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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/05/31

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○伊藤修君 これは先ほど基本的にお伺いした場合ちよつと触れておいたのですが、この第七条をはずしてしまうのですね。そうすると、この二十条によつて賄うところのものは第六条だけになるのですか。第二十条のあとに残るものは第六条の違反だけに対する罰則ということになつて来るわけですね。そうですが。

日本社会党1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○伊藤修君 そうするならば、なぜこの改正法によつた第十五条の四ですね。「司法書士は、その業務に関してその所属し、又は前条の規定により従うべき司法書士会の報酬に関する規定に反して報酬を受けてはならない。」これを七条を削除する代りに二十条でこの十五条の四をなぜ取入れなかつたか。この点は如何ですか。

日本社会党1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○伊藤修君 では国家刑罰権というと、如何にも死刑まで言うように聞えるのですがね。国家の刑罰権の中にも極く軽いものもあるのですから、軽いものを以て自粛を促す一つの盾にすることも考えられると思うのですが、或る意味においては業務の停止ですか、廃止ですか、取消ですか、認可の取消をされるということは一つの死刑に相当するものです。だから一躍して死刑まで持つて行かずして、やはりこういう行為に対しましていわゆる科刑を以て臨むという行き方のほうが私はむし…

日本社会党1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○伊藤修君 ですから先ほどの本質問題を明らかにしなくちやいかんと思うのです。これは法律的に考えましていわゆる自治権を与えると言つても、任意団体に対しての自治権を与えるということは非常に行き過ぎである、責任あるところの公法人の組織に対して自治権を与えるというのならともかくとして、如何に民主的と言いながらそこまで行くことはなかなか理想に過ぎるのじやないか。今日の段階においてはやはり第七条というものを存続する必要があり、却つてその方が司法書士…

日本社会党1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○伊藤修君 問題になるのは今の第一点ですが、そういう非司法書士を取締るということは、あえてこの十九条の但書を抜いても私は結局は残る問題でないかと思います。そういう非司法書士、いわゆる計理士の看板を掲げておつて、その実態は司法書士の業務のみを行なつているということは我々として認めることはできない、それは即ち二十三条によつて十九条の第二項に違反した者は一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する、これによつて私は賄えると思う。これを賄わずして…

日本社会党1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○伊藤修君 もう一点、一体この罰則を外すということに対しまして……。法務府の人がどなたか出ておられますれば、それに対する御見解を承わつておきたいと思います。

日本社会党1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○伊藤修君 先般第四条の、「設立の登記」という文字の解釈についての答弁が保留されておるのでありますから、これに対する御答弁をお伺いしたいと思います。なお実際にその事務の主管に当つておられます法務府の民事局第六課長の長谷川君の御説明を詳細にお伺いしたいと思います。

日本社会党1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○伊藤修君 今法案がお手許に参りましたようですが、第四条の「設立の登記」という文字のこの表現によりまして、すでに設立されておつて、そうして例えばこの法案の目的とするような株式譲渡の制限の事項を定款によつて改めて定めて行く、そうすると従来の登記事項の変更を生ずるわけですから、そうすると変更登記の申請をするというふうに我々は了解するのでずが、その手続として変更登記の申請をしなくちやならんだろうと思うのですが、ここに第四条で設立の登記、こうい…

日本社会党1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○伊藤修君 だから設立する場合において全部登記すれば問題ないのですが、そうでなくて、すでに設立された後においてその設立登記のときに登記しなくちやならん事項が後に定款によつて定められた場合において、いわゆる設立の登記というだけの表現で変更登記までも賄えるかというのです。実際問題としてはいわゆるそういう場合においては設立の登記事項の変更登記申請、こういうことを言わなくちやならんのじやないのですか。ただ漫然設立の登記だけの文字だけでそういう点…

日本社会党1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○伊藤修君 これは修正してその点を明らかにすれば一番私は国民に対して親切だと思うのですが、いわゆるこういう簡潔な文字ではいわゆる設立の基本登記のように見えるのです。あなたの今の御説明を伺つておつてもいわゆる設立登記の変更登記、こういうふうな表現を用いていらつしやるのですが、そこまで表現をしないというと、新設の場合の登記のみを指しておつて、後の変更登記を含まないがごとく解釈ざれるのですね、その点を本条の解釈としてはその点変更登記をも含むの…

