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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1952/04/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 そうすると日本人に関する限りはアメリカの裁判所侮辱法というものは適用しないというふうに解釈できるのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 日本の裁判所でないですよ。向うの裁判所へ呼ばれた場合ですよ。この規定の反対の場合、相手国の裁判所に、いわゆる軍事裁判所ですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 向うの裁判所が日本人を召喚して証言を求めるというようなことがあり得る場合があるでしよう。そういう場合においてその証人がたまたま裁判所を侮辱するがごとき行動があつた場合において、いわゆるアメリカの裁判所侮辱法というものがその日本人に対して適用されるかどうかという、従来の軍事裁判所を見ているとそれがみんな適用されているのじやないですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 日本側ではない。私の聞いているのは、向うの裁判所が、この條文じやない、この條文の反対の場合を考えて言つているのですよ。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 次に第五條について、この本條の規定が刑法の二百六十一條の刑量に比較して、ずつと重い理由をちよつとお伺いしたいのです。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 どうも今の御説明ではちよつと納得しかねるのですが、成るほどそれは書き方は御説明のように特別に保護を加えなくてはならんというようなものもあり得ると思います。併しこういう規定が抽象的に定められておりますと、そういう重要ないわゆる本法が立法者が狙うような重要なものでない、單なるそこらにあるところの机を毀棄したとか、或いはちよつとした自動車を毀棄したとか、タイヤに穴を空けたといつてこれに適用することになると、それは裁判の上において或…

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 どうも御承知の通りあなたは実務に携わつていらつしやるのでしようが、例えば進駐軍の物を日本人が所持した場合においては重く処罰するという特別法がありますね。そうすると、チヨコレート一つ持つておつても半年、一年という懲役を科しておるのですよ。ずつと去年、一昨年あたりになるとそれが大変緩和されましたけれども、最初の場合は報告事件になつておるのです。従つて検察庁としてもこれをどんな微罪でもやはり起訴せざるを得ない、起訴しなければ検察官…

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 如何にその訓令指示ということをここでお約束願つてもちつとも守られていないのですよ。例えば同一事件を現行訴訟手続法によつて幾つにも割つても差支えないんだ、それをどんどん地域差で別々に刑をやるというようなことを初めはとらないと言つておつて最近ではそれは通例になつてしまつた。被告は非常な不利益をこうむることは現にあなたも御存じの通りです。だから今の外国関係のこの事案というものに対しましてはまあ朝鮮、支那の人に対してはそう重くはあり…

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 だから今の最後の御説明によりますれば、兵器であるとか彈薬であるというものは或いはそういうふうに特別な取扱になることもこれは首肯できるのですが、糧食であるとか被服その他の物件というのは日常に使うところのものぐらいを指すのでしようが、又その他の物件の中で相当大きなものも想像されるかも知れませんが、少くともこの糧食であるとか或いは被服であるとか、糧食を毀損したという、パンを半分に割つたということも毀損になるでしようし又どの程度を言…

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 それは極端なパンを割つたとかハンケチを破つたということはそれ自体守るべき法益もないというふうにお考えだし、又裁判にいう不起訴という観念もあつて従来は問題ございませんからそれは極端な例であつて、それをとり上げて申上げたのではないのです。 そうすると今の御説明の趣旨から行きますと、軍用に供するというのは何ですか、現に軍人が借用しておるものまでも含むか、或いはそうでなくして集団的に軍隊の活動に集積しておるというような趣旨だけだとい…

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 そういたしますと、例えば軍隊がある修理工場にその軍用自動車の修理を命じたという場合においてはその軍隊に属しているものであり、且つ軍用に供するものであるということになりますから、そういうものを仮に損壞いたしますればやはり処罰されることになると思うのですが。又例えば被服の場合において、被服を大量に日本人に請負わせしめて被服の修理を命じたという場合においては、やはり軍隊に属し、軍用に供するものとしてこの対象となると考えられるのです…

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 いわゆる工場の場合においては問題が起つて来ると思うのですが、今の修理工場や何かに出した場合には私はこういうふうに考えるのですが、その点を先ずお伺いしておきたいと思うのですが。それから工場に生産を命じた場合において、従来戰時中に行われたように管理工場として管理するというような制度が恐らく出て来ると思うのです、今後。現在のような受註形式ではなくしてやはり指定工場若しくは管理工場、監督工場、こういう段階のものができて来ると思うので…

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 私は今あなたの御説明にもあるように将来においては必ず管理工場制度というものが恐らく設けられると思うのであります。その場合においてはこの條文は非常に私は活用されるものと考えるのです。一番懸念されるどころはその場合でありまして通常の場合においては問題が起つて来ないのです。ところが国内法によりますれば労働権が確保されているのですが、争議行為の可否を誤つた場合においては本法において賄えない処罰行為でありますけれども、それは軍用の品物…

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 政府委員においても御承知ではありましようと思いますが、相当本法に対しまして各界において心配いたしておることは新聞紙上でもすでに御承知のことと存じます。殊に有識人でもなお且つ本法はいわゆる過失犯についても適用されるがごとく考えられておるし、毎日新聞あたりの社説においてもそういうことが取上げられて杞憂の議論が述べられておるのですが、こういう点をも考えましてこの際政府において本法がいわゆる過失犯に対しては処罰するものじやない、とい…

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 それでは第六條をちよつと飛ばしまして第七條に移ります。第六條はいろいろ問題がありますが、あとで。第七條で第一にお伺いしたいことは第二項において、第六條第一項又は第二項の教唆についてこれを独立犯として処罰している。申すまでもなく教唆を独立犯として処罰するということは従来の共犯従属犯説には私は反すると思うのですが、こうしたことを新らしく立法しなくちやならん理由と、それからこの学説に対するところの例外的な措置をとらなくちやならんと…

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 然らば教唆とせん動との相違ですね。これは説明書を拜見してもちよつと十分でないと思いますが、この点を一つはつきりと御説明願いたい。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 これは説明書によりましても又只今の御説明によりましても、いわゆる教唆とせん動との本質的な相違というものが画然としてあり得ないと思うのであります。今第一段階で仰せのように中正な判断を失わしめるようなということは、果して教唆が他人に行為の決意をなさしめるという主観的な犯意を確定せしむるに至るところの一つの刺激を與えるわけなんですから、教唆においてもやはり同様でなくてはならんと思うのであります。その限界点というものが法律的に果して…

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 私は人の感情を刺激して以て犯罪行為を実行せしむるに至らしめるというような点まで果してこの法規で以て処罰しなくちやならんかどうか、だからすでになされた決意を助長せしめるという程度において賄わなくちやならんかどうか、政策的に考えてですよ……、又そこまでこれは幅を広めてあえてしなくても本法の目的は十分達し得ると思います。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 本法の場合においては、第六條の探知若しくは收集というようなことをやれやれと言つて果してできるでしようか。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 それは例えば放火しろとか或いは騒擾を起せとか内乱をやれとか汽車の転覆をやれとかいう場合においては、或いはせん動行為ということが手段として私は容易に認容し得ると思うのです。併しそうではなく本法には第六條に規制するがごとき事項について、いわゆる教唆ということは成るほどあなたの御説明においては或る意味においてここにおいていわゆる独立犯として認めなくちやならんかもわかりませんが、併しせん動に至るまでワクを拡げてまでもしなくちやならん…