伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/05/12
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 あなたの御説明を伺つておりますと別に六ヵ月としても特段の弊害はないしただその間において、他の債権者がその財団に属するものを実行する場合においては多少制約される、それ以外にははあり得ない、こういう御答弁でありますね。それならば一般経済社会においてやはり六ヵ月を要望するということであれば私は六ヵ月にしても差支えないと考えますが、政府において、別にそれにこだわるほどの強い意見もないのですか。あるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 この二十二條の数箇の工場につき財団を設ける場合には、財団目録を工場ごとにこれを調製すべきものとしておりますが、工場の共用物件についてはどうするか。共用物件ですね。法律上の所有権の共用物件でありまして、共に使つている場合、そういう場合にはどうするか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 それはどうも今度の自動車事業抵当法でもそういうような立案者の考え方でありますが、それであなたのほうは法律を作るときには至極く便利な考え方でありますが、実際事業財団を設定し、抵当権を設定して、そうしてその結果それが競落されるということがあるといたしますれば、その場合においていずれかの一方につけておけば登記をする場合には便利でありますが、実際問題としては非常に困つたことが出て来ると思います。例えば自動車という場合においては終着と…
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 次に四十二條の二の規定ですが、この工場財団を分割する場合において、財団に対して差押、仮差押、仮処分等の登記のある場合はどうするのですか、この場合において何らかの規定を置く必要はないのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 ちよつと説明がわからないのですが、もう少し……。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 この財団に対して差押があつて、それでこの四十二條の手続ができるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 この第一項の場合において、乙工場財団の登記用紙中甲区事項欄に記載をしてあるこの事項のことを言うのですか、ここに甲区事項欄と書いてあるのですが、甲区事項欄というのは、仮差押等も登記しますか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 そうすると甲区事項欄以外の記載事項は転写しないのですね、それで賄えるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 そうすると賃借権なんががある場合にはどうなんですか、賃借権の登記のある場合には差支えないですか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 この四十二條の三の規定の中に、「所有権及抵当権ノ登記以外ノ登記」とこうあるのですが、そうするとこれは何を指すのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 そうすると、「以外ノ登記」というけ中には、賃借権は入らないのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 四十二條の五の規定ですね。工場財団の分割又は合併の登記の申請書には、この第二十一條に掲げる事項を記載させる必要があるのではないですか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 そうすると、二十一條の基本事項のほかにこれだけの事項を書かせると、こういう趣旨に解釈するわけですね。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 四十二條の六についてお伺いしますが、分割登記をするときには、登記用紙中の表示欄に分割すべき元の工場の表示を入れるべきではないでしようか、これはどうでしよう、細かい問題について……。分割後の登記をするときに、この登記用紙中の表示欄に分割すべき元の工場の表示基本というものは明らかにして、それからどれだけ分割するのだ、こういうことを書かんでもいいのか、又それのが本当でないのか。又登記の持つ表示を更新のためにもそうしたほうが第三者の…
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 この工場財団に対して仮処分なら仮処分の執行ができると思いますが、この執行をするといたしましても、この四十四條の二によつて財団が或る期間によつて消滅してしまうということになるというと、当然その期間中にこの執行を完了さしてしまわなくてはならなくなつてしまうのじやないでしようか。その点はどうですか。この消滅原因と強制執行との関連性ですね。それとも消滅して、個々になつたものについて追及権が及んで行くのですか、追及権というか何というか…
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 そうすると財団がこの規定によつて消滅してしまう。その上になされたところの仮差押、仮処分、仮執行というものは、すべて消滅してしまうわけですな、そういう解釈になるんですか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 権利保護に一つ欠けるところがあるのではないでしようか。何かこの点に対して、折角改正されるなら手当をお考えになつたらいいんではないでしようか。又この意味から言つてもやはり六ヵ月ぐらい存続する必要があるのじやないか。早く剥奪するということは、折角仮差押しても何にもならないことになつてしまう。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 その点は一つ次の機会まで、大改正をされる場合に一つ考えて頂きたいと思います。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 四十七條の規定を見ますと、現行法ですね、これは財団抵当権の消滅と同時に消滅することになつておりますガ、第八條第三項の改正によつて、財団の抵当権の登記が全部抹消せられたあと三ヵ月は存続されるものと改正されたのですが、抵当権の実行について抵当権が消滅したときは、財団は直ちに消滅するのかどうか。これは先ほど御説明があつたが、或いは三ヵ月ぐらい存続するのか。これは先ほどは存続するというようなお話があつたのですがこ存続するものと、仮に…
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 そうすると別な、政令か省令か……。