伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/05/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 第一に周知徹底に努められたと仰せになりますけれども、それは法務庁の予算を見ましても、その周知徹底せしめるほどの予算は組んでないはずですから、これはほんの形式的な周知徹底の方法であつたと思うのですが、未だ国民全体としてはこの法律に対するところの受入態勢というものは十分できていないというふうに我々考えるのです。又そうであればこそ各産業界の代表者が挙つてこの施行延期方を申出ている次第であります。又日本弁護士連合会においてもこれが施…
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 政府といたしましては、本法を施行するということについていろいろな御説明がありましたが、そういたしますと本法を施行するといたしまして、今度はこの施行によつて本法の制約を免かれるために、最初企図しておつたところの株式の民主化という意味において、株式の譲渡禁止の条項を極力阻止されたのですが、そうすると新聞社に限つてはこれを許すというふうにして、新商法の企図する制約を免かれると、そうするとほかの事業においてもそういう方法がとられる。…
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 最後の万全の措置を講ぜられる具体策として、そういう検察官を專任にお設けになつて、且つ全国に対してそういう訓令をお発しになるお考えがあるかどうか、伺つておきたい。
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 私は本案につきまして後後のために一応意見を申上げておきます。過日十八項に亘つて御質問を申上げておりましたのですが、その質問に対しましてはいずれも満足な御答弁は得ていないと自分としては考えておるのであります。そのうちとりわけ第四条の移送の決定に対する裁判の不服申し立ての方法が明確でない。説明によりますれば、二十一条によつて抗告ができる、その中に含まれるのだというお答えでありますけれども、本案の組立てからいたしまして、第四条の裁…
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 施行法の第二条第二項ですが、「定款の定及び契約の条項は」と、こうありますけれども、この契約の条項というのは、定款による譲渡禁止の制限を指すものだと、こういうように御説明になつておりまするが、その他の契約、いわゆる株主間においてのその他の契約をした場合においては、当然これは自由であろうと考えるのです。先の商法審議の際におきましても、政府の岡咲君の説明によるところの速記録を見ましても、この点は明らかに契約自由を認めておるのです。…
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 そうすると、この第二条の二項にいう「定款の定及び契約の条項は、新法施行の日から、その効力を失う。」と、こういう漫然たる書き方においてそれは賄えるでしようか。あらゆる契約が無効だというように解釈される虞れがありはしないか。
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 例えば株主間において株式譲渡をお互いにやめようじやないかという契約をした場合において、それは登記事項としての契約じやないので、内部関係においてそういう契約をした場合に果してどうなりますか、私はそれは当事者の自由じやないかと思います。
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 従つてその条項は、新法によつて禁止することに牴触するという外形的事実だけで以て無効になるという解釈が出る虞れがあるのじやないでしようか。新法では株式譲渡を禁止しておるわけです。従つて当事者間においては、そういう契約が牴触するのだから無効だというような解釈が、この書き方では出るのじやないでしようか。そういう虞れはないのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 三十三条の規定によりますと、本条の反対解釈をすることになると、利益準備金を資本準備金に繰入れることはできないことになる、そういうように解釈できるが、然るに新法においてはこの点に関し何らの規定もないのに、本法でこういうことを設けるその根拠はどこにあるのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 四十六条の第二項によつて、合併の双方が株式合資会社の場合に、合併によつて、合併後存続する会社が株式会社に変形することは法理上不可能じやないでしようか。この点に対する見解を伺いたい。
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 この条項によりますると、合併せんとする会社が株式合資会社のみであるという場合において吸収合併は認めないという立法趣旨なんですね。
