伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 法務委員会 第19号
○伊藤修君 法律を必要のときに差迫つて一部ずつ改正して行くという行き方よりは、そういう御意見もあるならばこの際根本的になぜなさらなかつたか、なさるべきことがいいのではないかと思いますが……。殊に税務代理士法においては弁護士法を改正して、一つの弁護士法を各部所で以て任意に改正して行くということに対して御意見はどうですか。
第10回 参議院 法務委員会 第19号
○伊藤修君 私の質問していることは、内容をしているのではなく、この改正するところの条項に対しましては曾つて弁護士法を制定する場合におきまして、参議院においてこれを主張し、参議院が強く主張いたしまして、その点を衆議院において否決されたのです。又この三十条の場合においては打合会のときに承認されなかつた。これは前のほうの第五条ですか、前のほうはこちらが主張しても当時反対をされております。今日出されることは結構でありますが、先ほどの御説明により…
第10回 参議院 法務委員会 第19号
○伊藤修君 私は税理士法案についていきさつを伺つておるのですが、それに対するお答えがちつともないのですが、どういうお考え方で本法案の改正に手をお着けになつたか、そのほうを何故考慮に入れなかつたのか、又考慮に入れてお忘れになつているうちによそで以て、とんびが拾つて行つたというようなことをやつたのか、この点を御釈明願いたい。
第10回 参議院 法務委員会 第19号
○伊藤修君 私の申上げておる点は御承知の通り憲法附属法規にも類した重要な根本法である。その根本法を他の部類の委員会において自己の職務の権限内において自由に改廃して行くという行き方については我々は是認できない。併し今日の制度の上において可能でありますから、現になされておるのですが、それに対してこの法律に手を着けられた皆様方が、いわゆる黙つて傍観しておるものかどうかという点を私は指摘したいのであります。私の言いたいことは、かような法律に手を…
第10回 参議院 法務委員会 第19号
○伊藤修君 今御説明にありますごとく、私はこの法務府事務官というものに比較いたしますれば、当然職責の実態から申しましても、両院の調査員というものは、含めてあえて遜色のないものと思います。国会が始まつてからすでに相当の日数を費やし、専門調査員の機能というものも十分認識されており、それから携わるところの仕事の面から申しましても、あえて法務府の事務官と遜色のあるべきものじやないと確信して疑わないのであります。今度の場合はともかくといたしまして…
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○伊藤修君 連合委員会を開くことが必要と思います。
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○伊藤修君 一般的なことはあとでお伺いすることにして、條文について少しく説明的な事項についてお伺いしておきたいと思いますが、この第一條及び第二條中に民事に関しとこう表現しておるのですが、広く民事と申しますれば、勿論家事調停その他も入ることになるのですが、本法の説明書を拝見しますと、家事調停は入つていないというような説明もありますが、それならばそういう趣旨を明らかにしたほうがいいのじやないかと思うのですが、広く民事という文字を使わずして他…
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○伊藤修君 家事調停に関してはいわゆる本法に対するところの特別法、こういうお考え方だという立案の骨子を只今はお述べになりましたが、そういたしますると、本法を立案されました根本の趣旨は、従来その時期、その経済状態の必要或いはその他の理由によつてときどき調停に関するいろいろな法律が出て来る、そういう煩雑な法律をここに統合して一つまとめたい、こういう希望のためにこの法律が制定されたという提案理由の説明もあつたのですが、今のような御趣旨であつた…
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○伊藤修君 予想しかねるということは、あり得ないということですか、今のあなたたちのお考えでは想像できないという意味ですか。又私はほかの人がそういう御意見があつて、どういう御意見の根拠かわかりませんけれども、ただ裁判所が違うということだからということになります。又鉱山の調停の場合においては事柄がもつと違うのです。それをも今度は統合なさるのですか。殊に鍛冶さんもおいでになりますが、人事調停の場合には民事が広く反映して来るのは当然のことです。…
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○伊藤修君 どうも御説明では納得できないのですが、あまり議論をしているというと先に進みませんから、次の問題に入ります。御説明を納得したわけじやありません。 次にお伺いしたいのは、第四條の移送の事項を規定しているようですが、これは決定でなされるのですか、どうですか、その点を先ず伺いたい。
