伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 羽仁さんの御質問の憂慮されるところは、そこだと思うのです。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 どうもその祕密漏洩に対するところの質疑応答を伺つていますと、ちよつと質疑応答の間にズレがあると思うのです。鍛冶さんのお答えになつておることはできることばかりなのです。質疑をなさる羽仁さんのお言葉は、如何にして我々の祕密を保持するかということであります。癩予防法によりますと、成るほど知事に知らせる、或いは消毒官に知らせるということはあるでしよう。併しそうやつて知つた公務員はその祕密を漏洩してはならんぞといつて手当がしてあるので…
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 憲法に規定があるから当然法律に書かなくていいということは私は言いません。憲法は大枠であつて、それを実際に裏付けるものは各法律におきまして手当をされなかつたならば、憲法それ自体が動いて来ないのです。憲法にあるから何も法律に書かんでもいいというような憲法一本で我我は生活できんのです。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 ですから、憲法に保障するところの秘密保持に対して地方自治団体、国家公務員がそれを守らなければならんという手当をしなくちやならんじやないかとこう言つておるのです。そういう御趣旨と伺つておるので、こう言つておるのです。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 そのほかの法律でもそういうことがたくさんある。国勢調査に関する規定にもそれが設けてある。何も新らしくこれにのみ要求するわけじやないのです。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 そういう御説明には納得できないのです。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 これは結論として、今伺つておるところの結論はつけておかなければならんのですが、癩の問題はさておき、一般に祕密漏洩に関するところの責任を公務員に負わせなくてもいいのですか、どうですか。それによつて住民は住民の持つところの祕密保持の権利を害せられはしないかどうか。こういう抽象的なことについて御答弁を伺つて見たいと思います。それは小木君の言つておることは、実際というのはこの項目にはないのですから、あとで地方自治体で何を書くかわから…
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 二項によつて何を書かせるということは規定してないのですから、どういうことを規定するかわからん。ここに大きな穴が明いておるのですから、これに対する手当というものは考えなければならないでしよう。今あなたが例示的に挙げられたものはそう祕密のものはないと思いますが、二項が掲げてある以上は何を要求するかわからんですから、その場合に祕密が保たれないということになるとどうですかね。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 それはあなたの善良なるお考えで……。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 癩その他ですね。個人の祕密に属するものを尊重する、その手当を……。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 五分ばかり休憩して頂いたらどうですか。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 只今まで羽仁君より質疑がありまして数時間に亘つて大問答がなされておつたのですが、結局出ますところは、羽仁さんの触れられることはいわゆる祕密漏洩保持ということに帰着すると考えるのです。従つてそれを如何にしてその点に対するところの基本人権を保持するかということに対して、本法案の中の四条の第二項を削ることによつて、その憂えを除去するのではないか、かように考えます。先ず提案者に対しまして第四案第二項を削る御意思があるかないか、この点…
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 本案の進行について希望を申上げておきたい。本案の審議に当りまして、我々かような改正に至るまでのいろいろな事情、それから弁護士会並びに法務府、裁判所、或いは計理士、調査士、こういう関係において相当紛糾せられたと聞いております。従つて法務府及び裁判所については御質疑できるから差支えありませんが、その他の関係の代表者に参考意見を伺いたいのですが、これが御喚問を願つておきたい。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 二十二条の調停手続は、いわゆる訴訟手続であるか非訟事件手続であるか、いずれであるか。提案者の御意見を伺つておきたいと思います。要するに民事調停手続というものは非訟事件であるのか、或いは訴訟事件であるのか、その本質を伺つておきたい。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 そういたしますと、二十二条の「その性質に反しない限り、」という、こういう新らしい言葉遣いというのは必要でないのじやないでしようか。当然非訟事件手続法を準用すればこと足りるのじやないですか。いわゆる非訟事件手続法によるものであるということであるならば、むしろ準用ということもおかしいというふうにも考えられるのですね。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 だから前提に訴訟事件か非訟事件手続によるのかということを聞いたんで、非訟事件であるとおつしやつたのですから当然非訟事件手続法が適用されるのであつて、「性質に反しない限り」というと、特別な場合は本法に規定しておるのですから、その他は言うを待たず非訟事件手続法によることは当然のことです。これは言うを待たないと思うのですが、御説明の趣旨なら蛇足じやないでしようか。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 そういたしますと、資料としてお出しになつた要綱の第十八ですが、「調停手続における移送及び過料の裁判に対しては即時抗告を許すものとすること」と、こういうことがありますが、これは非訟事件手続法の附則の二百六条乃至二百十条に明らかにされておるのですが、これをも重ねて本法のルールに規定するつもりなんですか。二百六条乃至二百十条というものはそのまま援用するのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 答弁になつていない。それは聞かんでもわかつているのです。私の聞いているのはこのルールの十八に、過料に関するところの規定を設けると書いてあるのだが、そうすると二十二条で以て非訟事件手続法によるということになりますればダブるのではないか、いずれを適用するのかと、これを聞いているのです。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 そうするというと、この過料の裁判に関する手続規定であるところの非訟事件手続規定の二百六条乃至二百十条というものは本法に適用しないという考え方ですか。
第10回 参議院 法務委員会 第21号
○伊藤修君 そうすると、ここで要綱において書こうとするところは、抗告ができるということのみを書こうとするのですか、それとも裁判手続に関することは、すべて非訟事件手続法の二百六条乃至二百十条というものを適用しようというお考え方でありますか。