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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/05/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 附票は戸籍簿に綴じ付けるのですか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 どうするのですか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 綴りますというと、現在の戸籍簿というものは拔きさしのできないように綴り込んでおるのですが、そうできるのですか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 いや、あなたから説明されても長くなりますから簡單に……。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 帳簿になつておるのですか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 それで危險なことはないですか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 そんなことをやつておるのですか。私は綴じ込みだと思つた。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 第三点について……。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 その考え方は法文で表示しなくてもいいのですか。どこで賄うつもりですか。提案者の考え方はそうだけれども、あなたの考え方は……。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 だから私はお尋ねしているのです。これは旧法ですら、いわゆる封建的な憲法下における旧法ですら口頭を認めておつたのですから、令日の時代において口頭によるということを認めないということは私おかしいと思うのです。逆行すると思うのです。口頭を原則にして書面は例外でもいいじやないですか。又そうであるとするならば、本法中にそれは明らかにすべきじやないか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 それはあなたみたいな人が受付におつて頂けばいいのですが、(笑声)そういう人ばかりいないのです日本の官吏は殊にやかましいのですから……。あなたは最近の戸籍届をなさつたことがあるかどうか知りませんが、最近の戸籍届は実にうるさい、関係方面の示唆に基いて記載事項というのが実に細かくなつております。大抵の人はあれは書けませんよ。いわんや今度そういう書面によるなんということになつたらこれはいわゆる行政書士の銭儲けを我々は獎励するようなこ…

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 私はそういう考え方は逆行だと思うのです。先ほど中山さんですか、どなたかの御質問にもあつたようにアメリカあたりの事務処理というものは一週間でできる、それが日本では六カ月もかかるというのがいい示唆です。大体口頭で以てすぐ処理されておるのです。裁判所に行きましてもどこに行つても口頭で処理されておるのです。それですから我々の生活面からそれに費やす時間というものは相当節約できるのです。日本の法律でも旧来そうしておつたのに、今度正確を期…

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 私は鍛冶さんの考え方と私の考え方とは同じことだと思いますが、ただ扱い方を考えてもらうという場合に、施行令の中に入れるのか、本法へ入れるのか、はつきり一つお約束願いたいと思います。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 できるだけ明確ですが、口頭をもできるということにして頂けますかどうか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 施行令のほうに入れて頂けますか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 それではこの次にお出し願いますから、お約束をしておきます。 それからもう一点、この三十二条には「正当な理由がなくて、」この頭に載せてあるのですが、三十三条のほうになぜ「正当な理由がなくて」と、こう入れなかつたのですか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 そうすると、三十三条を解釈する場合におきましては、正当の理由ということがやはり頭にあるものとして考えてよろしいですね。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 ちよつとその点に関連して……。鍛冶さんはその点を、まあ我我も法律家としてやつぱり知らないのです。癩予防法というのですか、癩予防法の第十一条「医師若ハ医師タリシ者又ハ癩予防事務ニ関係アル公務員若ハ公務員タリシ者故ナク業務上取扱ヒタル癩患者又ハ其ノ死者ニ関シ氏名、住所、本籍、血統関係又ハ病名其ノ他癩タルコトヲ推知シ得ベキ事項ヲ漏泄シタルトキハ六月以上ノ懲役又ハ百円以下ノ罰金ニ処ス」。これは昔ですから罰金は低いが懲役刑を盛つている…

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 そういうことはありません。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 いや、問題は長島に行つておるということが知られることが非常な悲惨な結果をもたらすことは、法律が予想してこの祕密漏洩を罰しておるのです。だから先ほどの御説明に、例えば転任する場合においてはこちらに転任届を出して、向うへ届け出るというと、その行つているところがわかりますね。これは仕方がない。法律の建前から仕方がないんですが、それが結局公務員によつてその祕密が保たれるかどうかという問題を我々は考えなくちやならないということです。