伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/06/04
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 それから第六條まで行つちやつたのですけれども、四條の第二号の「自動車、」ごれはわかります。「その附属品」というのはどこまで指すのですか。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 するとそういうものを譲渡することは禁止されておるのですよ。ありましたね、何條ですか。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 それに対する犯罪もあるのでしよう。第二十一條……。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 そうすると、そうした部分品を売ることはできない、まあ事実上これは売るでしようがね、如何です。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 それから故意に売れば直ちに二十一條に触れますが、例えば今の附属品のラジオとか或いはその他のものが悪くなつたので取替えるとかいうために、善良な管理者の意思を以てやるというような場合にはどうなるのか。それもこの二十一條の譲渡に含むのか或いは除外するというのか、二十一條の書き方からいうと除外しているとは考えられない。それはあくまで残しておかなければならん。ただ新らしく付加するものだけが認められておる、いわゆる既存のものはたとえ不用…
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 附属品の場合においてそれをたてにしてやられると実際困ることが当然ある、それで勿論消耗品ならば問題がない、消耗品でない機械機具の附属品の場合においてそれがいわゆる能率が悪くなつた、それを取替えるという場合に、取替えたものに対しては問題はない、取替えた既存のものに対していつまでも保存しておかなければならんこれは何号、何号の車の附属品だというので、業者としては非常に煩わしい、しまいには倉庫が一ぱいになつて困る、処分すると悪い債権者…
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 第四條の組成物件として営業権というものが明示されていないのですが、営業権というものは一体組成物件に入るのか入らないのか。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 明示しなくとも免許という範疇において当然それが経済価価が賄われるということでありますから、それも御尤もだと思います。そういたしますと、その商号、商標というものはどうなるのですか。いわゆる継承する者が当然それをも受継ぐという考え方で行つていいかどうか。或いはそれは受継ぎ得ないものであるという考え方であるかどうか。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 そうすると、その場合において認可の基本的な名称というものは変つて来るんたが、その場合承継されたものに対しまして異なる名称を以て新らしく許可するということになるんじやないでしようか。当然承継ということになるのですか。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 そうすると、抵当権実行によつて取得するものは、組成物件として挙げられたものの所有権と免許権というものが取得されて、それ以外のものは取得されないということになるのですね。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 そうすると、先の免許によるところの実態というものは変つて来るんじやないでしようか。そこのところはいいのですか。要するに承継されるところの権利関係ですね。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 要するに私のお尋ねするしことは、いわゆる免許というその権利義務ですね、免許権というものが当然承継するということは本法になつておりますから、当然承継するということになれば、先になされた免許の内容というものがそのまま承継人に移るというのか。そこによつて先になされた免許と今度は変つた免許になつて来るのか。免許は切換えられるという意味になるのか、そのまま来るのかと、こういう意味です。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 そういたしますと、先の免許、いわゆる当初の免許に付蔕されたいろんな條件がある場合も想像できると思うのですが、そういうことはないかも存じませんが、そうするとそういう條件若しくは瑕疵、いろいろなものが当然そのまま承継人に移るのかどうか。そうすると承継人はそのまま実行しなけりやならんということにもなりましようし、そういうものは受継がない、いわゆる無疵のものを受継いで再出発するということになるのかどうか。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 そうすると前の免許を受けた当時に理事者においてなさなければならなかつた義務を承継人が代行することの責任を負わなくちやならんのであります。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 ちよつとそこのところが理解しかねるのですがね。例えば前の許可においてなさねばならなかつたいろいろな事項というものが、この競落という事実、法律効果の下に直ちにそのままその瑕疵が承継人に移るということが、自分の責任でもないことが移つて来るということはどうなんですか。まあ條件の場合はいいでしようが、そうでなくて例えば改善命令というものがあつた場合に、改善命令によるところの義務履行というものが前理事者においてなさなくちやならん、それ…
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 まあその点は運用によつて賄えると思いますが、理論的にいいますと、先の改善命令が例えば八月一日までにしなければならんという命令が出ておる、それがたまたま八月一日若しくは七月三十一日に競落して競落代金を払つたという場合に事実上において不可能である。そうすると当然承継するということになりますればその承継人はできないのです。そうすると免許は取消されるぞと、これは固苦しい話になりますればそういうことになるのです。私はそこのところを明ら…
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 次に第四條第一号の工作物の意義をお伺いします。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 まあ自動車事業の場合においてはいろいろあるのですが、そう問題になるものはあり得ないと思うのです。まあ自動車修理のために下へ穴を掘るというくらいのものだと思うのです。そう大して想像できないのですが、自動車道路事業の場合においては工作物は自動車道路に対するところの 一切の道路施設もあるのですが、それも工作物というのですか。それは道路の事業という概念の中に入れるのか、工作物として別に出すのか。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 そうすると自動車道路事業の場合においてはとの範囲内で出すのですか。例えば普通道路の場合もありましようし、アスフアルト道路の場合もありましようし、コンクリート道路の場合もありましよう。それは道路という一般観念の中に入れるか、或いは工作物とするのか或いは橋梁も工作物とするのか、或いは溝渠はどうするのか、或いはその他の急傾斜、急カーヴの場合におけるいろいろな標示施設というものを工作物というのか、その点を伺いたい。
第13回 参議院 運輸・法務連合委員会 第1号
○伊藤修君 番人小屋はどうかね、移動し得るものはどうか知らんけれども。信号所の建物と二通りあり得るですね、それは。 それから第五号のうちに牛馬を含めておるのですね、これは馬籍法とはどういう関係になるのですか。