日本社会党1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○伊藤修君 決を採る前にちよつと申上げたいと思います。今羽仁さんからいろいろ御要求になつた点は至極御尤もだとと思いますが、これは私はそう申しては悪いが、提案者の議員立法としての扱い方は非常にどつか欠けておるところがあるのではないかと思うのです。もつと資料を十分お出し下さつて、先般から再々申上げておるごとく、参議院の各委員会の審議に資するように前以てお手当を願いたいと思います。又資料は十分お出し願うことが好ましいことだと思うのであります。…

日本社会党1951/05/31

10参議院 法務委員会 第23号

○伊藤修君 私はこの際本案に対しまして修正の意見を附したいと思います。 住民登録法案の一部を次のように修正する。 目次中「第二十六条」を「第二十五条」に、「第二十七条」を「第二十六条」に改める。 第四条第二項を削る。第十条第二項中「第四条第二項の規定による記載又は」を削る。 第二十二条第二項但書を削る。 第二十四条第一項但書中第二十二条第二項但書に規定する事項に変更を生じた場合、一を削る。 第三十一条第一項中「第四条第一項」を「第四条」…

日本社会党1951/05/30

10参議院 法務委員会 第22号

○伊藤修君 私はこの際法務総裁並びに意見長官に対しまして御意見を伺いたいのであります。第一の問題は、最近政府の立法方針が非常に何といいますか政府の責任を免るる意味においてと私は解釈しますが、衆議院の名を以て、いわゆる議員立法の形式により提出される法案が多いのです。これは衆議院が独自に議員提出として発案なさることはこれは独自の権限でありますから差支えありませんが、そうでなくして実際は政府において立案され、そうして政府においてその法律施行を…

日本社会党1951/05/30

10参議院 法務委員会 第22号

○伊藤修君 只今の御説明によりまするところは大体形式論であつて、お説は御尤もでありますが、私はその実質を衝いておるわけです。法務総裁においてもその間の事情はよく御了承のことと思います。たまたま議員の発案せんとする法案と政府が企図しておる法案との目的が一致であるから、政府は差控えたという仰せでありますが、むしろそうではなくして、政府のほうから議員提出法案として求めておるというような形があるのではないか、こう思うのです。ということは、提案者…

日本社会党1951/05/30

10参議院 法務委員会 第22号

○伊藤修君 法務総裁のお考え方は妥当であると思いますが、どうか我々といたしまして、先ほどからも申上げておりますごとく、基本的におきましてはいわゆる国民を代表する国会においてすべての立法がなされることを一番理想とすることは申すまでもない。併し今日その態勢が実際上整つていないこの折柄におきましては、議員立法はどうしても政府の協力を得なくちやならんのでありまするから、これは又政府としても御協力を願わなくちやならんと思うのですが、この点も私とし…

日本社会党1951/05/30

10参議院 法務委員会 第22号

○伊藤修君 その法案は意見長官のほうのお手許でお審査になつたというならよろしいが、その他の法案について必ず皆意見長官の手を通るのですか。

日本社会党1951/05/30

10参議院 法務委員会 第22号

○伊藤修君 そういうことになりますれば、意見長官として、私は例えば弁護士法のような場合におきまして、弁護士法において企図しておるところの目的というものは十分おわかりのことと思いますが、それを他の末梢法規によつて変更するというあり方は好ましくないと思うのです。又商法の場合におきましても、商法で大原則としてこれは動かすべからざるものであると関係方面で言つておるにもかかわらず、他の省においてその内容を実際に変更してしまうというあり方は、私はど…

日本社会党1951/05/30

10参議院 法務委員会 第22号

○伊藤修君 将来よくお互いに研究いたして万全を期したいと考えるのです。悪く解釈しますと、これは決して、あなたたちを私は信じていますからそういう解釈はいたしたくないのですけれども、例えば法務委員会に入つて来ると、何だかんだとやかましく言われるから、他の何も知らない委員会にこれを入れて、そうしてそれの通過を図るというふうな臆測を私たちはたくましうせざるを得ないような実情、例えば先年ありました株式の名義書換に関する法律のごとき、これは法務委員…

日本社会党1951/05/30

10参議院 法務委員会 第22号

○伊藤修君 私の発言中関連してと言つたから讓つたのですが、その関連が無限に拡大されておる。(笑声)

日本社会党1951/05/30

10参議院 法務委員会 第22号

○伊藤修君 第三点としてお伺いしたいのは、商法に関してでございますが、御承知の通り新らしい商法というものが、アメリカのいわゆる理想主義に基いて、アメリカ企業というものをモデルにいたしまして作られたところの商法を、そのまま日本経済にあてはめようというところに私は無理があると思うのです。当時新商法が審議される場合におきましても、向うの意見というものが、少くとも日本の産業界の人々の希望というものを押えておるということは覆うべからざるところの事…