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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 現在日本でやつている場合でも転出届を持つて行つて、岐阜県なら岐阜県に住所を届けるまでは日本国民でないということになるのですね、それを現にやつているのです。けれどもそれは我々の生活の上において可及的に速かに行われている、飯を食わなければならぬのですからどうしたつて届けるのです。放つておいたつて届けるのです。それは実際の問題としては先へ転出届を送つてしまうのです。住所のないときはできませんよ、事実問題として。それよりはむしろ二重…

日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 質疑に入りますか。

日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 私はこの際衆議院のかたに一言申上げておきたいと思います。本案が衆議院の議員立法として御提案になつたその趣旨については別に異論があるわけではありませんが、会期末においてこういう基本的な問題の変更に関する法律を御提出になるという止むを得ない事情もあつたことと存じます。著しそうであるとするならばいろいろな事情があつてそういうことに止むを得ず来たという御理由ならば、少くともこの法案を起草さるる相当な時日があつたことと思うのであります…

日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 いわゆるここに至つた経過は我々諒といたし、これは十分了承しております。私のお尋ね申上げたいことは、すでにこれが起案されておるのは地方選挙以前のことと考えられるのでありますが、でありますからそういう場合におきましては少くともこういう法律を考えているということを一つあなたの方の事務当局から我々の方の事務当局へ御通達願えますれば、こちらの事務当局もそれに向つて一カ月、二カ月という相当の期間研究する余地があると思う。我々はただ委員会…

日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 次にお尋ねしたいのは、この法律の立てられた趣旨はいろいろおありになりましようが、要するにここの提案理由に謳われたような趣旨が表面的な趣旨でありますから、これから考えますと、いわゆる言論の自由、公共のためにというような、これを強く保持するためにかような措置をとるのですが、他面においてこういう虞れはないでしようか。いわゆる独占企業となつてこの商業新聞が、而も世論に対して大きな力をもたらすところのこの言論機関が、いわゆる右翼化して…

日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 私はいわゆる前門の狼、これは或いははつきり申しては悪いかも知れませんが、共産党系の資本系統の流入ということを阻止するために後門の虎を引入れるというような結果になることを懸念されますが、この点も十分今後我々としても考えなくちやならんと思いますが、いわゆる一面だけを恐れて他面の方に余地を與えるようなことがあつてはならんと思います。 次にお尋ねしたいのはこの新聞紙という特殊性から、いわゆる譲渡禁止の規定の特例を設けられたのですが、…

日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 細かい点でありますが、この説明の第二点にあるこれは休刊した場合のみが想像されて掲げられておりますが、新聞紙といつてもぴんからきりまであつて、大新聞はともかくといたしまして、地方のいわゆる與太新聞に至りましては月に一回くらい印刷して出して、あとは謄写版で号をつないでいる、こういうような新聞もあるのですが、そういうような新聞に対してもやはり何らの制限もない以上この法律の適用があることと考えられます。提案理由のようないわゆる社会の…

日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 まあ立法論といたしましては、提案理由の全趣旨から申しましても、私は企業形態の大小というところに一つのポイントをおくということが望ましいと考えるのですが、ただ一般的に株式会社というだけで事を処しようという考え方は余り特例法としては広きに失するのではないかと、かように考えるのであります。若し、大新聞の場合にはそういうこともありますまいが、地方の與太新聞が株式讓渡禁止の規定を利用するために、それが主たる目的で、それで営業の目的は新…

日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 いわゆる定款の有効無効ということはあり得ないと思うので、定款の有効ということは疑いないので、別に禁止するわけではないでしよう。私は先ほどの例に申上げましたごとく、月に一回くらい印刷して発行し、その他は謄写版で刷つて発行する地方の與太新聞が、第一目的はこの日刊新聞発行と謳つて、そうして第二、第三においていろいろな事業を営むことを目的とするその会社が、やはりこの特例によつて制限規定が設けられるとかように考えますが、それは結局許す…

