判所が判定するとい…
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 それは少くとも国民の行為、不行為を覊束する場合において、客観的にこれが認定し得るような規範を、規律を定めておかないというと、主観によつて左右されるというほど危険なものはないと思うのです。あなたも法律家として、主観によつて我々が覊束されるということになれば、これほど危険なものはないと思う。例えば飛行機が群をなして、サイパン島から厚木の飛行場へ編隊で来る。その場合において日本に配備されたものか、或いはそれが演習のために行われたサ…
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 私の聞いておるのは、アメリカの主観によつて覊束せられては困るというのです。行為者の主観のことを言つておるのではない。
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 そのしぼりがかかつておることもわかつておりますが、そのしぼりがかつておるところのけつが抜けているのですよ、お尻が抜けているから私は言うのです。その附近に配備されたアメリカ合衆国の陸、海、空軍とありますが、海軍の範囲の問題においてあいまいにぼけてしまう。だから一体どこまでの範囲においてこの法律が適用されるかということについて我々は明確を期せられないという不備があるのではないか、一にかかつてアメリカさんのお考え通りということにな…
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 そうすると元来は、公海における軍隊及び公海の上空におる軍隊は、常識的において「日本国内及びその附近」という文字のうちには入らないと、極く常識的に、接触したもの以外には入らないと、こういうように解釈してよろしいのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 然らば、この「配備」という一つのしぼりがあるのですが、この配備の関係において、只今、先ほど私が申上げましたように、例えばサイパンから軍隊を配備のために移動して来るという場合においては、それは配備になるのか、私は法律的考え方、解釈から行けば、厚木に到着して初めて配備に就くと、こう考えるのですが、その中途においては配備と言い得ないと思うが、これはどうでしよう。
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 そうなると結局、一切ワシントンのあの国防省から出た命令ができた時から、その配備という性質を持つことになるのではないでしようか。
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 でありますから、先ほど私が憂えたように、いわゆる公海の上空にあるものといえども、それがワシントンからの指令に基いて配備のために飛んで来る場合においては、少くともこの法律に指すアメリカ軍隊に適合することになる。そうでしよう。それだから今度は土地の制約がそこにつく。土地の制約が又大切になつて来るわけです。そういうことになりはしませんか。土地の制約がそこで今度は大切になつて来て、領土の上、領海の上ということに限られればいいが、そこ…
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 あなたの言うことはよくわかるのですけれども、ここでそういう法律で明らかにしておるような、はつきりしておる場合は問題ない。或いははつきりしないで、国民がそういうものであるかないかということがわからんような場合が往々あり得るのですから、又想像もできるのですから、そういう場合において本法の適用において、基本的に国民が非常な迷惑をこうむるのではないかという点を指摘しておるのです。
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 この法律を全体通覧いたしますと、今の第一条のそんな簡単なことですら大きな問題を生ずるのでして、まあ言わざる主義で以て一言もアメリカ軍のことについては口を開かないということがこの法律を守る上において一番望ましいことである、そういう御趣旨の下にこれが立法されておると思う。だから言わせないというのでしようから、我々としては納得行かない。憲法で折角言論の自由を認めておるのですから、その言論の自由がいわゆる公共の福祉を害するような場合…
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 そうすると、その通過する軍隊の行動、内容、一切しやべつても差支えないのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 そうすると、通過する軍隊たりや否やということは、いわゆる客観的に見てはわからん場合が多いと思いますが、日本国民としては通過するのだと考えておつたところが、作戦計画が従前からそういう通過するのだという表面的性質を持つておつて、その本質は、軍の機密ですから、その本質はそれを朝鮮なら朝鮮へ送るとか満州へ送るとかいうことがあり得ると思うですね。これは恐らく軍隊の行動としては敵を先ず欺く意味においてもあり得ることは想像にかたくないので…
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 その点も非常に私は本法においては危険だと思います。次に第一条の第五項ですね、五項によりますと、家族は配偶者、子、父、母の観念は合衆国の本国法によつて決定されることになつておるようですが、合衆国の本国法によれば、内縁関係の配偶者、養子、養母、配偶者の父母等も本法において家族とみなすのですかどうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 入らないように聞いているというが、これは非常にやはり我々としては大きな影響を持つのですが、入るのか入らないのかはつきりしておいて頂きたいですね。
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 形式的においては今の御説明において容易に認識できるかもわかりませんが、問題となつた場合において基本的にその人が対象としてのいわゆるアメリカ軍人軍属であるかどうかということが争いになることもあり得ると思うのですが、その場合において本国法によつていわゆる内縁関係をも夫婦と認められる場合においては、いわゆる家族としてこれを取扱うかどうかという点を明らかにしておいたほうがいいと思います。
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 その点は、我々がいわゆるこれらの随伴して来るところの家族について手が触れるか触れんか、殊更触れる者もありますまいと思うが、若し誤つてそういう問題を起した場合において、やはり相当の制約を受けるわけですから、私はできるならばアメリカ合衆国の各州のこういう親族関係のあれを明らかにお願しておけば結構だと思いますが、その場合において、家族であるかどうかということの認定は、日本裁判所の認定によるか、或いはアメリカ合衆国側のほうの認定が優…
第13回 参議院 法務委員会 第30号
○伊藤修君 そういたしますと、アメリカ合衆国側の軍当局ですかの者が、それは国内決では家族だと言つても、その法律なり規則なりを取り寄せまして日本裁判所が判断して、それらが入らないと認定した場合においては、日本裁判所の判断が優先する、それは明かですか、よろしいですか。