伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/04/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 そうするとこれは主観、客観の要件となるのですか。どういうのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 そうすると客観的においてはそういうことが用途に供する目的があり得るというふうに想像されましても、行為者の主観においてそういう用途に供する目的がなかつたならば本法にいうこの「害すべき用途に供する目的」ということに入らないという解釈でよろしいのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 そういたしますと、新聞記者あたりが取材いたしましてそうしてこれらの機密事項として書かれている事項を書かれた場合において、それが勿論新聞に公示される以上は、中共なりソヴイエトなり或いは仮装敵国に知り得ることがあり得ると思うのです。そういう場合においては主観的においてはその意欲目的はないのですから犯罪が構成しないと、こういうことになるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 正当なる範囲内においてということは、新聞記者はいわゆる取材活動をする意味においてすでに発表されたことを発表するというようなことはあり得ない。新しいものを出そうとこれ努めるのですがそういう場合において出されたいうことが認容されるということになりますれば、結局すべての機密がないことになつてしまうのではないのですか、あなたの解釈において行けば。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 三十五條の正当性をここに引用して参りますれば、広く解釈いたしますれば、いわゆるここで掲げられた機密事項というのはすべて新聞のニユース材料となるはずであります。そうすると新聞業務の正当性はそういうことを主たる目的としておるはずなんです。又あなたのお説からいけば、全部三十五條によつて正当行為としてこれが皆認容されるがごとき結果を招来するのではないでしようか。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 この本條によるところの機密として別表に掲げられておる事項、例えばこの運送の場合でもそうでありますが、イの場合においてその運送の実施の状況というものをニユース材料として報告いたしまることは新聞として当然あり得べきごとであります。そうすると今の御議論で行けば結局これは正当性によつて本法によつては取締られないということになつているのですね。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 併しあなたが新聞記者の業務実体というものを把握していらつしやることと私は存じております。してみますれば新聞記者が取材活動をするという点についてはあらゆる活動をなしうることは想像にかたくないのであります。ことに社会において起り又起り得るところのものをいち早く報道しようとつとめておることもこれは新聞記者の職務の性質上当然考えられることであります。その場合においていわゆる業務の正当性ということから考えますればまさにこれを認容しなく…
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 この点も又他の御質問が多々あると存じますから次に進みますが、後段において「又は不当な方法で、」という表現をしておるのです。してみまするとこの間の御説明にもありましたごとく、こういう目的を以て收集をしたものはそれによつて判断処理する、そういう目的でなくても「不当な方法で、」探知、收集すればこれを処罰する、こういうことになるわけですね。「不当な方法で、」という独立罪ですね、これをこういう幅を広くするという考えはどうですかね。或い…
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 この規定から見ますと我我の日常生活まで立ち入つて制約しようという考え方から出ているのじやないかと思いまして、あなたの説明書を見ますと、例えば喫茶店において他人が話したと、それを意欲せずして耳に入つたという場合には本條に適用しないという御説明になつておりますが、そうすると、それを果して意欲しておつたかどうかということは判定がむずかしいのです。或いはそういう機会をことさらにとらえて尾行して行つて、隣の席を占めて、そうしていろいろ…
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 あなたの例示されておるような喫茶店において盗み聞きする場合には不当であるということは社会通念上言い得ないのじやないですか。従つて、あなたの説明でもそういう場合には入らないとおつしやつておる、今の御説明によると入る場合があると思うのですが。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 私は、これは前段の意欲目的と後段の大要とを連結した方がいいのです。むしろその方が目的を達するのじやないか、又あなたの立法的根本の考えも守られるのじやないでしようか。ここにおいて非常にあなたの考え方がくずされているように思うのですが。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 一体これらの規定を設けて、いわゆる軍機を保護しなくちやならんという目的はいわゆるこの前段に「害すべき用途に供する目的をもつて」ここに主たるねらいがあるのじやないでしようか。ここに中心が置かれるわけです。その手段として收集、探知する場合においてこそ初めて取締るところの必要性を感ずるのです。そうでなくてこういう目的も何もないという者に單に盗み聞きしたと、單に收集したということになつた場合においてそれだけでもつて果して軍の危害が想…
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 まあ一貫した考え方かも存じませんが、基本的にあなたのお考えになつたいわゆる旧軍機保護法がこういう点を取上げてやつていることは非常に広きに失するから、このたびは制約したのだという考え方から来れば、いわゆる前段の目的をかぶせてそうして後段のを働かせる、一つの犯罪としてこれを絞るほうが私は適切ではないかと思うのです。あなたの立法趣旨もそれで貫かれると思うのですから。ところがここに来てすぱつと腰が抜けていわゆる旧軍機保護法におもねて…
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 お答えの全般を通じておりますと、立法上において不正確があつても、それはそのときの事案において裁判所が適当にやつてくれるのじやないかと、裁判所まかせのようなお答えが根本をなしているようですが、裁判所に行くまでが迷惑です。裁判所へしよつちゆう引張られて、そしてとにかく一応は刑事被告人として裁きを受けんならんということは非常に迷惑なことであつて、そういう疑義が起らんような法律を作るということはすべて我々の責任じやないか。あいまい模…
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 今の前段の御説明は私は当てはまらんと思います。違法とか何とかいう法律用語を使つておることは十分わかるのですが、それは国内法においての刑法一般理論としての総則的な規定としては当然認められることです。これは特別法なんですから特別法を定める場合におきましては、少くともその犯罪構成要件というものは明確にすべきであるのです。特別法でもつて一般刑法理論の総則的なものをここで定めるということは立法体系としてはよろしくないと思うのです。(「…
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 次に二項のこの「通常」という言葉です。「通常不当な方法によらなければ探知し、」この「通常」という言葉はこれは提案理由の御説明によりますれば、これによつて絞つたと言うのだけれども、私は却つて絞らないことになるじやないでしようか、あいまいになる虞れがあると思うのです。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 だから「不当な方法で」といきなり私ははつきりこれは書下ろしたほうがいいのじやないか。「通常」ということを特に入れなくちやならん必要は認められないのです。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 だからそういう解釈は第一項のほうの「不当な方法で」という場合においても、通常何人が見ても不当な方法であるという客観的解釈も含まれるのじやないでしようか。この場合においてもやはり不当な方法と言えば、そういう解釈がとられることになるでしよう。してみますればあえてここで「通常」という必要は認められない。かえつてこの言葉があるためにいろいろ解釈上紛糾を招く虞れがあると思う。又あなたの通常そういう不当方法という例があるならば示して頂き…
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 通常不当な方法によらなければ探知し得ないというような事例を一つ挙げてもらいたい。
第13回 参議院 法務委員会 第32号
○伊藤修君 そういう御説明だとすれば、主にこういうことを、いわゆる機密を知り得るところの地位にある人と、職務関係にある人ということに限定されて来るじやないでしようか。してみますれば、むしろこれは公務員が、とはつきり誰つたほうがいいんじやないでしようか。