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○伊藤修君 決定といたしますと、これに対するところの坑告手続については何によりてなされるのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○伊藤修君 私は非常に不思議な御答弁を伺うのでありますが、一体抗告をなすがなさんかという国民の権利、即ち基本人権の重要な事項ではないかと思うのであります。さような事項をルールに讓るというお考え方は私は今日初めてお伺いするのですが、そういう例が今日まであるのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○伊藤修君 只今指摘されました十四條においては、原則を定めてあるのです。要するに即時抗告のできるという原則を表現したのです。その手続を最高裁判所のルールに譲る、いやしくも法律で定める場合におきましては、上訴権を有するかどうかということを本法において定めるのは当然です。その手続を最高裁判所に譲るというのは我我是認できますけれども、抗告が行きるかどうかということまで最高裁判所に讓るという考え方は、今御指摘になつた法律自体にもそういうことは言…
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○伊藤修君 一般的規定としてこれをこちらへ引用するかどうかは存じませんが、第四條の解釈としてこれに対して抗告ができるかどうかということは、やはり親切にこの法文において明示する必要があるのではないか、この法文だけを見た場合において、果してこれに対して即時抗告ができるかどうかということはちよつとわかりかねるのではないでしようか。
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○伊藤修君 それは柔かく表現なさるということはよろしいが、それがために法律の本意を捨ててもよいということにはならない。特に第四條の場合には管轄に関するものであり、当事者の互讓の精神とかというような問題ではなくて、基本的な問題であるから、その移送によつて受けるところの国民の利益、不利益ということは相当考慮さるべきであります。それに対して不服のあつた者は抗告ができるということを明らかにするほうが私は親切ではないかと思うのです。
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○伊藤修君 只今の御説のような御趣旨ならば、いわゆるルールに抗告ができるとかできないとかいうことを書かずして、原則的にここに抗告ができると、その他の規定ではルールに讓るという形をおとりになつたほうが親切ではないか。又疑義も生じないのではないかと考えます。又ルールにおいて果して抗告権を認めるかどうかということも私たちは不審と言えば不審、信用できないと言えば信用できないと思います。ですからやはりここにおいて明らかに抗告ができるということだけ…
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○伊藤修君 調停委員会がやるということになると、裁判官はこれは調停委員会の下につくのか。裁判所はどこへ行くのですか。組立てを一つ御説明願いたい。
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○伊藤修君 その内容、運営の形をお聞きしているのです。ここの表現では、裁判所が行うと、裁判官が行うというふうになつているのですが、その場合に、裁判官は調停委員会の一部門として行うのか、調停委員会の命令によつて行うのですか。三十四條の関係から見ますというと、裁判所が行なつているようにも見えるし、三十四條の罰則の適用りこの規定から見ますと、「裁判所又は調停委員会の呼出を受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、三千円以…
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○伊藤修君 私もそういうふうに考えておつたのです。要するに調停自体については裁判所が受理して裁判所が民事部、刑事部というふうにその処理機関を分けてそこでおのおの事件を処理させるというふうなやり方をやる、そういうふうに考えておつた。今の鍛冶さんのおつしやるような調停委員会がやるのだ、調停委員会が主体だというふうには私は考えないのです。要するに裁判所が行う、裁判所が受理したことを調停委員会をして行わしめる、又調停委員会が適切でないという場合…
第10回 参議院 法務委員会 第18号
○伊藤修君 そういたしますと、この第五條のこの表現がちよつとあいまいなんです。今鍛冶さんのおつしやつたような、やはり調停委員会が主体であるかのごとくに受取れるのですが、この辺から行けば「調停委員会で調停を行う。」何かちよつとここのところを一応平易に考えればそういうふうにも読取れるけれども、裁判所と調停委員会と、裁判官と、この三つが個々独立のものがあるように受取れるのですが、読み方によつては……、どうも表現方法がまずいのじやないかと思いま…