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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1952/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 今の点ですが、それは成るほど片方は刑事責任を追うている、片方は行政的措置をとる、大要においてはそう言われます。基本的な原因についての認定については同一であるのですか、刑事事件にとり上げられました事案の原因が即ち破壊活動だとこう認定されたことによつて、この本法に言う行政的処置が講ぜられるわけですか、同一原因に基きましてこの行為の結果、個人としては刑事責任を問われ、団体としては行政的処置をとられるわけであります。処置については相…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 今佐藤さんが吉田君の質問に対してお答えになつた、いわゆる刑事、民事のうちにおいてもそういうことはあり得るのじやないかということ。これは民事の再審に関する規定においても明らかに帰一するように努めておるのです。第四百二十条の八号において「判決ノ基礎ト為リタル民事若ハ刑事ノ判決其ノ他ノ裁判又ハ行政処分カ後ノ裁判又ハ行政処分ニ依リテ変更セラレタルトキ」とはつきり云つておるのです。又その他の事由の場合も想定して掲げている。例えば四号に…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 もう一つ附加えておきます。これは刑訴の四百三十五条の第五号に「特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。」こう明らかにこれは行政審判に刑事手続の矛盾を帰一させる法律的狙いがここにも現われているのです。そういうことに我々が考え及ぶ場合においては、常にそういうことには考慮されているはずです。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 何のために説明されたか知らんけれども、これは一つ一つの事案についてですよ、再審の事由になるかならんかという、今ここで、法廷じやないのですよ、あなたの説明は何のためにされたかわしには意味がわからんが、私の質問している趣旨は先ほど佐藤さんが民事手続と刑事手続においても二途に出る場合があるじやないかと、こうおつしやつたから、それは違つているのだ、両訴訟手続によつてその精神も帰一させるべくあらゆる努力を払つているという趣旨を言つてい…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 今一松さんの御質問に対しまして、特段の理由はないのだということになりますれば、政府のほうにおいてこれを維持するところの特段の理由がなければ、国民のほうにおいて重大な理由があるはずです、というのは先に吉田さんが指摘されましたごとく、一例は細川君の場合のごとく、いわゆる事案の根柢となつた原因は除去されて、追放だけはそのまま有効に成立しておる場合もあり得るのです。又今後におきましても、例えば私が演説した場合において、その演説が過激…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 そう出れば結構でございます。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 総理庁の誰が責任です、総理大臣が……。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 総理大臣の出席を求めよう。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 今の御説明だと、みずからなされた処分に対するところの変更する権限ありや否やという点が主として御説明になつたのですが、私はそうでなくして、私の質問している重点はいわゆる既判力、まあ訴訟法で言えば既判力、この場合において手続ではありませんが、既判力的なものがあるのかどうかという点なんであります。要するに一度その事案についてなしという決定をしたという場合においては、それを再びとつて以て次の機会に又同一事案を審理できるかどうか、調査…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 どうもそれはちよつと佐藤さんの御答弁とは伺えないのであります。中間では分り兼ねるのであります、どつちへつくのかさつぱり分らない。私は率直にお尋ねしているのです。一事不再理の原則を適用するかどうか、これだけでいいのです。その原則を守るのだ、準司法的処分だから守るんだとおつしやつて頂けば何をか言わんやです。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 そうすると、吉川君の今の御答弁によりますると、少くとも公安審査委員会の決定がなされた後においては一事不再理の原則は適用すると、こう伺つてよろしいのですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 お話になつたような御質問じやなくて、私の申上げておるのは同一事実に対して再びそれを蒸し返してやるということはできるかどうかということを聞いているのです。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 別の事実が加われば問題ないですよ、それは。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 そうすると委員会の場合はそれで問題は解決したと、こう私了承いたしますが、いわゆる一事不再理の原則は適用するのだと、こういうふうに了承いたしますが、よろしいですね。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 そういうあなたの逃げるような言葉では国家、国民としては非常に迷惑するんですよ。だから同一事実に対するところの決定に対しましては再びそれを取上げないんだ、こういうはつきりしたことをお伺いしているのです。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 それから次に同一問題で、同じ問題で審理官の手においてこれは取上げないという決定をなされた場合にはどうなるか。第一段階ですよ、最後まで行つた場合じやないのです。本法によつて審理官の手においてこの事実はならないという決定がなされて、暗がりの中に放り込まれてしまつたというような場合においてはどうですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 働かない……。その場合働かないという理由はどういうわけですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 ここに言うところの審理官の手続は内部手続なんですか。少くとも公開性を持ち、それに弁護人もつくし、いわゆる口頭弁論とまでは行かないけれども、審尋手続程度の手続を予想されておるのですが、そうしてなされた審理というものはそんなに権威がないのですか。

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 いわゆるこの審理官の手続というものは、検察庁と予審とを兼ね合わしたようなものである。調査官が検察官といたしますれば審理官は予審判事である。そうしてなされたところの内部的決定というものに対しまして拘束されないのですか。いわゆるこれは不起訴にするという検察庁の決定があつた場合において、それは後日又その人間を取上げて同一事案について起訴するということがあり得るのですか、どうですか。その意味におけるところの一事不再理を聞いているので…

日本社会党(第二控室・右)1952/06/05

13参議院 法務委員会 第49号

○伊藤修君 それは法律上はできますよ。法律上はできますけれども、いわゆる検察庁においても一旦不起訴と決定したものを取上げて再び同一事案について手続を開始するということはあり得ないことです。即ち検察庁においても一事不再理の理念というものはこれは守つておるのが現状ですよ。この場合においてはそういう精神を体して審理官手続というものがなされないのか、こういうことを聞いているのです。