伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 そうすると、この住所というものに対するところのこの住民登録法によるところの住所というものが決定された場合には、他の法律にいう住所として同一に取扱つて差支ないわけですか。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 面倒ですから聞くのです。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 ならなければならんではいかん、信念を伺つて置かないと。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 私のお尋ねしようというのは、それだから先に意義を聞いたのです。先ほど来説明を伺つておりましても、この住所というものに法的公証力といいますか信憑力というものを與えておるがごとき御説明のようでありますが、例えば選挙法の問題の場合にも、その他の法律の場合においても、この住所に対してどの程度の公証力というか法的根拠を與えるのか、その点をはつきりさして頂きたいと思います。お説のようにただ参考という程度にこれを見ていいのか。折角住民登録…
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 そうすると、その住所の証明力に対して今鍛冶さんの御説明によると相当の信念があるようでありますが、例えば選挙法の場合において、住所の移動によつて被選挙権が喪失する場合がある、その場合において他に証明がない場合においてはこれを以てその基礎とすることができると思いますがね。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 そうすると、これに対して選挙権の有無ということは、住民登録法によつて作ればいいことになるものでありましようか。先ほどただ参考というふうに御説明があつたのでありますが、そうすると、今の御説明によれば、この住民登録によつて選挙人台帳というものを作ればいいことになるのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 くどいようですが法務庁の御意見どうですか。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 そうするとあらゆる他の法規にいうところの住所というものにつきまして、この法律の住所を基礎とするということにいうて差支えないわけですね。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 それは絶対か絶対でないかということは事実問題で、ただ法律観念において、いわゆる生活の本拠というものは住民登録法による住所を指すのだ、こう言い換えてもいいわけですね。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 法律上の効果を認めて、ここで折角法律案を作られて、住所という意味を格付けされる言い方ですから我々そうありたいと思います。この法文の中に住所地という表現がなされておるのですが、これは場所を指すのですか。例えば第六条第三項に、他の法律の用語例から行きますと、地というのは私が御説明申上げるまでもなく最小行政区画を指すというふうに解釈が殆んど通説になつておりますから、ここに住所地という言葉を改めて用いられたのですがそういう場合と大い…
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 第六条の第三項でもよろしい。その他もたくさんあります。都市の行政区画を指すものにあらずして場所を指すものと我々は読みますが。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 そうするとたくさん出て参りますが、この法文中に地とあるのは土地の最小行政区画を指すものと解釈したらいいですか。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 私もよく見ていなかつたけれどもたくさん出て来ます。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 なお精読してみますがそう伺つて置きましよう。 それからこれに附票とか住民票とか票という文事が使われているのですが、この形式は結局カード式ですか。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 いわゆるそのカードに公証力を持たせるわけですか。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 これは公文書の中ですか。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 カード一枚々々が公文書、今までの戸籍法、寄留法と同じような、これに対して市町村で何か認証されるのですか、その票が公文書になるのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 そうすると、カード一枚一枚に市町村長の署名捺印が入るわけですか。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 誰の判を捺させる。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 取扱人の判でもつてその市町村の公文書になるのですか、それに基いて今度証明書が発行されるのですから。