伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 そうすると公務員以外においては特殊な業務に携わる者がその業務上知り得たということになりますればまだ規定の仕方もあるでしよう。業務上知り得たとか、職務上知り得たとかいつて絞つたほうがいいんじやないでしようか。(「そうそう」と呼ぶ者あり)
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 あらゆる場合を……。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 小出しに言わずに全部……。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 喫茶店で聞いたことまで責任を負わされるのですかなあ一体……。それは言うたほうが悪いんじやないでしようか。こつちは機密かどうかもわからない。又そういう場合においては、日本人としてはあの軍関係の人が言うているんだから、それはもほや公けの事実だ、言うても差支えない事実だ、機密じやないんだと、こう考えるのが常識じやないんでしようか。(「政府委員は頭をよく水で冷やして来たらいいよ」と呼ぶ者あり)常識に反するような規定をして、広く縛ると…
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 まあ六條関係についてはまだまだたくさん質問がありますが、余りこればかりにこだわつておると少しも進行しませんから先へ進めることにいたします。従つて只今の御説明だけではまだ納得し得ないとして……。 次に、昨日ちよつとお尋ねいたしましたが、教唆者に対する教唆はこれは罰する、再教唆の場合においてはいわゆる六十一條の適用によつてこれは罰することになるのでしようか、それはどうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 そういたしますと、犯罪を実行した場合においては、本法の第七條の第三項の後段の規定と相待ちまして、実行した場合においては第三者まで及んで来ないということになるんじやないですか。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 でありますから実際実害を生ずるごとき重大な結果を招来した場合においては、教唆の教唆でとまつちやうんですよ。そうでなくしてこの第六條関係で以て第七條において教唆した場合においては教唆の教唆の教唆まで来るわけですよ。これは罰するのですか。そこに矛盾があるんじやないか。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 排除するものではないということになりますから結局実行正犯があつた場合においては、いわゆる刑法の総則の六十一條の二項が適用されて教唆の教唆までほか処罰できないということになるんじやないですか、そうじやなくして本法によつてならば、教唆者は独立犯になる、その教唆は刑法の六十一條の第二項によつて罰し、その教唆も罰するとこういう結果を招来して権衡を失するのじやないでしようか。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 だから実際の結果から見ますと、犯罪を犯した場合においては、教唆の教唆までほか来ない。そうでなくして本條にいうところの数唆の場合においては、教唆の教唆の教唆まで来るという不権衡をここに現しているのじやないかと、こう言うのです。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 そのことはわかるのでございますが、わかりますけれども、実行された場合においては、教唆は勿論罰せられる、その教唆の再教唆も罰せられると、そこまででとまるのじやないでしようか、それ以上は処罰されないのですから……。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 そういたしますると、結局正犯が実行した場合においても、教唆の教唆の教唆も罰するということになるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 どうもその点納得しかねるので、このままあとに残しておきましよう。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 それは実際問題として考えられぬことが往々にして起つてくるのです。又運用する場合においては、そういう理論を推し進めて運用されて行くことが事実なんですから、それで心配してお尋ねするわけであります。 十二條によつてこういうようにして逮捕され又は拘禁せられて処置されるのであります。この場合において、無罪の裁判を受ければ、いわゆる二十條によつて刑事補償法の適用を受けるということになりますが、無罪にならん場合には、問題ないでしようが、裁…
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 民事特例法により国家賠償法を運用するということは私はできないと思いますが、佐藤君できますか。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 それは朗らかに向うの官憲というか軍隊がこういう故意若しくは重大な過失を以てした場合においては、そういう解釈も出て来るかも存じませんが、そうじやなくて、形式的においては職務執行行為として為された場合であつて、日本国民から考えますれば、不当に長く拘禁されるとか、不当に逮捕されたというような場合でも形式的においては、それは逮捕権の行使、拘留権の行使と、いうことになつて、それが日本の官憲に引渡されて、それから調べて見たところが何でも…
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 これは行政協定において賄われるということになると思いますが、政府の行政事務として処理されることかも存じません。併しよりどころがないということは、我々国民としては非常に不安心です。行政協定そのものは法律であるという佐藤さんの御見解ならこれは別問題ですが、又問題は行政協定に入つて来てしまうことになるのですが、そうではないと私は思うのです。そうすると行政協定にどういう取極めがありましても、やはり国民の権利義務を保護するところの措置…
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 佐藤さんともあろう人が狭い範囲だからそういう事例は起らないというお考え方は、常識の豊かなあなたに似合わないお言葉だと思いますが、この六年間に日本国民が嘗めたところのあのMPの行為に対して信頼がおけるかどうか。気に入らぬから直ぐ引張つて行く……、今後も起り得ることですよ。アメリカ軍が必ずしも日本の官憲以上の知識、常識を持つているとは考えられない。やはり末端の機関、それに携わるところの人々というものは、我々が考えておるようなアメ…
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 佐藤さんのお考えも結構でありまして、私は本法を主にしておりますから本法の範囲において伺つておりますが、今度の行政協定に基いていわゆる合法行為と目された行為が、後においてそれが取消され若しくはそうでなかつたという場合においての何らの補償が與えられていないのでしようが。これは本来なら臨時特例法において賄うべきであつたかも存じませんが、併しあの際、民事特例法においてこの財政的に影響すべき事項をも考えるとなれば非常な至難の問題である…
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 考えておるとおつしやるのは、それは、その根拠を明らかにして頂きたい。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 そういたしますと、ここに定められておるところの捜索、差押、検証等はすべて刑事訴訟法によるところのこれらのものに該当すると、こういう解釈でよろしいですね。