日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 それだから先ほどお聞きしたのです。よく新聞が月に一回くらい発行してあと継続している場合もこの法律によつて賄うのだとおつしやつたのですから、そうすると当然それは真意がどこにあろうと、形式的にさように謄写版で以てただ号をつないでおけばいわゆる日刊新聞発行者としてこの特例の適用を受けるのではないでしようか。それですから前提にそれを伺つているのです。今最後に伺つたことでそれは矛盾して来るのですが、結局そういう会社でもやはり日刊新聞の…

日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 それは別の観念というものはどこから来るか知りませんが、結局それはできないのではないでしようか。とにかく謄写版で刷ろうが何で刷ろうが前提においてそれは制限しないのだと枠ははめていないのだとおつしやる以上は、そういう場合においても適用があることはこれは当然のことなんです。それが他の目的であつても、少くともこの会社の定款において目的が日刊新聞の発行であると、而も事実として謄写版でも何でも、別に活版を以て輪転機を以てやらなければなら…

日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 私はこの法律にはそういう欠点があると思うのであります。恐らくこれは利用される虞れが十分あると思います。仮に利用された場合においてそれを脱法行為であるから無効だという反証は挙らないと思う。何となれば、そういう事実は必ず行なつているのですから、出しておる以上は基本的にはそういうものをも日刊新聞と認めるという基本的な建前ですから、それが無効であるということは言えないと思います。どこかで私は絞る必要があるのじやないかと、こう思います…

日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 先ほどお尋ねした中でもう一点ちよつと残つているのですが、第四条に「第一条第一項の株式会社の設立の登記にあつては、同条第二項の定款の規定をも登記しなければならない。」とこうあるのですね、これは新設の場合、それから旧設の場合は、附則の二項ですね、「第一条の株式会社又は第五条の有限会社で、この法律施行の際、株式又は持分の讓渡の制限を定めた定款の規定、株式申込証及び株券のその記載並びにその登記があるときは、その規定、記載及び登記は、…

日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 それはちよつと違いますね、それは四条の「設立の登記にあつては、」とこうあるのです。設立の登記にあつては、だから古いもので制限の登記のない会社があります。そういうものに対する賄い規定がないじやないですか、経過規定がないじやないですかというのです。

日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 それは索強附会の御議論です。設立登記と変更登記とは登記法によつて明らかに相違しておるのです。会社が設立されてから後に登記事項の変更をする場合には変更登記の手続があるのですから、変更登記によつて設立の登記を変更するのです。議論が違いますよ。この表現で以て変更登記を含むと、そんなのは暴論ですよ。

日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 一括でいいでしよう。

日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 今の議題になりました、一括して下されたんですが、これに対する質疑ですね、私は法務総裁とそれから法制意見長官両氏の出席を求めたいと思います。なお本日これを上げてしまうことになりますれば別に質疑もしません。それから会期が延長になりますならこれは質疑しておきたいと思います。私の希望としては明日朝からずつとお願いしたいと思います。

日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 なお今の議案の上程されるときに法務総裁と法制意見長官の出席を求めます。 —————————————

日本社会党1951/05/26

10参議院 運輸委員会 第25号

○委員外議員(伊藤修君) 会期も非常に切迫いたしております。貴重な時間でありまするから、簡単に私の発言の趣旨を申上げます。 運輸委員会及び法務委員会の連合委員会における質疑の結果、次の六点について、自動車抵当法案及び道路運送車両法案の二法案中、それぞれ修正したいという希望を申上げて置きたいと思います。 第一点といたしまして、抵当権者保護のため、抵当権の効力として、一種の追及権につき規定を設けること、それは抵当権の追及力について、それらの…

日本社会党1951/05/25

10参議院 法務委員会 第19号

○伊藤修君 弁護士法の改正を今日この会期末に提案されて参つたのでありますが、一体弁護士法は根本的に相当範囲において改正の必要があると思うのですが、その点に対して御考慮になつたのですか、どうですか。