伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/05/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 私はこういう業者ではありませんけれども、業者のかたが果してそれで納得するか。いわゆる今日の自動車の通念といたしまして、脚が最も重要なものである。ただ価値において、脚だけでは車台の総価値から比較いたしますと少いという仰せでございますけれども、むしろ業者としては脚を第一に見ることが当然の通念ではないか。ただ価値の比例だけで以て脚は問題ではないというようなことはちよつと暴言だと思う。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 いわゆるタイヤのことを言うのです。それは業者で皆言つておるでしよう。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 あなたがたは結局その仕事をやられるという面だけで考えているが、我々は法理の面から考えるのです。 ただ金額の問題を言つておるのではない。金額は重要だと私は思いますが、あなたがたは重要ではない、パーセンテージからいつたら少いというので、それは問題じやないというふうにお考えになるが、一体それでは、これは実行する場合に、外された場合に、それに追求するかどうか。本法でもつてそれを追求できるかどうか。タイヤを外されておる、その外されたタ…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 他の方法とはどういう方法ですか。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 どういう不法行為に基くのか存じませんがそういう場合において、不法行為によつてその救済を求めるという行き方はどうですかね。一体理事者にお伺いしますが、この法律はあなたのほうで立案されたのですか。法務府の意見長官の意見でも徴せられて立案されたのですか。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 今の追求権の問題はどうですか。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 元来抵当権の物権的効力といたしまして、物に対して権利は追従しております。その物の支配によつて債権者は利益を享受するということは本質的に明らかであります。従つてその物が分離されまして他に行つた場合において、不法行為の概念とか、或いは阻害行為の概念とかというものは、抵当権の場合においては効用をしないと考えるのです。又そうすることが当然のことです。然るが故に物権として債権以上の効力を與えておるのです。従つて物権の範囲におきましては…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 できるものじやないかと仰せになるけれども、それはこの法律の建前として、いわゆる不動産抵当というものによらずして、特別な抵当権として、ここに動産抵当を新らしく創設するという特別法としての建前であることは仰せの通りであります。して見ますれば、この特別法中に物権的追求権の規定を明らかにしなかつたならば、抵当権者は権利の完璧を期せられないのじやないかということをお尋ねするのです。だから私はそういう欠点を補正なさつたら如何か。こういう…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 どうも支離滅裂ですね。別にあなたをいじめるというつもりじやないのですけれども、私はあなたにこの法律に対して、お互いにいい法律を作りたいと思うから欠点を指摘しておるのです。ですから欠点は率直にお認めになつて研究をなさるならともかく、ただ言いのがれようというお考えではちよつとまずいと思うのです。私は改めて御説明申上げるまでもなく、今私が質問していることは抵当権の効力の問題を質問しているのです。あなたのいうような御答弁は物権の総則…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 それでは理事者の御研究に待つことにいたしまして、私はその点は強く指摘して置きたいと思います。 次に本決において、この抵当権の実行についての規定は、僅かに十七條の第三項、第三項が抵当権の実行についての規定と考えられますが、その他の規定は最高裁判所の規則に譲るというような書き方がしてあるのですが、御承知の通り最高裁判所のルールによるということは、憲法第七十七條ですか、それに基いて最高裁判所がルールを決定する権限を持つておることは…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 私の質問の根本に触れていらつしやらないのですが、私の申上げることは、これは便宜最高裁判所のルールにゆだねるという安易な考えかたはいけない。いやしくも立法府としてみずから当然なさなければならん法律制定、即ち基本人権の保障に関するところの重要事項に対しまして、他の機関、行政機関にゆだねるということは、我々としては憲法の精神から申しましても不適当じやないか。殊に競売法であるとか民事訴訟法の強制執行手続法というものは、いわゆる基本人…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 では次に、この抵当権は、ちよつと條文をずつと読みますと、いわゆる抵当権の登録によつて対抗要件にしているように考えられるのですが、若し違つておりますれば御訂正になつてよろしいが、私は、対抗要件とするならば、農信法では確か善意の第三者に対する対抗要件にしておりますが、本法では善意、惡意を問わず対抗要件にしているようですが、むしろ登録ということを基本に考えてこの抵当権を創設されるというならば、これを成立要件にされたほうが益々以て抵…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 成立要件にするかどうかということは……
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 御研究が足らんのじやないですかね。船舶の場合と、農信法によるところの抵当権の場合には、御承知の通り農業企業を構成している農業資産というものがある、それを包括して抵当権の目的にする。従つて抵当権設定契約ができて、その農業資産として一体をなしたものにつき、抵当権の本的たる経済価値を認めるところに法的価値がある。本法の場合におきましては、そうじやなくして、初めから登録をするということが、もう基本的にあるのですから、容易にできるので…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 先ほどお伺いしたいわゆる追求権の問題と関連いたしまして、今理事者のお答えがあつたように、若しそれをも犯して物を損傷する、分解する、抵当権の実行を阻害する、こういう者に対するところの処罰の規定を設ける必要はないでしようか。いわゆる民事手続によらずして、それを犯罪と見るという考え方はどうでしようか。私は他の立法側からしても当然それは考えるべきことじやないかと思います。基本的には私は追求権の規定を設けられることが当然だと思います。…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 本法でも罰則はあるんじやないですか。車両法にはあるのじやないですか。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 ですから、いわゆる車両法において、私らから言えば行政違反だと思いますが、それに対して刑罰を以て臨んでいるのですから、私権の得喪変更に対しまして、それを不正に侵害する者に対しまして好意を以て臨むよりも、むしろそれに対しましては刑罰を以て臨むのが当然のことです。それは工場抵当法にもあります。農信法にもあります。あえてこの法律だけがそれを辞退する必要はないと思うが、これはお考えになつたら如何ですか。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 本法の第十七條によりますと、「抵当権者は、前條後段の通知を受けたときは、その自動車に対して、直ちに、その権利を実行することができる。」即ち十六條の後段のような事項が生じた場合において、返済期が到来した抵当権の実行が直ちにできるということを明らかにしたわけです。そうすると前段の場合は含まれないのですが、前段の場合に任意に抹消した場合において果してどうなるのか。それはいわゆる抵当権の実行の時期の到来ということにならないのですか。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 この抹消は、職権を以て抹消するということは、その用途を廃し或いに解体し、いわゆる自動車所有者において任意にそれを届出ることによつて陸運局長がこれを抹消するのでしよう。従つてその抹消の内容は、任意の場合も包含すると考えられるのですが……。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 御説明はちよつと納得できんのです。解体した場合は暫くおきまして、用途を廃すという場合において、今御説明のように運輸の用途に使わないからというのですね。だから登録を取消す、こうおつしやるのですが、そうすると債務者の任意に用途を廃止する、それによつて抵当権は抹消されてしまうのです。一つの逃道ですよ。あなたは、債務者というものは相当惡意に考えなくちやならんのです。抵当権がいつの間にか抹消されてしまう。私は大きなミスだと思います。そ…