伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/05/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 そうしますと、これはただ参考だというような趣旨に伺つたのですが、そうすればやはり市町村では配給台帳だとか、或いはその他のいろいろな先ほど読上げたようないろいろの台帳をこれは作らなければならん、結局そういうことになつて来るのじやないかと思います。それに市町村の行政事務はこの住民登録を基礎としてすべて行うという考え方にして行い、初めて住民登録法を作ることの意義が出るのじやないのですか。これによらないのだ、ただ参考だと、よりどころ…
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 仮に一歩譲歩いたしましてみなすということが仮にいけないとするならば、この市町村の要望事項のごとく住民票によるものとすると、こういう一つの基本を與えるならば一応これによつて私は一つの法的効果があるから進んで住民は登録するでしようし、又せざるを得ないです。その程度まですることによつて初めてこの法律の目的が生きるのじやないですか、そういうお考えどうですか。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 それから提案者の御意思は、最後に申し上げました趣旨を目的としている、こういうことでございます。してみれば、あとの見解は、あなたの方ではこの条文もそういう趣旨が表われているとおつしやるのですが、我々としてはそれは明文にした方がいいと、こう考えるのです。本法中の世帶及び世帶主と、こういう表現があるのですが、その表現は單に文字の進め方に使つているわけじやなく、それによつて罰則の規定の根拠になるわけです。従つてこの際世帶ということと…
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 そうすると、下宿屋とか、宿舎とか、寮とかいうものは、これはどうなんですか。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 入れてないと誰が届出るのです。誰が世帯ですか、誰が世帯主ですか。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 そういう場合もあるし、工員が寄宿する場合もあるしいろいろありますよ。寄宿舎は学生のみに限りません。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 只今私が申上げる罰則がなければいいですよ。罰則があるから、届出の義務もあるのですから、だから世帶ということは、世帶主の観念を明らかにする必要があるのではないかと思うのです。あなたの提案者の説明があいまい模糊たる法律解釈では困るのです。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 然らばこの場合住所があると解釈されるのですか、ないと解釈されるのですか、学生、工員寮に入つている者、具体的々々々とおつしやるけれども、具体的に争いを生ずるということを防ぐのが立法者の親切じやありませんか、罰則を以て臨んでおるのだから、逮捕するということになつておるのだから。そういう重要事項ならば法律で手当すべきですよ。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 そうしますと、第一条にいう住民の実情を把握するということにならんことになるでしよう。結局東京に学生が数万おるでしよう、これはあなたの言うような生活の根拠が郷里にあつて、東京は住所でないということになりますと結局寄留になります。従来の言葉の居所になる。居所の者が届け出んでもいいことになる、それでは実態は把握できません。そうすると何のために配給制度の足しになるか、或いはその他の足しになるか、一つの足しにならんでしよう。依然として…
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 居所は入つていないことはわかります。だから永い居住というものに対して少しも把握できないことになつてしまうでしよう。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 そういたしますれば結局寄留法と同じことになつてしまうのじやないですか、この法律では寄留法と同じような効果になつてしまうのじやないですか。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 居所にいる者は配給台帳によつてやるからいいじやないか、それを簡易にしようと思えばこそこれを立案したのだとおつしやつておりますけれども、その説明は提案の理由と齟齬しておりますから。 それからなお、仮に選挙権の場合にもそうです、寄宿舎によるような場合、或いは女中に来ているような場合、そういう場合に選挙権は移動しておりますか、現在移動していることは事実です、そこにおいて生活しているのですから。そういう場合において入らないというよう…
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 そうなれば結局そこが住所ということになる。そうして届出義務者が消滅した場合においては誰が届出をするのか、世帯主が届出るのか、誰が届出るのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 女中が世帶主という観念は我々通用しませんよ。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 場合でない、そういうことは常識上通用しません。日本中歩いたつて女中が世帶主ということはどこにありますか。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 それと同じような関係に立つところの寄宿舎なり下宿なり刑務所等、人の集合する場所においては誰が世帯主であるか、一人々々が世帶主になつて届出をしなくちやならんのかどうか。だから私は根本的に世帶主とは何かという定義を明らかにしろということを申しているのであります。
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 どうも鍛冶さんと話していると友だちと議論しているようなもので駄目です。もう少し私たちは一つの法律を作る上においては親切があつていいと思います。少くとも立法者として、法文の上に表わすとか表わさないは列として、世帶とは何か、世帶主とは何かという解釈を明らかにしておいて頂くということが必要じやないかと思うのであります。将来において最高裁判所の判例が出るかも知れませんが、少くとも立法する場合には法的観念を定めておいて頂きたいと思うの…
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 ところが現在みんな終戰以来今日まで国民はそれに慣れて来ているのです。転出届をもらつて行かなければ転入はできないですよ。これに慣れて来ているのです。それで国家もこの間に二重に食糧を配給する必要がなくなるのですよ。これは日本国民の移動総数というかどのくらいの統計が出ておるかわかりませんが、それによつて消耗されるところのものは相当数量に上つて来る、配給制度がこのまま続くとすれば。だから私はやはり従来やつておつたように転出を先にして…
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 今日日本の交通機関の関係からいつても大体一晝夜です、端から端まで行つても。一晝夜の空白の時間がいいか、届出していわゆる元の住所地に行政官庁が書類を送つて二週間も三週間もかかる実状です、恐らく今後もそうだろう、この空白、いわゆる二重住所地を認める方がいいか、どつちが法的措通としていいですか。これはもう私が説明するまでもなく賢明なる鍛冶さんおわかりのことだと思います。(笑声)
第10回 参議院 法務委員会 第20号
○伊藤修君 その他の場合でも二重に住所を認めるのがいいか、先ほどの質問の、少くともそれに法的根拠を事実上は與えるものだというように現実的の法的公証力を認めるというのでなくて、事実上公証力を與えるというなら、我々の法律生活の上において二重の住所を認めるということそれ自体が矛盾じやないか。而も今日の行政の運営の仕方からいえば少くとも二週間は見なければならない。これからやつて御覧なさい、これは今まででもそうだ、今まででも戸籍を私が届けて一週間…