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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/05/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 どつかに……、よく読めばそういうふうに出て来るか知らぬが、土地管轄だけの表現が強く出されておるけれども、要するに事物、いわゆる調停事件を誰をして行わしむるかというあれが足らないために、省略されているためにちよつと疑問が起つて来るのではないでしようか。全体を読めばそういう意味が出て来るかもわかりませんが、やはりすつきりしたものがあつていいのじやないでしようか。誰が主体になるか、主人公がさつぱりわからぬようではいろいろな疑義が生…

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 十條の三万一千円というのはどこから出て来るのですか、その根拠をお聞かせ願いりたい。

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 第十二條の仮処分的な命令ですが、この本質を先ず伺いたいと思います。

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 その命令は裁判所ですか、何ですか。

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 裁判官が関与しておるのですが、それでも裁判ではないのですか。又裁判官だけで調停する場合においてこういう措置ができるか、できるとすればその場合におけるところの本命令の性質を伺つておきます。

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 その処分は先ほど行政的性質を意味している処分であると、こういうお説ですか。

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 十五條で第九條を準用しておるようでありますが、第九條による場合においては補助調停委員というのですかね、強いて名前を附ければ……それに対するところの旅費その他の日当、宿泊料を支給する規定ですが、要するに裁判官が調停を行う場合に補助調停委員というものを置くということを予想しての準用規定ですか。又置くとすればどういう場合があり得るのですか。そういうようなものを置くならば本来の調停委員会でその調停がなさるべきではないでしようか。要す…

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 第五條で以て「相当であると認めるときは、裁官だけでこれを行うことができる。」だけでこう区切つておるのですが、それを裁判官だけで行う場合に、その補助調停委員を置かなくてはならんというのはちよつとおかしいのじやないですか。それならば本来のその調停委員会に戻して行わしめたほうが最も正しいのじやないのですか。

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 第十七條はいわゆる強制調停ですかの性質を帯びておりますが、「金銭の支払、物の引渡その他の財産上の給付を命ずることができる。」とこう言つておるのですが、然らば担保権の設定をなさしむる、担保の要求をするとかいうことはできるのですかその場合……。

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 そうすると、それによつて担保権の設定を任意にすることができるわけですか。

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 次に十八條の「当事者又は利害関係人」とこうある、この利害関係人は十一條にいうところの調停手続に参加したところの利害関係人を指すことだと思うのですが、どうですか。

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 そうすると、この十八條によつてこの異議の申立期間の進行を開始するところの告知というものが利害関係人にどうしてなされないのか、又私の考えるところによると、利害関係人にも告知する必要があるのではないでしようか。

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 二十一條、二十三條に、「最高裁判所が定める」という規定があるのですが、この規定は予定されておると思いますが、その予定というものが、お手許にあれば御提出願いたいと思います。又なかつたならばどういう構想のものを作るかという要綱でもおありになると思いますが、本法をお作りになる以上はそういうものを予定しておると考えますが……。

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 この法案を拝見しますと、相当大部分の権限をルールに委ねておる。我々といたしましては、どの点をルールによつて表現されるかという点は、延いては立法権の放棄ということも考えられる重要な問題であるのですから、いわゆる当局によつて考えられておるところのルールに委ねられるところの要綱を御提出願いたいと思います。

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 本法を立案すればどの程度まではルールに委ねようという、要するにルールに委ねるその構想というものを頭に置かれて本法を考えられたと思うのです。従つて要綱は相当詳細なものがおありになると思いますから、至急一つお出し願いたいと思います。

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 鍛冶さんのお説は誠に結構なことでありますが、我々従来最高裁判所に対する関係において、委員会においてはよくそういうお約束をなさるのでありますが、実際面においてはちつとも約束が実行されてしおらない。不履行勝ちであることを私は強く申上げて置きます。 次に三十一條について……。

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 鍛冶さんの御説御尤でありまして、あえてここでルール制度権の本質を極めようとは思いませんし、又申上げるのも駄弁だと思いますが、私たちとしてはこのように最高裁判所が折角国会において立法をしたその事項の内容がルールにおいてどうも歪められがちなんです。そういう点を非常に憂うるのです。申すまでもなく規則制定権は我々の観念といたしましては少くとも憲法に定めたところの基本的人権に影響を及ぼす事項には亘らないと、単なる手続規定に過ぎないと、…

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 お説御尤でありますが、それは表面から見た私は考え方ではないかと思います。勿論当事者が書面によつて合意すればそれによつて選ばれた人の仲裁に服するということはこれは正しいのです。併し今日の調停の運営というものが果してそこまで行つているかどうか、私は後に質問いたしたいと思つておりますが、今日の調停委員会というものは一つの職業的調停委員会を構成しておつて、或る調停についてはいわゆる利害関係人、或いは申立人、被申立人らの訪問を受けその…

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 さつきからしばしば沿革沿革と、それから他の法規にあつたから云々と、こういう御説明がありますが、そう沿革にとらわれるなら、先の法文を丸写しにすればいい。今ちよつと註釈されました商事調停法といつても、これは大正十五年にできた法律です。大正十五年の社会思想及び経済の取引の理念というものを根拠にして今日の法律にそれを移して持つて来て成文化するというのは私は不親切だと思うんです。少くとも今日の経済組織に適合するような考え方を以てやる、…

日本社会党1951/05/24

10参議院 法務委員会 第18号

○伊藤修君 それは勿論事件の起る前の合意であるのです。だから余計そういうときの取引としては容易にこういう合意はされるのです。要するに権利者の要求によつて、取引の側に立つてその売手なら売手の側から言えばこういう書面をくれ。然らばこのようにするというようなことが容易にできることです。そうしてそういうものを手に持つておつて紛争が起つた場合においてはそれを直ちに調停委員会に出して、調停委員会は勿論一つになるということになりますから、そういうとこ…