伊藤修
会議録に記録された「伊藤修」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 19,104 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党(第二控室・右)
- 直近の役職
- 郵政省郵務局業務課長
- 直近の発言日
- 1951/05/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会56 件・56%
- 法務・地方行政・厚生連合委員会12 件・12%
- 社会労働委員会9 件・9%
- 外務委員会9 件・9%
- 内閣・法務連合委員会7 件・7%
- 予算委員会公聴会6 件・6%
※ 全 19,104 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 従つてあなたの方のいわゆる役所に勤めていらしつやる方が、そのほうに流れ出るという傾向があるのではないですか。
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 ついこの間始められた人は家を新築されたとか聞いておりますが、そうではないのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 提案者にお伺いいたしますが、この法律を制定された当時、提案者が主として御尽力になつておりましたが、当時におきましては参議院に対しまてつぶさにいろいろな連絡がされているにもかかわらず、今回の改正に対しまして、参議院に対しましてはあらかじめその資料の提供とか、或いは連絡ということがなされていない、突如として会期切迫したこの際こういう改正案を出されたゆえんが我々としてはわからないです。殊に昨年の七月に本法が施行されたにもかかわらず…
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 私は北川さんの考え方の基本において誤りがあるのではないかと思うのです。第一に考えられることはこの法律を制定する当時の考え方として、恐らく今第一弁護士会の代表の方の御意見もあつたごとく、およそ司法に関係するところの一事務を分担している司法書士諸君というものの質的向上を図るということに狙いがあつたと思うのです。してみればその面に法律の目的を集中して行くということならこれは考えられるのですが、本法改正の要点を考え合せますると、今御…
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 私のお尋ねしているのはそういう意味じやない。それは前にお尋ねしたことで、今お尋ねしたことは緩和して来るという形はどうして、どういう理由でそれをおとりになるのかとこういうことを、先ほどあなたが御説明になりました他の法律と比較いたしまして云々とおつしやつたから、他の法律より緩和して来るのではないか。その考え方はどういうところから出るのですかとこうお尋ねしておるのです。例えば行政書士法と比較いたしまして、果して行政書士法以上のもの…
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 私のお尋ねしているのは、まだそういう内容に入つてお尋ねしていないのです。あなたが他の法律との均衡を失するからこの法律を改正したんだとおつしやるが、他の法律、いわゆるその業態においては殆んど同様とみなされるところの行政書士法においては何らこれは改正されていないのです。それ以上に条件を緩和する理由はどこにあるか、こう申上げるんです。他の法律を比較検討して云々とおつしやるから私は申上げておるんです。他の法律でまだ改正されていないの…
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 私は、北川さんも法律家であられるが、本質的において仕事の職務の内容として相比較してとる場合においては、先ず行政書士法を本法と比較の対象にすべきであろうと思うのです。本来ならば行政書士法の方がその職務の内容は軽かるべきはずである、司法書士の方が扱う仕事の面において社会的においても又司法関係においても重くこれを見るのが常識である。その軽かるべき行政書士法においてこれ以上の厳格な規定を設けているのに、ひとり司法書士法にはこれを解放…
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 民主的になさるとおつしやるなら自由に解放するということが民主的じやないのです。必ず民主的な裏付としては義務を伴うのです。義務を尊重してこそ初めて民主主義というものが成り立つ。これは私が申上げるまでもないのです。してみますれば、本法中においても他面においては民主的にこれを解放する、その裏付としてはこれに対して行為者に対するところの責任を求めるということが私は立法的の考え方として当然あるべき形じやないかと思う。この点は一つ提案者…
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 勿論我々としても国民生活から刑罰という条項をことごとく廃止したいということは理想です。戦争なきことを我々は欲するために軍備を放棄するということも理想です。併し実際の世界情勢及び又国内の国民生活というものはそうではないのです。たまたま起るところのさような義務不履行者に対しましてやはり法は刑罰を以て向うことはこれが今日の立法形態ではないでしようか。理想としてもお説の通りです。我々もそう行きたい、刑罰なき生活を行いたいと思います。…
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 福原君の説明によつて考え方はよくわかりました。 そういたしますと、基本的な考え方というものはこの弁護士、いわゆるこの種の団体に対するところの自治を認めて行こうという方途をとつているということは了承できるのです。併しそれが行過ぎまして弁護士会が自主権をとつたのでそれに追随してその程度までこれを引上げて行くんだという考え方は、それは先ほどの第一弁護士会の方もおつしやつておつたが、未だ時期尚早ではないかと思う。殊に御承知の通り弁護…
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 それではこの際司法書士会の任意団体の本質を先ず明らかにして頂きたいと思う。そしてさような任意団体に対しまして法務総裁は如何なる拘束力を持つているか、その点をお伺いいたします。
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 任意団体であるというだけの御説明で私はちよつと不十分だと思いますが、もう少し御説明願えませんか、任意団体ということはわかつているのですからその任意団体の本質はどこにあるか、それを一つ福原君明確にして頂きたいと思うのですが。
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 例えば本法によつて報酬を司法書士会において任意にきめて、そうしてそれに対するところの禀申をする、それに対して認可を与えられる、こういうことになつておりますが、仮に経済状態が変動しまして、物価の値下りによつてこれに伴いいわゆる手数料も値下げしなくちやならん、こういう場合においては果してその拘束力があるでしようか、どうでしようか。
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 まあこれは一例ですけれども、今申上げたように一たん上げた手数料というものが経済状態の変動によつてこれを下げなくちやならんという場合において、依然として司法書士会がこれを下げなかつたという場合に対しましては、法務総裁はこれに対しまして何らの私は拘束力あるところの発言は得られないと思うのです。何となれば前に認可している、それに対しましてこれを変更するところの勧告は或いはできるかも知れません、それは依然として勧告であつてこれに対す…
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 そうすると、認可の場合におきまして法務総裁はその条件を付けることができるのですか、これをいつから施行するとか或いは将来の経済界が変動した場合においてはこれを下げろというような条件を付けることができるのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 この改正によつて二カ月内に法務総裁が返事をしないと、それが自動的に認可されずとみなされてしまうのですか。その面から見ると、非常に法務総裁に対するところの権限を制約するというか、剥奪するというふうな言葉を使つていいかわかりませんが、至大な法的効果がそこに生じて来るのじやないか。こういういつたい権限を任意団体に与えた例があるのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 第十五条の三によつて予想されるようにいわゆる司法書士会に属しない者があるわけですね。先ほども参考人のお方がおつしやつたように、そういう報酬規定に従わない者に対してはどうするのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 それは結局は懲戒だけで、先ほど北川さんが御説明になつたように、業務停止とかいうことを予想しておるのですか。それ以外には何ら方法はないのですか。
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 この司法書士法の第十二条によりますとですね、一体、その認可というものが法律又は命令でなされておるわけじやないでしようが、そういう司法書士会に属しない者に対しましても、果して懲戒できるのでしようか。十二条との関係において……。
第10回 参議院 法務委員会 第23号
○伊藤修君 それはお説の通りで、十二条の表現は司法書士を対象にしておるのですから、司法書士であればこの懲戒権が行使できるというのでしようが、その懲戒権の事由たる、原因たる報酬の規定に違反したということは司法書士会できめたわけですが、それに違反したから懲戒にするということが基本的に考えられるかどうか。原因たる事由として法律上それが賄えるかどうかということをお尋ねしているのです。