P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1952/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/04/27

13参議院 法務委員会 第32号

○伊藤修君 ちよつと一点聞き漏らしたことがありますので、その点について。本法の第六條の機密の定義に関しまして、勿論法廷で争いになつた場合においては、恐らく裁判所として合衆国軍隊の当局のほうへこれを機密なるや否やということを照会することになると思いますが、その場合においてこれに対するところの規定が本法において賄われていないのですが、こういう点はどういう考え方を以て規定しなかつたのか、伺つておきたいのです。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 昨日の質問に引続きまして御質問いたしたいのですが、二條のうちで今一つお尋ねしたいのはこの「又は要求を受けてその場所から退去しない者」、刑法のいわゆる退去不応罪に相応するものですが、この場合に例えば進駐軍労務者がこの雇用関係が不当に破棄されたとかの場合、労務者のほうといたしましてはこれに対して抗弁をする。使用者たるところの進駐軍関係のいわゆる今後における駐留軍でしようが、その側から申しますればすでにそこにおつてもらうことは好ま…

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 そうすると、この昨日からの御質問を申上げました全趣旨を要約いたしますと、結局正権限に基いてそこに現におる場合においては、すべてこれを含まないというような結果になるわけですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 そのあり得る場合を一つ……。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 本人というのはその退去を命ぜられた側のことをおつしやるのでしようか。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 そうすると、思うということはどういうことですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 さように信ずるとは、本人は飽くまでそれを退去はせんでもいいんだと思うのでしようが、そうすると、本人が退去せんでもいいと思えばいいということになるのでしようか。そうすると、すべて含まないということになるのでしようか。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 その場合はどういう場合があるか、具体的に一つ例を示して下さい。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 証拠の上で証明された場合というのでありますが、例えば今私が例示したように雇用契約が解約された、而もそれは一方的である、解約された側から申しますれば不当なものであると、こう信じておるような場合においては、或いは解雇者のほうから行けば不当でないと言うかも知りませんが、それが直ちにこの場合は退去不応罪になるとは考えられない。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 どうもそういうような御答弁を伺いますと、この二條の、「又は要求を受けてその場所から退去しない者は、」という表現だけではすつきり賄い切れないように思うのですが、この点に対しまして何らかこれを消極に解するという、昨日から質問申上げておるのですが、消極に解するという点を明らかにする必要はないでしようかね。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 その点はその程度にしておきまして又改めて伺うことにいたします。 第三條及び第四條は、これは行政協定の第十七條の第三項(e)に基いているのですが、この行政協定の(e)によりますれば、相手国もやはりこれと同様な規定を設けなければならんということになつておるのですが、相手国はやはりこの規定は設けておるのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 然らばその一致するものがあるということを参考に資料として見せて頂きたい思います。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 そのことはこの條文の立て方次第でよくわかる。私のお尋ねしているのは、これと相応するところの相手国もそういう立法的措置が講ぜられておるか、国内法規があるか。今御説明では、それにふさわしいものがあるとおつしやつたから、然らばそのふさわしいものがあるというその資料をお出しを願いたいと、こう申上げたのです。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 これは又あとでお伺いすることにいたします。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 この点はあとで拜見いたして又お尋ねすることにいたします。この趣旨から申しますと、例えば相手国は裁判所侮辱法というものがあるわけなんですが、そうするとこれに対しましては、日本の場合において将来裁判所侮辱法を制定するということを予期した趣旨になるのじやないでしようか。そういう意図があるということにも窺われるのですが、この点はどうですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 そうすると相手国の場合においては裁判所侮辱法は勿論適用されると思うのですが、日本の場合においてはそういう意図は今後考えていないということになると均衡は保たれないと思うが、それはどうなるのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 そうすると日本国民は相手がたの結局裁判所侮辱法というものは適用されないことになるのですね、相手国の場合は。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 私のお尋ねしているのは、向うへ召喚されていわゆる証言をした場合において、その間においてたまたまいわゆる向うの法規の即ち裁判所侮辱法が適用されるような行為があつた場合において、その行為に対して裁判所侮辱法が適用されるかどうかという点。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 そうすると向うの法廷に出て日本人が証言しましても、向うのそういう法規の適用を受けないということになるのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/04/26

13参議院 法務委員会 第31号

○伊藤修君 証言のことは別として、法廷に出た場合において、その法廷において侮辱した場合に……。