伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 私のお尋ねしたいのは、結局その住民票というものは住民が書いて出すのですから、いつ公文書にかつて来るかということが問題になつて来る。それが仮に抜き差しされた場合においてどうなるのか。それから公信力というものは一体基礎があやふやじやないか。殊にカード式ですから抜き差しは自由ですから、今法務府の御説明は、現在は帳簿になつておるのですからそれはもう明らかに公簿と認証できる。ところが伝票ですから一枚々々に認証がなければ、私はそれに対す…
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 そうすると、本法においていわゆる住民票の要式行為を明記する必要があるのじやないでしようか、それは政令、そういうものに讓るべきものではないと思いますよ。基本的なものであるから法文の中に明らかにする必要があるのじやないでしようか、基本的なものですから。それは何もかも政令に委ねるということは余りよくない。それは今のは帳簿だからカードというのは想像していない。この頃は官庁はよくカードを使用したがるですが、カードは公簿とての何かの形式…
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 今の引用になりましたいわゆる戸籍法の制定の場合は、いわゆるカード式を予定していないのです。いわゆる帳簿を予想しているからそういう規定になつているのですけれども、ここでは住民票という一つの新らしい形式を打出しているのですから、従つて住民票の何ものたるかということを私は基本的に明示する必要があるのじやないかと思うのです、それが親切じやないかと思う。それはいわゆる予防の問題ですが、予防の問題はわかります。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 登記簿には一葉々々署名があるでしよう、署名がたしかあつた。これは本法中に簡單な形式だけは明らかにすればいい。住民票の作成法を明らかにするとかどちらかにせんというとこの漫然市町村の条例に委ねたり、何かすると……。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 三十二条と三十三条のこの過料と刑罰との比重ですね、これはどういう根拠から出て来るのでありますか。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 市町村吏員の質問に対し陳述を拒んだだけでこういう重い罰金に処することがあるのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 市村町の吏員の質問に対して陳述を拒んだだけで五万円の罰金に処せられる。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 こういうことで……。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 それは市町村吏員に対してですか。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 これは市町村吏員を軽しと見るわけではないのでありますが。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 作為の場合でなく、質問に対して陳述をしないという不作為の場合は。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 質問に対し陳述しないということがあるがどうか。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 黙つておれば不問ということですね。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 質問しても黙して語らざる場合はこの罰に該当しないというわけですね。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 黙して語らない場合は三十三条によつて処罰されないわけですね。
第10回 参議院 法務委員会 第15号
○伊藤修君 質問はなお保留しておきますから。
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 委員のかたの御審議の関係上、法務委員から先に質問さして頂きます。私のほうの関係事項といたしまして主として質問いたしたいと思いますが、この法律によつて日本の法律の基本的な考え方に一歩前進いたしまして、新らしく動産抵当というものをここに創設しようというのでありますが、これに対するところの英米法系の立法例があるかないか。又我が国において他にこういう一つの立法体制が過去において認められたかどうか。この点について先ずお伺いいたしたいと…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 元来抵当権の対象となるところの物件について、今御説明がありますごとき動産の場合においては、いわゆる物の同一性というものが保持されることは当然窺い知るところでありますが、本件のごとき動産の場合において、問題は物の同一性というものが果して保持できるかどうか。いわゆる担保権の公示の、いわゆる公示方法という点のみを捉えて、本法において抵当権を創設しようという、こういう考え方であるか。自動車のごときに同一性が果して保たれるかどうかとい…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 今の御答弁によると、簡單に同一性が確認できるという仰せでありますけれども、それは成るほどボデイについてはそういうマークを打つとか、或いは機関についてもマークを打つとか乃至は一ケ月ごとに確認によつて云々と言われるけれども、問題は抵当権を実行する場合において果して債務者がそういう善意な債務者のみということは限らないのです。多くの場合は債務者はとにかく債権を害することを想像しなくちやならん。その場合においていわゆる脚のごときものを…
第10回 参議院 運輸・法務連合委員会 第2号
○伊藤修君 それはちよつとお説としては乱暴ですね。不法行為によるとか、阻害行為の排除によるという、そういうことはちよつと実情に即さないと思うのです。又そういうことによつて救済されなければ目的が達せられないという、そこに、もう不備があるのじやないですか。それから我々は自動車に対するところの重要措置として、この法律のできることに対しては別に反対するものじやありません。ただ、できるならば完全無欠なものを作りたい。又抵当権の本質を明らかにしたい…