P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 そういたしますと、二十二条によつて、二十一条の関係から見ますると、結局この移送の裁判の抗告を許すということと、過料の裁判の抗告を許す、この二点が新らしくルールに移行されることになるのですか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 この要綱を拜見いたしますと、一から二十一まであるのですが、この十八及び十九、この要綱ですね、こういう上訴手続をルールに委ねたということはどうでしようかね。上訴できるという、手続でなくて、上訴ができるということを規定する権限は立法事項だと私は確信して疑わないのですが。だから訴訟の中止の規定、これも基本人権を阻止する、そこで剥奪するということになる。訴訟進行という基本人権を剥奪することになる。こういう事項をルールに委ねるという例…

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 家事審判規則というのですか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 その条文を読んで下さい。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 私はその例を聞いておるのです。上訴権を委ねておる規則がどこか例があるかと聞いておるのですから。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 今の例示された十三条及び百四十条というのは、基本的な抗告、いわゆる上訴権を許したのは、先ほど御指摘になつた十四条から出て来るというのですか。それとは別箇の上訴権でございますか、どういう意味ですか。家事審判法の第十四条に即時抗告をすることができるという基本的なここに権利があつて、それに基いて家事審判規則の今の十三条及び百四十条というものが出て来るのですか、別のものですか。どちらかはつきりして下さい。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 百四十条は。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 ですから私はお伺いしたいのは、いわゆる基本法規において抗告、上訴権というものを與えて、そうしてその上訴権に基いて出て来るいろいろな手続はルールに委ねる、これは我々も認める。併し上訴権すべてを委ねるという考え方は私たちとしては立法権の放棄であると考えるのです。だから本法の、この間もお伺いした第四条の場合においてこれが抗告はできるという仰せですが、この抗告をルールで賄うという御答弁であつたようですが、いきなり上訴権をルールに持つ…

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 ちよつとその御説明は納得できませんが、そうするとこの第四条に対する不服の申立は何条によつてやるのですか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 そうすると、第四条の不服上訴権はこの二十一条によるということに解釈していいのですね。そうしてこれによつて上訴権が認められる。その手続規定を最高裁判所に委ねると、こう解釈してよろしいですか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 それからはつきりして置きたいことは、即時抗告できるということはわかる、即時抗告、上訴権というものをこの四条の場合における上訴権というものが、二十一条の即時抗告の中に含まれれば、その後におけるところの手続規定を最高裁判所に委ねるということは納得できるのですが、それから四条の上訴権というものが二十一条を通過しちやつて、直ちに最高裁判所のルールに委ねるという、ルールのほうで即時抗告ができるということを、こう書かれることが立法権の放…

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 それじや、おしまいのほう半分だけですが、私の言うのは四条の場合における不服の申立が二十一条の即時抗告のほうへ入つて来るかと、こう言つているのです。それを明確にして置いて頂きたいのです。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 そう伺つて置きますればよろしいのです。後日いわゆる我々がかような立法事項に属するところの抗告権、及び訴訟中止権、これをルールに委ねた先例を作りたくないので、その点をはつきりして置きたい。その意味においてルールの御制定をお願いしたい。そして、ルール制定の場合には前以て一応我々にお示しを願いたい。この点お願いして置きます。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 ああ、どうぞ……。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 もう一つ見落しておつたのですけれども、要綱の中の第二十、執行の一時停止を命ずることができる。いわゆる執行停止をやるに当つてルールに任しているのですが、これは前には金銭調停という……法律に定められていたのですが、これはルールに入れるという、考え方なんですか、どうもルールに入れてあることが非常に広汎に失する虞れがあるのですが……。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 停止ですから、保証を立てしめて停止せしめることがある。担保提供義務はどうですか。保証を立てしめて停止を命ずるということもあり得ると思うのですが、そういうことは予想していないのですか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 いや、私の申上げるのは、こういう過去の立法例においても法律で定めるべき事項をルールに委託するという傾向が、いわゆる立法権の放棄であつて、由々しい問題だと思うのです。ちよつとルールに委ねる範囲が広汎に失しやしないかと思うのですが、これは衆議院においても十分お考える煩わしたいと思うのです。これはみずからの権限放棄ですよ。必ずこれが先例になつて、過去にこういう例があるではないかと、ここまで立法権を放棄しておるではないかと、必ず将来…

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 鍛冶さんの御説明ならば、特則がありますでしよう。第二章に、宅地建物調停とか、農地調停とか、いろいろと特則があるのですから、その特則の中でその必要な部分だけ賄われたらいいのではないでしようか。私はこういう先例を作つておきますと、たださえ立法とルール制定権との境界の問題がまだ未解決であるので、未解決にこういう一つ一つ事例を與えて行くということは、結局証拠を與えることになるのです。我々の立法権の放棄をみずからなしつつあるということ…

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 一言申上げておきますが、私はこの法案がどうなるか存じませんが、少くとも法律において幾多の立法事項をルールに委任しておりますが、併し我々は決して立法権をルールに委任する、立法権の放棄であるとかいうふうには考えませんから、どうかその点だけはあらかじめ含んでおいて頂きたいと思います。

日本社会党1951/05/28

10参議院 法務委員会 第20号

○伊藤修君 今須藤さんのお聞きになつた最後の点は、そういう非常に危險のあるものだから議論があると思いまするが、それはのちにいたしまして、根本の問題として、鍛冶さんがいわゆる寄留法に代るべき住民登録法を制定する必要があるということについて縷縷御説明がありましたが、私はこの法律の態勢から考えますと、この法律はやはり依然として寄留法と同様な運営になつて行くのじやないかと、こういうことを非常に憂うるのです。若しそうであるとするならば、何もここで…