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 これを審議する場合において我々はたびたびその基本原則としてきめたことは、いわゆる日本の産業界に資するために、或いは産業界においてとつておるところのいわゆる商法規定にみならつて作るんだ。従つて大会社を中心にして考えられたというふうに私は聞いておるんです。それで日本の場合においては弱小会社、いわゆる小資本会社、小資本企業というようなものは有限会社を以て賄う、商法の企図するところは中若しくは大の会社を目的とし、個人会社、小企業とい…
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 改正された経過はそれでよくわかりましたが、私のお聞きしておるのは、根本的な理念が変更になつて来ておるのじやないか、いわゆる今の御説明中にもあつたごとく、小資本におけるところの企業形態を賄うために有限会社という法律を以て臨んでおるのでありまして、大企業に対する賄いとして今度の改正商法というものが存在するとかいう、基本的な考え方というものが破壊して来るのじやないか、いわゆる小資本におけるところの企業形態を大資本に倣わせるというこ…
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 有限会社に対しまして三十一条の取締役の責任の追及を各社員がなすことができるようにしたことや、或いは四十四条の二に少数社員の会計調査、書類の閲覧権等を認めてあります。四十六条は商法第二百九十三条の五の準用、即ち取締役は計算書類の附属明細書を置くことを要すること、又四十一条は、商法第二百四十五条の二乃至五の準用により営業上の権利譲渡に反対ならば株式の買取請求権を認めること、六十三条は商法第四百八条の二の準用により合併に反対する株…
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 いや説明なさるおかたの基本的な考え方が、一体株式会社と有限会社と二つを作つて国民に臨まれる、いわゆる実社会に臨んでおる、日本の経済組織に臨んでおるというこの建前が壊わされてしまうのじやないか。これならば何も株式会社と有限会社と一本の法律にしても差支えない、却つて国民のほうでは煩しくなくていい。何のためにこの有限会社に対してかように権限を拡大してそうして窮屈ならしむるのか、私にはその目的がわからん。立法の本来の目的がこれによつ…
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 私の言うことは大体おわかりになつておりますが、この程度の改正ではまだ有限会社が存続しておる……それは瀕死の状態で存続しておるだけで、桃色程度にいつているけれども、まだ赤になつておらんのだからいいのだという御議論と同じであります。私は赤になりつつある行き方ならば却つて有限会社を存続せしむる必要はないのじやないかと、こういうのです。大体あなたの先ほどの御説明によりますと、商法が大企業をモツトーとし、有限会社は小資本をモツトーとし…
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 別にアメリカがやるから日本に取入れなくちやならないという法律はないのですから、アメリカだつていいこともあれば悪いものもあるのですから、日本においては日本の美風もあるのですから、日本の個性を活かして、そうしていいものは取入れるというのならばともかく、何でもアメリカにあるからみんな取入れて行く、最近そういう傾向があつて困るのです。この間も誰だかおつしやつたが、アメリカへ行つて来ると、何か土産がなくちやいけないというので、日本にふ…
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 そこでお説のように、資本とその人というものは有限会社の場合は離れない、これは持分とその人というものは一体をなして来ることはこれは当然のことです。持分だけ放つて置いて人だけ離れるとか、人だけ残つて持分だけ出て来るということはあり得ない。持分のない社員はあり得ない。それで必ず持分あるところ人あり、人あるところ必ず持分がある。故に最初人を目的としてその人を信頼してその人の出資を仰いでおるという場合に、その人が持分を譲ることはその人…
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 終戰後におけるところの個人の自由の尊重ということはつとに我々声を大にして主張しておるわけです。併しそれも限度がある、公共の福祉も場合によつてはそれは制約されることは当然のことです。又かような経済的価値の問題に対しますれば、いずれを重しと考えるか。個人の自由のみを尊重して、企業形態の本体をも潰滅させるような、又その基礎を揺がすようなことまでなさしめては、それは結局角を矯めて牛を殺ような結果に至るのです。そういうただ新らしがりに…
第10回 参議院 法務委員会 第22号
○伊藤修君 いつまで議論していても果しは盡きませんが、私はどうも今度の有限会社法改正に当つての当局の考え方というものが全く行き過ぎているとこう思うのです。それは親心でなさつたのかもわかりませんが、それならば株式会社と有限会社と二つ区別するゆえんが、根本理由が失われて来る。又殊に十九条のごとき複雑な長い条文を置いてまでさような手当をしなければならんという必要性は、今日認められていないのです。一体そういう問題が果して全国にあつたですか。そう…