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日本社会党(第二控室・右)郵政省郵務局業務課長参議院衆議院
総発言数
19,104
直近の所属会派
日本社会党(第二控室・右)
直近の役職
郵政省郵務局業務課長
直近の発言日
1951/05/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会56 件・56%
  • 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
  • 社会労働委員会9 件・9%
  • 外務委員会9 件・9%
  • 内閣・法務連合委員会7 件・7%
  • 予算委員会公聴会6 件・6%

※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

19,104 20 を表示
日本社会党1951/05/30

10参議院 法務委員会 第22号

○伊藤修君 さように我々日常法律生活の上においてそういうことが裁判の上に現われて来ないというものを、何を好んで有限会社の本体をもあいまい模糊とするような改正をするのか、私は実はその点が不思議でならんのです。本来ならば有限会社などというものはなくてもいいでしよう。商法の中で、先ほどのお説のように一千万円以上を商法によつて適用する、又小資本会社に対しては小会社というものを置くという行きかたでも私はいいと思うのです。そういう考え方のほうが将来…

日本社会党1951/05/30

10参議院 法務委員会 第22号

○伊藤修君 もう一点だけ……。私はこれはただ商法審議に当つて参議院がどういう態度をとつたかということを将来明らかにしておきたいと思うのです。それというのは、この商法改正に対しましては、先ほど法務総裁にも伺つたごとく、本来ならばこの施行期日を延期したいという気持は皆さん御同様だと思うのです。これは政党政派を問わずそういう考え方が多いと思うのです。それがどうしてもこれを審議結了せしめざるを得ないという立場に置かれておるその根拠を明らかにして…

日本社会党1951/05/30

10参議院 法務委員会 第22号

○伊藤修君 まだいろいろ細かい点は大分用意してあるのでありまして、お尋ねしたいと思いますが、もう事ここに至つては何をか言わんやですから、この程度にして打切ります。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 そうすると今の御答弁だと、監獄におる者はすべて強制力によるんだから住所はないと、こういうお説ですか、よろしいですか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 そうすると、上野の地下道か何かにおつて、住所のない人間が、いわゆる浮浪者が、たまたま重大犯罪を犯して無期懲役に処せられておる。これが監獄におる場合は、これは住所がないことになるのですか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 そんな馬鹿なことはないですよ。およそ日本の国民として日本に中に住まつておつて生活を営んでおつて、いわゆる生活の本拠がそこにあるのだから、それが住所でないということがあり得ますか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 そうすると、お説のようだというと、国民であつても住所のない国民があるということになるんですね。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 住所不定ということは、彷徨しておる場合を指しておつて、すでに監獄に、一定の場所に收容されて、そこが死ぬまでの生活の本拠であるということになりましても、それは住所とみなさないのですか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 それは結局住所がないから届出の義務がない、そういうことになるわけですか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 そうすると、これはこの間の新聞に出ておつた滝野川の橋の下に住まつておる者、お茶ノ水の橋の下に住まつておる者、或いは上野の地下道で生活の本拠を営んでおる者は、こういう者はどうですか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 今までのお話をだんだん伺つておりますと、結局本法の第一条は「常時人口の状況を明らかにし、」という目的は壞滅しておるんですね。ちつとも明らかにしてない。不明確です。却つて不明確にする虞れがあるのです。あなたの御答弁をずつと伺つておると、少しも目的に沿つていないのですね。それでは本法に第一条を麗々しく掲げる必要はない。抹消したらいいと思いますが、どうですか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 私の申上げることは今の点だけじやないのです。昨日からお伺いしておる、要する寄宿舎の場合であるとか、或いは寮の場合であるとか、下宿の場合だとか、いろいろな場合が想像される。それはことごとく把握できない。ということは結局はいわゆる世帶及び世帶主という意義が明らかになつていないのです。小木專門員の御答弁によりますと、客観的にそれは定めるものであるというふうに聞える。社会一般通念に従つてという言葉を使われますが、およそ法律にこうやつ…

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 それは答弁になつておりません。寄留法にあるから世帶を使つたのだ、その世帶とは何ぞと聞いておるのです。だから要するにですね、あいまい模糊とした事実を表現する世帶という文字を基本にして法律が作られておる。そこに私はこの法律の弛みが出て来る。そういう不可欠のものをつかまえずして、むしろ本人に届出さして本人にその責任を負わせるとかいうふうの組立を持つて行つたほうが第一条の目的を達成することになるわけじやないでしようか、その点どういう…

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 それは後に讓りまして、第四条中に必要記載事項として書かれておるところのものの中に職業を何故表わさなかつたのか、これは市町村の条例に讓つたという趣旨ですか、この点をお伺いしたい。それから第十一条の附票ですね、附票というものは一体どんなものであるか。又どうして整理するのか、この点も伺つておきたい。それからこの届出の方法について従来の寄留法や何かによりますれば、本法では口頭とも書面とも書いてない、いずれ施行令か条例に讓るつもりでお…

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 附票というのはどういうものか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 附票、十一条の附票はどういうものか。附票というものの。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 戸籍に対する附票というものは一体どういう形式でやられるのか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 様式です。附票というものはどういうものか。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 見ていません。

日本社会党1951/05/29

10参議院 法務委員会 第21号

○伊藤修君 これも附票のほうもカードですか。