伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第1号
○委員長(伊藤修君) 速記をとめて。 〔速記中止〕
第13回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第1号
○委員長(伊藤修君) 速記を始めて。では施行期日を八月一日とすることに御異議ありませんですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第13回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第1号
○委員長(伊藤修君) ではさよう修正することに決定いたします。 —————————————
第13回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第1号
○委員長(伊藤修君) 次に破産法及び和議法の一部を改正する法律案、これは原案通りで大体において差支えないというふうに小委員会においては今日までの審議の経過において了承されておるのですが、これに対しまして小委員会として最後の決定として、原案通りとして差支えありませんですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第13回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第1号
○委員長(伊藤修君) では原案通りに小委員会は決定することにいたします。 なおこのうち施行期日をやはり衆議院において七月一日となつておりましたのを、会社更生法と同様八月一日にこれを変更いたしたいと存じますが。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第13回 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第1号
○委員長(伊藤修君) では施行期日の件は八月一日に変更することに決定いたします。衆議院は七月を直して来てないそうですが、これはここで改めて八月一日といたします。さよう訂正いたします。 ではこの小委員会は長々と大変御苦労をお願いいたしましたが、本日を以てこれを終了することにいたします。有難うございました。 午前十一時三十七分散会
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 先ず第八條についてお伺いいたしますが、第八條が現行法を修正いたして原案のごとく修正されるものでありますが、今度の改正によりましてこうした登記が任意に抹消できるかどうか、この点をお伺いいたします。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 私のお伺いしているのは、この法廷事由意外に任意に抹消ができるかどうかということですよ。財団から、例えば抵当権に対しては弁債してしまつた、併し工場財団だけはそのまま残つている。このたびの改正によりますれば、三ヵ月残つている。その期間において会社が増資その他の方法によつて資金が賄い得た、よつてこれは事の必要上財団申請登記がもう必要がない、だから早く、速かに抹消してしまいたい。例えばそういうような資金繰りの場合において一つ処分して…
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 四十四條の二の規定でできるというのは、御説明がちよつとわからんのですが……。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 四十四條ですか……。次に財団に対して抵当権の実行があつたときは、財団は消滅するのですか、どうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 そうすると三ヵ月間は存続するということになりますれば、四十七條の規定中に「第二十三條及三十四條ノ記載ノ抹消」はこれはどう解釈するのですか。四十七條によれば、財団は消滅するものとしているように思われるのですが、この矛盾はどういうふうに説明されるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 このままにしてあるということはこれはいいでしようが、併し法律体系としてのこの矛盾がそれで解決できるのですかね。ただ便宜に或いはそういう目的のために一応考えられることも肯れるのですけれども、ちよつと法律の構成上矛盾があるように考えられるのですがどうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 只今の点、どうもまだ納得できないが、次のことについてお伺いしますが、この工場財団の消滅原因はそれは一体幾つ想像されているのですか。三つのように伺いますが、それ以外にあるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 そうするとそれ以外にはもう全然想像されないのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 そうすると、合併の場合で吸収される工場財団はどういうことになるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 そうするとこの合併によつて吸収されるほうの側の財団というものは消滅にならないのですか。そのまま存続するということになるのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 この分割、合併はこの抵当権の設定前においてもできるのですか。これはどうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 そうするとこの三ヶ月という期間の進行はどういうふうに計算するのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 そうするとこういうような場合をも想像するということですか、この三ヶ月では到底賄い切れないじやないでしようかね。
第13回 参議院 法務委員会 第37号
○伊藤修君 まあ法律というものは、あらゆる場合を想像して、又実際経済社会に寄与し得るような法律を作つておかなくちやならんじやないか、不自由極まる法律では却つて役に立たんと思うのですが、あらゆる場合を想像をして、可能の範囲において、弊害のなき限度において、やはり相当期間というものを考慮すべきものじやないかと思うのですが、徒らに制約して、実際社会に適応しないようなものを作つて行く必要がないと思うのですが、その意味において、この三ヶ月というの…