P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1952/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 併しここに委員会がそういう広汎な職責を持つということが基本的に認められている以上は、利害関係人が、若しくは当事者が、当該団体が、その職権の発動を促すという意味においても、私は申請がなし得ると思うのですが、如何ですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 そうすると、そのなし得るという御答弁でありますと、それは申請としてなし得るのか、上申としてなし得るのか……。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 併しおよそ行政官庁若しくは委員会というものがさような職権を持つている以上は、当然その職権の発動を促す、求める権利が国民のほうにも与えられなくては、私は片手落ちだと思うのです。それをとつて調査をするかしないかということは、まさに職権の範囲内において取捨できると思いますが、少くともかような規定を補充された以上は、それを有効適切に活用し得る途を開いておく必要があると思うのです。如何ですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 私の言うのは、お尋ねするのは、一方にそういう職権を認めておる以上は、国民の側にもその職権の発動を促すところの申請権というものを与えなくてはならんじやないかということです。歎願の意味じやないのです。法律で認めたところの職権の発動を促すのですから…保釈権がある、保釈を受けるところの権利がある。それを保釈請求をするという、一方に国民に権利を与えているわけです、それを保釈するかしないかということは、まさに裁判所の認定によつて自由に決…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 いや、権利というと余り四角張りますから、私権利という言葉を除いてもよろしいのです。併し私の憂えるのは、それが事実上事実行為として黙認するというあり方では、門前からさような申請はできないのだ、さような要求は不適法だといつて却下される虞れがありますが、さようなことができるのだ、併しその申請の趣旨に副うか、副わんかということは、まさに職権事項で取捨すればいいのであつて、若しそれができないということになれば、そういう仮に申請しても、…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 委員会がきめるということは勿論でありますが、併し国会の意思は、そういう意思があつたということは、やはりルール制定の場合においてこれを尊重するというあり方にして頂きたい。委員会が勝手にルールの制定権を持つているから、自由自在に国民の希望を制約するというあり方は好ましくないと思う。やはり国会の審議の過程において、国民の希望はこういう点にあつたということは、ルール制定の上にも反映されなくてはならんと思います。だから委員会がやること…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 そうすると問題、題号ということは、これは形式的におつしやつたのでしようつが、題号は当然同じ題号を持つて参りますれば、これは同一であると一応とにかく概念的に定まるのですが、ただ編集方針、紙面に現われた編集方針だけで同一認定ということはどうですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 編集方針の同一性ということは、結局記事の内容に基準を置くのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 いや、私がお尋ねしておるのは、編集方針に形式的方針と実質的方針とあるのですね。実質的方針のほうへ主点が置かれるのか、形式的方針のほうへ置かれるのかということ……。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 今の御説明だと、主として形式的方針ですね。いわゆる新聞を一つ編集する場合において、論説を書く、又雑報を書く、或いは文化面を書くという一つの新聞構成の形の上に重点を置かれるのですか。これになるとどの新聞も同一性、全国あらゆる新聞は殆んど同一だと言つて差支えないことになつてしまう、そういうところへ標準を置かれますと……。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 でありますから、私はその内容について、いわゆる実質について同一性というところに基本を置くべきではないかと、こう思うのですが、いわゆる形式の面では、編集が同一な形を持つておるというならば、新聞の場合だけを例にとりますれば、あらゆる新聞は始んど同一と言うても差支えないのです。論説欄があり、その他の欄がありということは、どの新聞でも一応とるべき形です。そういう形式的編集方針を言うのか、そうじやなくて、形式はどうであろうとも、その紙…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 そうするとあなたのお説から行けば、私は補足して申上げますれば、題号、それから新聞の形式的編集方針、もう一つの同一性認定の基礎になるでしよう。重要な点は、実質的に同一性を判定するところの基準が置かれるという結果になると思うのです。そういたしますと、今度は実質的の問題についてお尋ねいたしたいのですが、それは思想傾向で判定するのか、或いはその論調だけで判定するのか、いわゆる文字の表現だけで判定して行くのか、文字の中に含まれておると…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 私のお尋ねしていることにお答え願いたい。私は態度を聞いているのじやない。私は三つの例を挙げているのですが、三つの基準に対して実質的な同一性の認定の基礎になるのかならんのかということを聞いているのです。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 どうもその点があいまいですね。あいまいだから私はお尋ねしたのです。これによつて記録されるのですから、今後あなたたちがお取扱いになる場合においては、そういうようなあいまいな態度では取扱ができないと思います。そのときに主観的なものによつてこれは臭いなと思うとそれをすぐやつちまえとするのです。それを恐れているから国民は心配しているのです。殊に言論界の人が心配されているのです。その基準というものははつきり法文の上ですべきはずでありま…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 私の質問が誤解されちやいけませんから附言いたしておきますが、私はこの問題については、これは結局は検閲禁止制度というようなものにからんで参りまして、それは逐条審議の場合にもお尋ねするのでありますが、この問題はただ単に同一性ということについての御意見を伺うというところに帰着するのでありますから……。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 私が質問してから幾日経つか知らないけれども、とにかく相当の日にちが経つている。今の御説明では法文の字句の説明に過ぎないのです。私の聞いているのはそうじやないのです。法文に書いてあるのですから、あなたの御説明のことは法文を見ればすぐわかるのです。その場合において、代理人が本人と意見が相違している場合、例えば具体的に言えば、調査官の主張するところの事実を代理人が肯定した場合、本人が出て来ている場合でもいない場合でも、本人の意思と…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 それはますますあなたの御答弁で昏迷してしまうのです。どちらが正しいかということをそれに基いて判断すると、こういうことですね。そうすると代理人の言うたことと、本人の言うたことと矛盾した場合においてどちらをとるかということは、まさに審理官の自由裁量になつてしまうのです。そうすると代理権の範囲というものは不明確になつてしまう。勿論後において本人が出て参りまして、代理人の言うたことを取消、訂正すればこれは問題ないのです。そういう場合…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 あなたは私の言うことをはつきり聞いておいて頂きたい。頭の中でよく整理してお答え願いたいと思います。その代理人及び本人の言うたことに対しての認否とか効果ということを聞いておるのじやないのです。代理人がそこまでできるかどうかということを聞いておるのですよ。およそ信任関係に基いて代理人を選定した以上は、その人の言うことをすべてこれは有効なものとして審理の基本的対象にこれを取入れることができるというならそれでもよろしい。代理人は本人…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 そんなことはわかつておる。さつきも言つておる。そんなことは法文に書いてあるのですよ。食い違つた場合にどうするかと、こう聞いておるのですよ。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 そうすると、今の最後の言葉、前のほうの言葉は今まで聞いておることで、法文のことを言つておるのですが、最後の、団体の意見として取上げるということになると、この代理人の権限というものは、無制限だと、こういうことになるのですね。