伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1952/06/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 そういうことになろうじやいかんですよ。そういう精神を以てこの審理官手続というものを運営するかどうかということを聞いているのです。
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 猶予の場合ではない、不起訴です。
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 起訴猶予と不起訴とは違います。起訴猶予は、事実はあるけれども諸般の事情によつて起訴を見合せようというのです。不起訴の場合には犯罪が成立しないと一応認めたから不起訴にすると決定するのです。私の聞いているのは起訴猶予の場合でなくして、それは又あとに反覆して行う場合においては、前に伏せてあつたものを生かして来るということはこれは一応考えられます。又当然なされなくちやならないと思います。それは私は是認いたします。おやり下さい。結構な…
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 不起訴処分のうちの内容は、岡原君の御説明の通りであります。その不起訴処分のうちの、私は犯罪事実なしという部類の点をお伺いしておる。本法の場合においては、今御指摘になりました十八条によつて、審理官の決定というものを当事者に通告することになつておるのです。だから通告をなされたあとにおいて、同一事案について再びするかどうかということになるわけです、私の質問は……。ところが今吉河君の御答弁によりますと、よほど重大な事項のない限りは変…
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 あなたの言うのはどうも手続観念をおわかりにならんのですね。改めてやり直すということがいけないのだ。それを聞いているのです。改めてやり直すことができるというならば一事不再理の……。
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 あなたの言葉はみずから墓穴を掘りますよ。審理官手続は不十分なものだということを自分自身が述べていることになります。あなたたちの今日までの質疑応答の結果から見ますれば、慎重にやつて、いやしくも誤まりはないのだと言つて、繰返し法務総裁も、あなたたちも強弁していらつしやるのじやないですか。然るに今の答弁によりますというと、裁判手続ほどのことは考えていないのだということは、安易に、手易く、心易くだね、こういう重大事項を規制するという…
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 そうするとこの十八条の決定に対しましても、一事不再理の原則を堅持する、こういうふうに伺つてよろしいのですか。
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 いや、私の聞いておるのは、これでするというのじやない。この決定ですよ。この決定がなされた後においてこの決定を又蒸返すことができるかどうかということを聞いておるのです。それを聞いておるのですよ。十八条によつて、決定したときは速かにこれは当該団体に通知しろと、こういうふうにその決定に盛られた事項を再び蒸返しすることができるかどうかということを聞いておるのですよ。
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 あり得ないではない、するかしないかということを聞いておるのです。あり得ないということじやない。
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 建前じやないですよ。できないと、こういうのかどうかということを聞いておる。建前とか、そんな訓示じやないです。心がまえじやないですよ。
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 今三人三様の御答弁です、結局。関君の御答弁は皆さんの御答弁を覆えしております。そういうあり方はないと思うのです。(「研究不十分だ」と呼ぶ者あり)これは又本質的に考えますれば、予審決定ですよ、いいですか、刑事手続で言えば、司法手続で言えば予審決定ですよ。予審決定をみずから取消すのですから、新たな事実、その他の事情が存在する場合はこれは別です、これは同一事項についてすでになされたみずからの決定を取消して、若しくは取消さずして再び…
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 そうすると結局公安調査庁におけるところの決定については一事不再理の原則はとらない、こういうふうに伺えるわけですね。さつき吉河君はとるようなことを言つたのです。今度は佐藤さんはとらんと、こう断言するのですが、悪くないですか。
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 そうすると原案に対するところの法理論としては採用されない。併し事務当局はその精神を飽くまで体して行く。それはあなたがたのおる間は体して行くが、いなくなると体さなくなるから法律ではつきり縛つておかなければならんと、私どもはそういうふうに考えます。
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 今の決定に対するところのいわゆる公安調査庁の決定に対するところの一事不再理の問題について午後にもう一遍再考して下さい。一時間の間に一つ再考して頂いて、それにも原則が適用されるという答弁があるように私は希望しております。
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 今御説明になりましたことは言わずもがなということであつて、いわゆる必要な取調べといううちには当然含まれることであります。与えられた証拠に対するところの取調べはここに書いてある通りであつて、これは問題ないのですよ。私のお尋ねしたいということは、衆議院が特に必要な取調べがなし得ると、こう規定した以上は、与えられた請求原因を立証するところの各種の証拠、調書等によつて、必要な取調べができることは当然のことだと思うのです。そうでなく、…
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 そういたしますと委員会の権限というものは、非常に拡大されて参りますのですが、僅か十人や十二人の職員では到底私は賄い切れないと思います。それからそういう点に対するところの構想も従つて変つて来なくてはならんと思いますが、そういう点はどうですか。
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 そこのところはちよつと聞き逃しできないところですが、補充的というところに重点が置かれると、ちよつとこの修正の趣旨が非常に狭くなつてしまうと思うのです。若しくは委員会において必要と認められた場合においては、補充的であろうと根本的であろうと私はでき得るものと考えるのです。それは如何でしようか。
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 私がお尋ねしているのは、ここに二十一条の「公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書」について審査を行わなければならない、これはもう当然のことである。この場合においてその全体について更に全部一遍聞いてみなくちやならんということになれば、それは必要な調査じやないですか。これに盛られている以外のことを調査で吏るんだというふうになると非常に狭くなつてしまうのですね。この意見書が…
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 そこのところは御趣旨は大体わかりますが、又それでよろしいと思うのですが、いわゆる原則としてとか、補充的とかいうような、制約するようなお言葉は除いて頂きたいと思うのです。成るほど審査委員会が審査する対象はこれに基いてする、それはすべてその請求原因が真実なりや否やということについて心証を得るためにはあらゆることがなし得る、それにこだわらないのだと、いわば独立不覊の立場においてこれはなし得るのだという考え方なんですか。だから補充的…
第13回 参議院 法務委員会 第49号
○伊藤修君 本条の「必要な調査」の解釈は明らかになつたのですが、その「必要な調査」は職権であるか、申請によつてもなし得るかどうかという点を明らかにして頂きたい。